歯科保険点数(平成20年版)
デンタルアップの歯科医療事務・歯科保険(レセプト)情報
歯科医の先生方には、点数の算定もれがないように
歯科医療事務関連の方には、 正しい歯科レセプト(診療報酬明細書)作成に
<平成20年度改定版 歯科保険点数の解釈>(平成20年8月20日更新)
下記保険点数について、歯科点数表の解釈(社会保険研究所発行)で確認しやすいように順次関連ページを記載予定
臨時情報(H20/7/1付 歯科指導官人事異動情報)
群馬県・・・四家秀雄(埼玉県より) 埼玉県・・・増井和泉(千葉県より) 千葉県・・・蓮見壽伯(群馬県より)
東京都・・・四方英夫(三重県より) 三重県・・・白神俊之(愛知県より) 愛知県・・・金森吉五郎(広島県より)
広島県・・・太箸勝弘(東京都より) 京都府・・・篠原雄二(滋賀県より) 滋賀県・・・鈴木啓之(大阪より)
大阪府・・・小川孝雄(京都府より)
注)敬称は略させていただきました
第1章 基 本 診 療 料
<第1部 初・再診料>
A 000 初診料 (P20)
1.歯科初診料 180点
2.地域歯科診療支援病院歯科初診料 270点
算定条件等
・いわゆる初診(初めてその保険医療機関にかかった時)
・ 再初診(通常 前診療日から1ヶ月以上経過した時)
※前来院日より1ヶ月以内でも下記条件によっては初診扱い
*前初診日より必ず1ヶ月以上経過していること
*前予定治療が治癒になっていること
*外傷性歯牙脱臼等の前治癒時では予期せぬ病名で来院の場合
※1ヶ月以上経過しても再診扱い
*予約
*歯周疾患等のような慢性疾患で、明らかに同一の疾病又は負傷である場合 (P22)
*歯科疾患指導管理料又は後期高齢者在宅療養口腔機能管理料算定した場合(P22)
・健康診断の当該保険医が属する保険医療機関で治療開始した場合(再診扱い)
レセプト摘要欄にその旨記載する
例えば「学校検診にて来院のため初診料算定せず」
・労災保険や自費治療機関中 (再診扱い)
レセプト摘要欄にその旨記載する
例えば「自費にて初診料算定済み」
・歯科訪問診療料1(830点)又は歯科訪問診療料2(380点)を算定した場合、初診料の算定不可(P112)
・開放型病院共同指導料(T)(350点)を算定した場合は、初診料の算定不可(P97)
・「2.地域歯科診療支援病院歯科初診料270点」は地方社会保険事務局長に届け出た病院のみ算定可
*電子化加算
・・・3点(P27)
算定条件等
・レセコン(レセプト作成可能コンピュータ)を使用
・電子媒体による画像診断又は電子カルテによる管理又は詳細な明細書を交付体制があり
窓口表示している場合等、初診料に3点プラス
(地方社会保険事務局長に届出が必要)
・レセプト摘要欄に(電)と記載する(P806)
・診療内容に関係なく算定
・初診料の算定がない場合は算定できない
*歯科外来診療環境体制加算・・・30点
(P27)
算定条件等
・患者にとってより安全で安心できる診療環境を整備した保険医療機関
(地方社会保険事務局長に届出が必要)
※必要装置・器具
*自動体外式除細動器(AED)
*経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
*酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
*血圧計
*救急蘇生キット(薬剤を含む)
*歯科用吸引装置(口腔外で吸引のもの)
※医療安全対策に係る研修を終了した歯科医師1名以上配置
(高齢者の心身の特性、緊急時の対応及び高齢者の口腔機能管理の在り方を含む
研修については、届出日より3年以内に追加受講する)
※歯科衛生士1名以上配置
※偶発症等緊急時に円滑対応できるよう、別の保険医療機関との連携体制が確保されていること
※十分な感染症対策を講じたり、感染症患者に対するユニットの確保
※医療安全管理対策を実施している旨(上記記載内容の)院内掲示を行っていること
・診療内容に関係なく算定可
・初診料の算定がない場合は算定できない
*乳幼児加算・・・初診40点 (P24)
算定条件等
・6歳未満の乳幼児(6歳の誕生日から算定不可)
・初診料の算定がない場合は算定不可
・時間外加算、休日加算および深夜加算を算定した場合は算定不可
*障害者加算・・・175点
(P24)
算定条件等
・脳性麻痺等で身体の不随運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず
治療に協力が得られない状態、重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な
状態又はこれらに準ずる状態にある患者に対して初診又は再診を行った場合算定
・初診時(1回のみ)、歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合
175点ではなく250点の算定となる
※その技法とは
*Tell−Show−Do法(系統的脱感作法)
*オペラント法(患者の行動を調整する技法)
*モデリング法(患者の行動を調整する技法)
*TEACCH法(患者の行動を調整する技法)
*遊戯療法(患者の行動を調整する技法)
*ボイスコントロール法(患者の行動を調整する技法)
