弊社におきまして、森林法の制限がありますと申しますのは、
家を建てる場合は伐採届けの必要がありますというものです。
森林法の制限とは・・・制限等と書いてあるので身構えてしまいますが(各雑誌では「適用あり」「制限あり」ともありますね)簡単に言ってしまいますと、『地域森林計画簿に載っている森林の木を切るときは伐採届けという届出をしてください。』という事なんです。
(これが基本です)
簡単に言えば小規模開発行為で今現在木が生えていない所に建物を建てたと言う場合でも、将来その場に木が生える可能性をなくしてしまうと言うことから、地域森林計画簿からの除外が必要となるので伐採届けと言う物が必要となります。
1.林業経営目的の木を切って、また、そこに木を植えるなり萌芽更新(ほっぽっといて勝手に木が出るのを待つ)をするなりして森林としての形状を保つ伐採。 (15条届)
2.家などを建てたり駐車場にしたりするための伐採です。(10条の8第1項届)
例えば、
木を切って家を建てる場合 跡地は宅地となります (登記簿上ということではなくあくまで森林計画の関係上)
土地を、切り土・盛り土して形状を変えて森林としての状態を途絶えさせて別の目的に使用する場合
木は先に切られているし形状も大分変わっているが、宅地として使用していないし木も生え始めているので、その土地に家を建てる場合・・・
考え方としてはこうです・・・先に木を切ったのは林業経営目的の伐採であり、切り盛りしたのは、伐採時切った木を一時的に置いたところ又は通路として使用していた所で、天然更新をしている場所であり、未だに森林としての機能は失っていないので、そこに家を建てるということは家が建つことによって将来その部分に生えて来たであろう木を生えさせなくする行為、つまり、先んじて木を切ったという想定の上での事で伐採届が必要と言うことだそうです。
1ヘクタール未満の小規模開発行為は伐採届において出来るとされています。
それを超えると林地開発とみなされて多額の開発費が必要になります。
というようなものです。
要は、森に家を建てるときには伐採届というるのを出しておかないと後でお役所に見つかって、キツイお灸を据えられてしまうのでご用心・・・という事です。
弊社は、数え切れないほどの伐採届を出してきた経験に基づいた物ですので条文のみの解釈とはちょっと違いますので大概の方がびっくりなされますが伐採届については、フルサポートできますのでご安心下さい。
また、巷にある本では、ログハウス等で、その土地に生えていた木を使えば森林法の適用が無いと記述されているものがあるそうですが、伐採届けについての適用は、日本全国の山林に適用されています。また、10条の8第1項届の添付書類には「位置図・土地平面図・縦横断面図・求積表」等も必要との事でして、弊社では行政書士として、この届出を承る事が出来ますので、ご安心くださいませ。
また、弊社の知り合いの測量事務所の行政書士も紹介できます。