当該地に一般住宅を建てる場合は、防止施設より5m以上離れていれば、建築物で地中に2m以上の基礎や地下室を作らない限り、許可は必要ないことになります。
又、建築物、工作物に関しては載荷重が1uにつき10t以上の場合、許可申請が必要ですので、一般の木造住宅の場合は該当しません。
掘削をしないで、地表にそのまま設置できるプレハブ等の物も許可申請は必要ありません。
盛り土の場合は、防止施設に被害を及ぼさなければ(盛った土が防止施設のほうに崩れる等)許可申請は必要ありません。
※本件は平成14年6月19日に群馬県中之条土木事務所、企画管理課より確認を得たものです。
上記説明に不足がある場合は、直接同庁、管理係まで問い合わせて下さいとの事です。
地すべり防止地区に関しての概要
地すべり防止施設に影響を与える行為等を防ぐ為に、下記の事項が該当する場合、地すべり防止区域内行為許可の申請が必要となります。