・歯科訪問診療の場合、歯科訪問診療料1又は2を算定したため初診料が算定できな
くても算定可(この場合は歯科訪問診療料の加算となるため)
*時間外加算・・・初診の時は85点(6才未満は125点)
(P24・P26)
算定条件等
・診療体制のない時間外または各医院で設定した休診日
・「急病等やむを得ない理由により受診した患者」という算定条件はないが
それに準じて加算
・時間外加算算定の時、当該処置の所定点数の合計150点以上の場合
時間外処置加算(40/100加算)も算定する
例えば 乳歯を2本抜歯した時 130点×2本=260点(150点以上)
↓ 処置加算算定
260点+(130+130)×40/100=104点・・・364点
<同時に歯周関連処置やC処置等緊急性のない処置は算定しない方がいい>
*休日加算・・・初診の時は250点(6才未満は290点)
(P25・P26)
算定条件等
・該当日は日曜・祝祭日・ 1/2・1/3・12/29・12/30・12/31
(診療体制にある場合は除く)
・急病等やむを得ない理由により受診した場合にのみ算定可
・休日加算算定の時、当該処置の所定点数の合計150点以上の場合
休日処置加算(80/100加算)も算定する
例えば 前歯1本前装冠除去と感染根処した時 30点+130点=160点
↓処置加算算定
160点+(30+130)×80/100=128点・・・288点
<同時に歯周関連処置やC処置等緊急性のない処置は算定しない方がいい>
・深夜加算と重複した場合は深夜加算のみの算定となる
*深夜加算・・・初診の時は480点(6才未満は620点)
(P25・P26)
算定条件等
・診療体制のない深夜10時〜午前6時(いづれの季節でも)
・急病等やむを得ない理由により受診した場合に加算
・レセプト摘要欄に診察した時間を記載する要件はないが、記載しておいた方がいい
・深夜加算算定の時は、当該処置の所定点数の合計150点以上の場合
深夜処置加算(80/100加算)も算定する
例えば 右上8番切開した時 180点×1本=180点
↓処置加算算定
180点+180×80/100=144点・・・324点
<同時に歯周関連処置やC処置等緊急性のない処置は算定しない方がいい>
A 002再診料 (P28)
1.歯科再診料 40点
2.地域歯科診療支援病院歯科再診料 57点
算定条件等
・患者やその看護に当たっている者から電話等により、治療上の意見を求められた場合でも
必要な指示を出したときには算定可(電話再診でも実日数は1日として数える)
(この電話等を受けた時、時間外・休日・深夜加算を算定すべきタイミングの場合、合わせて算定可)
(FAXやメールでは算定不可)
・同一日に2回以上の再診(電話再診を含む)がある場合には、その旨をレセプト摘要欄に記載する(P806)
(1日複数回再診があっても、実日数は1日として数える)
・歯科訪問診療料1(830点)又は歯科訪問診療料2(380点)を算定した場合、再診料の算定不可
・開放型病院共同指導料(T)(350点)を算定した場合は、再診料の算定不可
・「2.地域歯科診療支援病院歯科再診料 57点」は地域歯科診療支援病院歯科初診料270点を
算定した患者のみ算定可
*乳幼児加算・・・再診10点 (P28)
算定条件等
・6歳未満の乳幼児(6歳の誕生日から算定不可)
・月の途中で算定しなくなった場合は、レセプト「再診」欄の余白にその旨
及び算定しないこととなった日を記載する(レセコンの場合レセプト摘要欄でも可)(P806)
・再診料の算定がない場合は算定不可
・時間外加算、休日加算および深夜加算を算定した場合は算定不可
*障害者加算・・・175点
(P28)
算定条件等
・脳性麻痺等で身体の不随運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず
治療に協力が得られない状態、重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な
状態又はこれらに準ずる状態にある患者に対して初診又は再診を行った場合算定
・歯科訪問診療の場合、歯科訪問診療料1又は2を算定したため再診料が算定できな
くても算定可(この場合は歯科訪問診療料の加算となるため)
*時間外加算・・・再診の時は65点(6才未満は75点)
(P28・P29)
算定条件等
・診療体制のない時間外または各医院で設定した休診日
・「急病等やむを得ない理由により受診した患者」という算定条件はないが
それに準じて加算
・時間外加算算定の時、当該処置の所定点数の合計150点以上の場合
時間外処置加算(40/100加算)も算定可
例えば 乳歯を2本抜歯した時 130点×2本=260点(150点以上)
↓ 処置加算算定OK
260点+(130+130)×40/100=104点・・・364点
<同時に歯周関連処置やC処置等緊急性のない処置は算定しない方がいい>
*休日加算・・・再診の時は190点(6才未満は200点)
(P28・P29)
算定条件等
・該当日は日曜・祝祭日・ 1/2・1/3・12/29・12/30・12/31
(診療体制にある場合は除く)
・急病等やむを得ない理由により受診した場合にのみ算定可
・休日加算算定の時、当該処置の所定点数の合計150点以上の場合
