最近、お客様からよく戴きます質問・・・
山林取得後、相続の時、相続税は幾ら掛かるの?
について、考えて見ましょう。
まず、相続税を考える上で重要となってくるのは、控除額です。
法定相続人1人当り 1000万円 ( 2人であれば2000万円 ) + 5000万円 = 6000万円
までの相続財産が控除対象となります。
●つまりは・・・・
土地・建物・有価証券・預貯金 等の被相続人の全財産(課税価格の合計)
− ( (1000万円×法定相続人の数)+5000万円) (遺産に係る基礎控除額)
= 相続財産 (課税遺産総額)
となります。
●例と致しまして・・・
吾妻郡市城地域の 山林 (地目) 16,855 u (地積)
山林 (地目) 3,160 u (地積)
が相続対象である場合。
市城地域の山林(国道に面していない山林)は 評価額 × 6.4倍 として相続財産と致します。
(この倍率につきましては、各地域によって異なります。
例えば四万の国道に面していない山林であれば4.6倍となります。
このように、倍率は地域によって全く異なるのと毎年変化するので、大体、この程度の倍率かな?
程度にしか出せません) 評価額も、年度によって異なってきますが、こちらについては家が建った
とか地目が変わったとかの変化が無ければ大きな変更は無いようですが、一応、毎年異なる評価額
になると言う事をご理解下さい。
さて、以上の事を踏まえた上で土地自体の相続財産としての価格を計算致しますと
2筆の評価額の合計 381,765円 × 6.4倍 = 2,443,296円 となります。
●次に、その土地に立っている木も相続財産として換算致します。
立木については、群馬県の評価標準額 として
杉の30年生 の木が生えている場合 1ヘクタール(1万u)当り 14万9千円
杉の60年生 〃
71万円
雑木30年生 〃
2万9千円
雑木60年生 〃
5万2千円
(但し、正確な立木の評価額を知る為には、立木証明書の発行を森林組合に依頼する
必要があるのですが、これを必要じゃないのに発行して貰うと後々厄介なので弊社では
貰っていませんので、県の評価標準額をもって計算してみて下さい。大きな違いはありませんので)
例としてあげた市城の土地の合計地積は 20,015u で、
杉の30年生未満のモノが生えているとして
149,000円×2 = 298,000円 となります。
よって、 2,443,296円 + 298,000円 = 2,741,296円 が相続財産の対象となります。
さて、では相続税の相続財産別の税率はどの位なのでしょうか?
相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額から、その遺産に係る基礎控除額を控除した金額が下記の金額であった場合。
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際にもらった財産に直接税率を乗じるわけでは
ありません。正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分により
あん分した額に税率を乗じます。
この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に応じた相続分
により計算します。実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)によりあん分した
額を下表に当てはめて計算することとなり、こうして算出された金額が相続税の基となる税額です
。
●相続又は遺贈により取得した財産の価格 + みなし相続等により取得した財産の価格
− 非課税財産の価格 + 相続時清算課税に係る贈与財産の贈与時の価格
− 債務および葬式費用の額 + 被相続人からの3年以内の贈与財産の価格
= 各人の課税価格 (千円未満は切り捨て)
※ 各相続人の課税価格の合計 =課税価格の合計額
●課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算
課税価格の合計額 − 遺産に係る基礎控除額 (5千万円 + 1千万円×法定相続人の数)
= 課税遺産総額
●課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして
各法定相続人の取得金額を計算
課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分
= 法定相続分に応ずる各相続人の取得金額 (千円未満は切り捨て)
●各法定相続人ごとの取得金額に税率を掛けて相続税の総額の基となる税額を算出
法定相続分に応ずる各相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
●各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算
相続税の総額を、財産をもらった人の課税価格に応じて割り振って、財産をもらった人ごとの税額を計算
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
●各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
ただし、財産をもらった人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の場合、税額控除を差し引く前の
相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
各相続人等の税額 − 暦年課税分の贈与税額控除(1人当り年110万円まで)
− 配偶者の税額軽減(配偶者の場合のみ) − 未成年者控除 − 障害者控除
− 相次相続控除 − 外国税控除
= 各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0になります)
● 各相続人等の控除後の税額 − 相続時清算課税分の贈与税額(外国税額控除前の税額)
= 各相続人等の差引税額
課税標準
|
税率
|
控除額
|
1,000万円以下の金額
|
10%
|
−
|
1000万円を超え3,000万円以下の金額
|
15%
|
50万円
|
3,000万円を超え5,000万円以下の金額
|
20%
|
200万円
|
5000万円を超え1億円以下の金額
|
30%
|
700万円
|
1億円を超え3億円以下の金額
|
40%
|
1,700万円
|
3億円を超える金額
|
50%
|
4,700万円
|
速算表
課税標準 |
税率 |
1,000万円以下の金額 |
10% |
1000万円を超え3,000万円以下の金額 |
15% |
3,000万円を超え5,000万円以下の金額 |
20% |
5000万円を超え1億円以下の金額 |
30% |
1億円を超え3億円以下の金額 |
40% |
3億円を超える金額 |
50% |
この速算表の使用方法は
法定相続分に応ずる取得金額(控除後) × 税率 − 控除額 = 税 額
例 取得金額 3000万円 に対する税額は 3000万円 × 15% − 50万円 = 400万円
となります。
尚・・・・
上記の数字については平成16年8月5日現在のもので、倍率・評価額・基準額等につきましては、
変動いたしますので、詳しい事はお近くの税理士か税務署にお問い合わせ下さい。
又、ここに載せました計算式等は税金の本から抜粋したり税理士に訊いて書いたものですが
もしかすると、足りない所もあるかとは思いますが、一応の目安という事で宜しくお願い致します。