休日処置加算(80/100加算)も算定可
例えば 前歯1本前装冠除去と感染根処した時 30点+130点=160点
↓処置加算算定OK
160点+(30+130)×80/100=128点・・・288点
<同時に歯周関連処置やC処置等緊急性のない処置は算定しない方がいい>
・深夜加算と重複した場合は深夜加算のみの算定となる
*深夜加算・・・再診の時は420点(6才未満は530点)
(P28・P29)
算定条件等
・診療体制のない深夜10時〜午前6時(いづれの季節でも)
・急病等やむを得ない理由により受診した場合に加算
・レセプト摘要欄に診察した時間を記載する要件はないが、記載しておいた方がいい
・深夜加算算定の時は、当該処置の所定点数の合計150点以上の場合
深夜処置加算(80/100加算)も算定可
例えば 右上8番切開した時 180点×1本=180点
↓処置加算算定OK
180点+180×80/100=144点・・・324点
<同時に歯周関連処置やC処置等緊急性のない処置は算定しない方がいい>
<第2部 入院料等>
記載省略
第2章 特
掲 診 療 料
<第1部 医学管理等>
B 000−4 歯科疾患管理料(歯管)(月1回) (P82)
1回目・・・130点(初診日から起算して1ヶ月以内に行う)
2回目以降 110点 (1回目の130点算定患者のみ算定可)
算定条件
・齲蝕、歯肉炎、歯周病及び歯の欠損等歯科疾患を有する継続的な口腔管理が必要な患者を対象
・患者又はその家族の同意を得て、管理計画書を作成し、その内容について説明を行い
管理計画書を提供した場合に算定
・管理計画書は、患者の基本情報(全身状態など)、口腔内の状態(プラークや歯石の付着状況等)
必要に応じて実施した検査結果(X線検査や歯周検査など)、歯や口の病気と関連のある患者の
生活習慣と改善目標及び治療予定の内容などを記載する
管理計画書には、患者又はその家族が記入する欄あり
・氏名、性別、年齢
・問診(全身状態の該当項目をチェック及び服薬歴の薬名)
・生活習慣の状況
(患者又はその家族が記入したものに限る、記入がない場合は算定不可)(P323)
・ 2回目以降は、当該管理計画に変更がない場合は、管理計画書の交付がなくても算定可
(ただし3ヶ月に1回は交付すること)
・無歯顎の患者に対して、軟膏等薬剤による治療が必要な口腔粘膜疾患等を有している患者であって
現に当該歯科疾患に係る治療を行っている場合は算定できる
(歯科特定疾患療養管理料に規定する疾病を除く)(床下粘膜異常のみは不可)
・管理計画書に基づく治療終了日から起算して2ヶ月を経過するまでは、初診料算定不可
ただし、当初予想しなかった外傷等の新たに生じた疾患については、初診料算定可
この場合、レセプト摘要欄に当初の初診日及び改めて初診料を算定した理由を記載する(P322)
・歯科疾患管理料を算定した患者であって、治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して
2ヶ月を超えた場合に、当該患者に対して再度、歯科疾患管理料を算定する場合は、レセプト摘要欄に
当該患者の前回治療終了年月日を記載する (P807)
・歯管算定月はB002歯科特定疾患療養管理料、C001−2後期高齢者在宅療養口腔機能管理料
及びN002歯科矯正管理料は算定できない
・下記のフッ化物局所応用とフッ化物洗口指導を両方行った場合は、どちらかの加算のみ算定となる
*機械的歯面清掃加算(歯清) 60点(レセ2ヶ月に1回)
算定条件
・歯周疾患に罹患している患者のみ算定可
(P又はG病名が必要)
・算定月及び翌月は算定不可
・算定2回目以降は、レセプト摘要欄にその旨を記載し、また前回算定した月も記載する(P807、P
819)
・歯周病安定期治療を算定した日は算定不可
・歯科衛生士が歯清を行った場合は,主治の歯科医師はカルテに指示内容を記載する
*フッ化物局所応用加算 80点
算定条件
・齲蝕多発傾向者
(齲蝕に罹患している13歳未満の患者で、齲蝕多発傾向にあるもの)
齲蝕多発傾向者の判断基準
歯冠修復終了歯
0歳・ 1歳・ 2歳 乳歯1歯以上
3歳・ 4歳 乳歯3歯以上
5歳・ 6歳・ 7歳 乳歯8歯以上+永久歯2歯以上
8歳・ 9歳・10歳 永久歯4歯以上
11歳・12歳 永久歯6歯以上
・主治の歯科医師又は指示を受けた歯科衛生士が、管理方針を説明し文書により情報提供を
行った上でフッ化物の歯面塗布を行う
・3〜4ヶ月ごとに局所応用を行う
・訪問歯科衛生指導料算定患者については、当該加算は算定不可
・病名は「C管理中」と記載し、歯冠修復治療を行った歯牙を記載する
(齲蝕多発傾向者ではない患者に対し、保険外併用療養費(選定療養費)を支給する場合)
(病名は「C選療」で、部位なし 再診料及び歯科疾患管理料を算定)
( フッ可物局所応用又は小窩裂溝填塞に係る費用は自費)
*フッ化物洗口指導加算 40点 (歯管実施期間中1回限り)
算定条件
・4歳以上の齲蝕多発傾向者又はその家族
・主治の歯科医師又は指示を受けた歯科衛生士が、指導を行い文書により情報提供する
(イ)洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度
(ロ)洗口に関する注意事項
(ハ)薬液の取扱い及びその保管方法
・歯科衛生士が指導を行なった場合は
歯科医師は指示内容をカルテに記載
歯科衛生士は業務記録簿に指導内容を記載
・訪問歯科衛生指導料算定患者については、当該加算は算定不可
・病名は「C管理中」
B 001−2 歯科衛生実地指導料 80点 (P85)
算定条件等
・齲蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が
次の事項について15分以上実施した場合算定
*歯及び歯肉等口腔状況の説明
*プラークチャートを用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した
上でのプラーク除去方法の指導
*家庭において特に注意すべき療養指導
・患者に対する当該指導内容の情報提供については、指導内容等に変化があった時に行う
変化がない場合はこの限りではないが、3ヶ月に1回以上又は3回に1回以上は文書提供すること
*指導内容
*実施時刻(開始時刻と終了時刻)
*保険医療機関名
*当該指導に係る指示を行った歯科医師氏名
*当該指導を行なった歯科衛生士の署名
*提供文書の写しを歯科衛生士業務記録簿に添付
・歯科衛生士に行った指示内容等の要点をカルテに記載する
・訪問歯科衛生指導料を算定している患者については算定できない
・当該指導を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在の常勤非常勤ごとの歯科衛生士数などを
地方社会保険事務局長に報告すること
B 002 歯科特定疾患療養管理料(月2回) 150点 (P86)
算定条件等
・厚生労働大臣が定める疾患(下記)を主病とする患者
○顎・口腔の先天異常(先天性無歯症又は唇顎口蓋裂)
○舌痛症(ハンター舌炎などで、舌の疼痛を伴うもの及び心因性によるもの)
○口腔軟組織の疾患(帯状疱疹、ベーチェット病、扁平苔癬、白板症など)
○口腔乾燥症(口腔領域以外の悪性新生物等の治療のために行われた放射線治療を原因とするもの)
○睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するもの)
・治療計画、指導内容(服薬、栄養など療養上の指導)、治療内容の要点をカルテに記載する
*共同療養指導計画加算 100点(1回に限り)
・患者の主治医と共同で計画策定し、その内容を文書で提供した場合1回のみ算定可
なお、患者の症状に変化が生じる等の理由により当該計画の見直しが必要となり
改めてその内容を文書で提供した場合は、再度算定可
・レセプト摘要欄に策定に関わった患者の主治医の所属保険医療機関名及び氏名を記載
・歯科疾患管理料及び後期高齢者在宅療養口腔機能管理料を算定している患者に対して算定不可
B 004−6 歯科治療総合医療管理料(月1回) 140点 (P96)
算定条件等
・厚生労働大臣が定める疾患(下記)を主病とする患者
高血圧症・虚血性心疾患・不整脈・心不全・喘息・慢性気管支炎・糖尿病・甲状腺機能障害
副腎皮質機能不全・脳血管障害・てんかん・甲状腺機能亢進症・自律神経失調症
・上記主病の患者の主治医から歯科治療を行うのに当たり、診療情報提供料算定により情報提供を
受け、必要な医療管理を行った場合算定可 (地方社会保険事務局長に届出が必要)
(主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている疾患をいう)
・全身状態の把握、管理等に必要な呼吸心拍監視装置等の機器や機材等が整備されていること
・次の事項についてカルテ記載する
*当該主病の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の所属保険医療機関名等
*治療に関する説明内容及び同意の有無
*治療前、治療中における全身状態の管理(呼吸心拍監視、鎮静等)の状況
*治療後における患者の体調の変化の有無(一定時間の経過観察)
*患者又は家族への説明内容(注意事項等)
・レセプト摘要欄に当該主病に係る紹介元の保険医療機関名を記載する(P807・P820)
B 005 開放型病院共同指導料(T)(1日につき1回) 350点 (P97)
算定条件等
・自医院にて診察後紹介した開放型病院に入院中の患者に対して、当該開放型病院に赴いて、当該患者に
対して病院の保険医と共同して療養上必要な診療、指導を行なった場合算定可
・当該指導料を算定した場合は、初診料、再診料及び歯科訪問診療料の算定は不可
・情報提供料(T)を既に算定している患者においても算定可
B 006 開放型病院共同指導料(U)(1日につき1回) 220点 (P97)
算定条件等
・上記開放型病院共同指導料(T)350点を算定した時の、開放型病院が算定する指導料
B 009 診療情報提供料(T) 250点 (P100)
算定条件等
・保険医療機関が患者の同意を得て、別の保険医療機関での診療を必要と認めた時等
・診療状況を示す文書を交付し、その写しをカルテに添付する
・紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回算定可
・レセプト摘要欄に算定日を記載する
・医療機関以外に情報提供した場合のみ、摘要欄に紹介先を記載しなければならない
B 010 診療情報提供料(U) 500点 (P103)
算定条件等
・患者の希望を受け、他の医師又は歯科医師の助言(セカンド オピニオン)を
得る為の支援を行った場合
・別の医療機関において、治療法の選択 に必要な情報を添付し診療状況を示す
文書を提供し、カルテに患者又は家族からの希望があった旨を記載する
・患者1人につき月1回算定可
・レセプト摘要欄に算定日を記載する
・患者から希望があった場合、快く情報提供に応じた方がかえって信頼を勝ち取れる
B 011−3 薬剤情報提供料 10点
算定条件等
・処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を
文書(薬袋も含む)により提供した場合算定可
・同一処方につき月1回算定可
同じ薬で同じ服用方法(頓服と内服)なら1回のみ算定だが、薬が変われば再度10点算定可
(同じ薬でも、最初内服として投与し、次回頓服として投与した場合は2回算定できる)
(同じ薬で、最初1日3錠の服用、次回は1日6錠の服用などの場合は2回算定不可)
・患者が後期高齢者の場合、上記文書に加え、薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳に、処方した
薬剤の名称、保険医療機関名及び処方年月日を記載した場合所定点数に5点を加算する
B 013 義歯管理料(1口腔につき)
1.新製有床義歯管理料(義管A) 100点(困難加算+40点)/月2回(P106)
算定条件等
・新たに製作した有床義歯の装着後1ヶ月以内に、当該義歯の適合性などについて検査し、保存
清掃方法などについて必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供(1回目のみ)した場合
・レセプト摘要欄に当該義歯の装着月日を記載する
(レセプト病名欄の部位と実際装着部位が異なる場合のみ装着部位も摘要欄記載する)
2.有床義歯管理料(義管B)
70点(困難加算+40点)/月1回
(P106)
算定条件
・有床義歯装着後1ヶ月を越え3ヶ月以内の期間において、有床義歯の離脱、疼痛、 嘔吐感嚥下時痛などの
症状の有無に応じて検査を行い、併せて患者に対して義歯の状態を説明し、義歯に係る管理を行った場合
・別の保険医療機関で製作した有床義歯の管理については、装着後1ヶ月以内であっても算定可
・新製有床義歯セット後3ヶ月超1年以内の調整でも、再初診の場合は義管B70点の算定ができる
・義管Bを算定した同月に義管A又は義管Cを算定した場合は
摘要欄に新製有床義歯を装着した月日を記載する(P806)
3.有床義歯長期管理料(義管C) 60点(困難加算+40点)/月1回(P107)
算定条件
・有床義歯の装着の日を含む月から起算して3ヶ月を超え1年以内の期間において、義歯を長期的に
使用するために必要な管理を行った場合算定可
・aを新製後、同初診内において他欠損部位bを新製しても、a装着後1年以内なら義管Aではなく義管Cの
算定となる
・H20/3/31以前の新製義歯装着である場合は、同じ初診内でも新製有床義歯セット後3ヶ月超1年以内の
調整は義管B70点の算定で差し支えない
※ 困難とは、総義歯又は多数歯+すれ違い咬合の症例
B 014 退院時共同指導料1
1.在宅療養支援歯科診療所の場合 600点
2.1以外の場合 300点
算定条件等
・当該患者が入院している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養を行う患者に
対して療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医、看護師又は准看護師と共同して
行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾患等の患者
については2回)限り、それぞれの保険医療機関において算定する
・当該指導は、患者の家族等退院後患者の看護を担当するも者に対して、指導を行なった場合でも算定できる
B 016 後期高齢者終末期相談支援料(1回のみ) 200点 (7月より凍結)
<第2部 在宅医療>
C 000 歯科訪問診療料
通則
*歯科訪問診療料を算定した場合は、初診料又は再診料は算定しない
(時間外、深夜及び休日加算の算定も不可)
*患者又はその家族に説明した内容をカルテに記載する(文書提供は不要)
*歯科訪問診療2 30分未満算定不可→30分を超えない場合算定不可
(つまり、3月まではジャスト30分算定可、4月よりジャスト30分では算定不可に)
*周辺装置加算
1.エアー 200点
2.エンジン 50点
(I081処置、J200−3手術、M091歯冠修復及び欠損補綴の加算)
[周辺装置加算の算定要件]
1.著しく歯科診療が困難な障害者(歯科訪問診療料を算定する患者を除く)
に対して歯科訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置等が必要
な場合であって、訪問先に携行して処置を行った場合算定
1.歯科訪問診療料1 830点
2.歯科訪問診療料2 380点
算定条件等
・歯科訪問診療料1も2と同様に、訪問診療の内容等について説明いた上で文書により情報を提供
・レセプト摘要欄に 1.訪問診療した日
2.治療開始時刻及び終了時刻(準備や雑談の時間は除く)
3.訪問先 (居宅又は社会福祉施設などの名称)
(特別養護老人ホーム等に入所中の場合はレセプトの氏名の右にある特記事項に 施 と記載)
4.通院困難な理由(疾病、傷病のため常時寝たきりの状態にあり、通院できない旨を)
(例えば「脳梗塞後遺症により寝たきりのため通院困難」など)
(理由が曖昧だと返戻される可能性大)
*歯科訪問診療2を算定した場合は、1人目の患者に限り(1人目)という摘要も追加記載する
・訪問診療した場合、歯科訪問診療料1または2の費用を算定できない場合であっても、上記摘要が必要
・開放型病院共同指導料(350点)を算定した場合は、算定できない
・当該訪問診療算定し、かつ介護保険の居宅療養管理指導費や歯科衛生士等の居宅療養管理指導費を
算定した場合は、レセプト摘要欄に(介)と記載する
・介護保険の歯科衛生士等の居宅療養管理指導費を算定した場合は、レセプト摘要欄に当該指導に係る指示を行った
歯科医師が訪問診療を行った日と歯科衛生士の訪問日を記載する
・疾病、傷病等のため通院による歯科治療が困難な場合以外の歯科訪問診療の必要性を認めない患者については
歯科訪問診療料を含め歯科診療に係る一連の費用は算定しない
*地域医療連携体制加算 300点
算定条件等
・この連携に係る情報提供料の算定はできない
*在宅患者等急性歯科疾患対応加算
1回目・・・232点
2回目・・・ 90点
算定要件等
1.歯科訪問診療を行うに当たって、切削を伴う処置、手術、歯冠修復又は欠損
補綴が必要な場合に即応できるよう切削器具及びその周辺装置を常時訪問
先に携行している場合に加算する
2.当該加算を算定する月においては、レセプト摘要欄に切削器具名及び周辺
装置名を記載する
3.歯科訪問診療料1又は2を算定している場合のみ
*50/100加算の対象から義歯調整料はずれる
・在宅療養支援歯科診療所
後期高齢者の在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援
する歯科診療所を「在宅療養支援歯科診療所」と位置付け、その機能を評価
[在宅療養支援歯科診療所の施設基準]
1.所定の研修を受講した常勤の歯科医師が1名以上配置されること
(高齢者の心身の特性、緊急時の対応及び高齢者の口腔機能管理の在り方を含む
研修については、届出日より4年以内に追加受講する)
2.歯科衛生士が1名以上配置されること
3.必要に応じて、患者又は家族、在宅医療を担う医師、介護・福祉関係者等
に情報提供できる体制を整えていること
4.在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関と連携
体制が確保されていること
C 001 訪問歯科衛生指導料
複雑なもの 350点
算定条件等
・指導内容等について、文書により情報を提供する
・算定同日に歯科医師の診療が行われない場合は、実日数として数えない
・患者の居宅(居宅・グループホーム・ケアハウス・有料老人ホーム)に訪問し
かつ要保護被保険者や要支援認定者に該当している場合は
歯科衛生士等の居宅療養管理指導費にて算定する
簡単なもの 100点
算定条件等
・指導内容等について、文書により情報を提供する
・算定同日に歯科医師の診療が行われない場合は、実日数として数えない
・患者の居宅(居宅・グループホーム・ケアハウス・有料老人ホーム)に訪問し
かつ要保護被保険者や要支援認定者に該当している場合は
歯科衛生士等の居宅療養管理指導費にて算定する
C 001−2 後期高齢者在宅療養口腔機能管理料(月1回) 180点
在宅療養支援歯科診療所による後期高齢者の歯科疾患及び口腔機能の
管理を評価するため新設
(代わりに、「老人訪問口腔指導管理料430点」を廃止)
算定要件
・在宅療養支援歯科診療所に属する歯科医師が、在宅又は社会福祉施設等において療養を行っている通
院困難な後期高齢者に対して歯科訪問診療を行った歯科疾患及び口腔機能の管理計画を作成し、当該
患者又はその家族等に対して文書により提供した場合に算定する
・歯科疾患管理料130点(又は110点)は別に算定できない
*機械的歯面清掃加算 60点(レセ2ヶ月に1回)
C 007 在宅患者連携指導料(月1回) 900点
歯科医師が、歯科訪問診療を行っている患者の利用する医療サービス及び福祉
サービス等の情報について、在宅療養を担う医師、訪問看護ステーションの看護
師及び保険調剤薬局の薬剤師等と共有し、その情報に基づいて共同で療養上必
要な指導を行うことの評価をするもの
算定条件
・患者の同意を得て、月2回以上医療関係職種間で文書等〔メール、FAX可)により共有された情報を基に
指導等を行った場合に算定
・単に医療関係職種間で診療情報を交換しただけでは算定不可交換した情報を踏まえた指導を行った
場合算定可
・特別の関係にある保険医療機関等の医療関係職種のみで診療情報を交換した場合は算定不可
・診療情報提供料(1)250点を算定している患者については算定しない
C 008 在宅患者緊急時カンファレンス料(月2回まで) 200点
(conference・・・協議、相談etc.)
歯科訪問診療を実施している歯科医師が患者の病状の急変に伴い、関係する
医療従事者と共同で在宅等赴いてカンファレンスを行い、療養上必要な指導を
共同で行うことの評価をするもの
算定条件
・カンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した当該患者の診療情報を踏まえた療養上必要な指導を
行なった場合に、当該指導を行なった日に算定することとし、初診料、再診料、歯科訪問診療料は合わせ
て算定できない
ただし、当該指導とは別に継続的に実施している訪問診料を当該指導を行なった日と同一日に行う場合には
訪問診療料を合わせて算定できる
・レセプトにカンファレンスの実施日及び当該指導日を記載する
・カルテに医療関係職種の氏名、カンファレンスの要点、指導の要点及びカンファレンスを行った日を記載する
<第3部 検 査>
D 002 歯周組織検査
1.歯周基本検査 1−9歯 50点 、10−19歯 110点 、20歯以上 200点
算定条件等
・1点法以上の歯周ポケット測定及び歯の動揺度の検査
・検査歯数に残根歯は含めない
・スケーリング後なら1週間以上経過後、SRP・PCur後なら2週間以上経過後に検査する方が良い
・前検査より1ヶ月以内の再検査は所定点数の50/100に相当する点数により算定
・2回目以降の検査は、歯周基本治療等の効果、成否、反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の
修正等を目的として実施するものである →検査間に何らかの治療が必要
2.歯周精密検査 1−9歯 100点 、10−19歯 220点 、20歯以上 400点
算定条件等
・ 4点法以上の歯周ポケット測定及び歯の動揺度及びプラークチャートを用いたプラーク付着状況の検査
・検査歯数に残根歯は含めない
・スケーリング後なら1週間以上経過後、SRP・PCur後なら2週間以上経過後
歯周外科処置後の場合は2〜4週間以上経過後に検査する方が良い
・前検査より1ヶ月以内の再検査は所定点数の50/100に相当する点数により算定
・2回目以降の検査は、歯周基本治療等の効果、成否、反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の
修正及び歯周外科を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するものである
→検査間に何らかの治療が必要
D 003 スタディモデル 50点(1組につき)
算定条件等
・1口腔単位として検査を行う
・歯列及び咬合状態、歯肉縁上の歯冠・歯根の状態、歯の植立方向、欠損部の状態、顎堤、口蓋、小帯等の
形態等検査結果をカルテに記載する
D 003−2 口腔内写 10点
算定条件等
・撮影した写真をカルテに添付する
・最大5枚まで可(歯周疾患の状況を示すためのもの、5枚も撮影する必要がない患者もいるはず)
D 004 平行測定
算定条件等
・6歯以上のBrの場合、模型を製作しサベイヤー等で測定する
D 009
顎運動関連検査(一装置につき1回) 380点
算定条件
・MMG、 GoA、Ptgにより検査を行った場合又はChb検査を実施した場合
・少数歯欠損の症例の場合には、レセプト摘要欄に患者の咬合状態及び当該検査の必要性について記載する
<第4部 画像診断>
画像診断
算定条件等
・パノラマや10枚法等撮影→P治療(検査)開始→基本検査2or3or精密検査2の時の
パノラマや10枚法等撮影料は再度所定点数(317点や438点)算定可
・10枚法の分割撮影の場合は
最初に(診断160点+撮影250点+実際撮影したフイルム料)の合計点数を算定し
レセプト摘要欄に「全顎10枚法にて当月何枚撮影す」などと記載する
翌月残りのフイルム料のみ算定し、レセプト摘要欄に「前月全顎10枚法にて何枚撮影済み」すなどと記載する
・前月Pul病名等でデンタル1枚撮影済み→当月患者の希望でP治療開始し、10枚法撮影の場合は
438点(10枚)−48点(前月算定分)=390点で請求し
レセプト摘要欄に「患者の希望により当月から歯周治療開始す、前月デンタル1枚撮影済み」などと記載する
(ただし、この様なパターンは保険上あまり好ましくないらしい・・・できるだけ一括で)
<第5部 投 薬>
・歯科処方薬剤と医科処方薬剤との併用禁忌
例(他にも多々あり 処方には十分注意して下さい)
歯科処方薬剤 クラリスロマイシン、クラリス、クラリシッド等 (マクロライド系)
|
医科処方薬剤 カフェルゴット、クリアミン、ジヒデルゴット、オーラップ等
歯科処方薬剤 ジョサマイシン、ルリッド等 (マクロライド系)
|
医科処方薬剤 カフェルゴット、クリアミン、ジヒデルゴット等
歯科処方薬剤 ケテック等 (ケトライド系)
|
医科処方薬剤 オーラップ等
歯科処方薬剤 ボルタレン等 (アリール、インドール酢酸系)
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医科処方薬剤 トリテレンカプセル、ジウテレン、トリアムテレン等
歯科処方薬剤 フルカム等 (オキシカム系)
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医科処方薬剤 ノービア・ソフト、ノービアリキッド等
歯科処方薬剤 フロリードゲル等
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医科処方薬剤 ピモジド、キニジン、トリアゾラム等
<第6部 注 射>
省略
<第7部 リハビリテーション>
マイオモニター 80点(1回につき)
算定条件等
・顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合、カルテに実施時刻(開始時刻及び終了時刻)
治療内容、使用機器名を記載し
レセプト摘要欄には当該療法の実施日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)、使用機器名を記載する
開口訓練 180点(1日につき1回)
算定条件等
・顎骨骨折感血的手術後に生じた開口障害等について、開口器を使用して開口訓練を行った場合
カルテに開口訓練の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、治療内容、使用機器名を記載
レセプト摘要欄に当該療法の実施日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)、使用機器名を記載する
心身医学療法(1回につき)
初診時 110点(20歳未満は220点)
再診時 80点(20歳未満は160点)
算定条件等
・「両側顎関節症(心身症)」等の病名・・・傷病名の次に(心身症)を必ず記載
・初診時には診療時間が30分超の場合算定可
(問診、理学的所見および心身的医学療法に要した時間)
・カルテに、確定診断が可能な医科保険医療機関からの診療情報提供料(T)に基づく文書を添付し
治療方法、内容、実施時刻(開始時刻及び終了時刻)を記載
レセプト摘要欄に確定診断を行った医科保険医療機関名、紹介年月日、治療の内容、実施時刻(開始時刻
及び終了時刻)を記載する(初診時は当該診療時間も記載)
<第8部 処 置>
I 000 齲蝕処置(1歯につき16点)
[算定条件]
1.齲蝕歯の歯冠部に行った軟化象牙質の除去又は暫間充填
2.歯根未完成永久歯の歯内療法実施中の暫間根管充填に併せて行った暫間充填
(改正前と同じ)
3.歯髄覆罩及び歯冠修復物の脱落時の再装着等を行うに当たっての軟化象牙質
等の除去及び燐酸セメント又はカルボキシレートセメント等を用いた暫間充填
4.冠除去後も算定可
5. 残根削合を行った場合
I 000−2
咬合調整(1歯につき16点)
[算定条件]
1.歯周疾患又は歯ぎしり
2.過重圧を受ける歯牙の切縁、 咬頭の過高部又は他医院製作物の過高部の削除
3.咬合緊密である患者の義歯製作に当たり、鉤歯・鉤歯の対合歯削除
4.咬合性外傷や舌、頬粘膜咬傷での歯冠形態修正(単なる歯牙削合を除く)
(カルテに修正理由、修正箇所等を記載するだけで良くなった)
I 001 歯髄覆罩
非侵襲性歯髄覆罩(AIPC)(1歯につき) 150点
齲蝕によって発生する齲窩が大きく、感染した軟化象牙質を全て除去すれ
ば歯髄が露出し、歯髄の除去に至る可能性がある深在性の齲蝕歯(臨床
的に健康な歯髄を有する又は可逆性歯髄炎を伴う齲蝕歯)に対して、感染
歯質を一部残し、無菌化、再石灰化及び修復象牙質の形成を促すための
水酸化カルシウム製剤等を貼付し、感染部の治癒を図る技術
算定要件
・感染象牙質を部分的に除去した後、計画的に水酸化カルシウム製剤等を貼付し、歯髄の保存を図った場合に算定する
・非侵襲性歯髄覆罩を行った場合は3ヶ月間の経過観察を行う
・非侵襲性歯髄覆罩を行った歯が抜髄となった場合は、抜髄に係る費用から低減する
(1根管70点・2根管256点・3根管以上420点)
・経過観察中の齲蝕処置16点は所定点数に含まれ別に算定できない
(非侵襲性歯髄覆罩前又は同時なら算定可)
・レセプト摘要欄に非侵襲性歯髄覆罩を行った年月日を記載する(P810)
・病名はC又はPul
I 003 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置 131点
消炎処置 130点
算定条件等
・1歯につき1回算定可
・感染根管処置の1根管で算定し、レセプト摘要欄に部位及びその旨を記載する(P810)
・ラバーの算定不可
I 007 根管貼薬
算定条件等
・消炎処置後の根管貼薬は1回のみ算定可
I 008 根管充填
1.加圧根充
1根管 118点
2根管 140点
3根管以上 164点
I 010 歯周疾患処置(1口腔1回につき) 10点
算定条件等
・歯周疾患による急性症状時に症状の緩和を目的として、歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合も
算定可となった
(P急発病名なら算定のタイミングは、今のところ特に気にする必要はなし)
・レセプトに部位及び使用薬剤名を記載する(特定薬剤を算定した場合は、部位のみでよい)(P811)
(ぺリオクリーン歯科用軟膏・・・1シリンジ62点)
(ぺリオフィール歯科用軟膏2%・・・1シリンジ35点)
(テトラ・コーチゾン軟膏・・・1/3顎 0点、 2/3顎 0点、 1顎 0点)
( テラ・コートリル軟膏・・・1/3顎 0点、 2/3顎 0点、 1顎 0点)
( ヒノポロン・・・1/3顎 0点、 2/3顎 0点、 1顎 0点)
(ヒノポロン キット・・・・・・1/3顎 0点、 2/3顎 3点、 1顎 6点)
・急性症状緩解・・・1〜2回
・歯周基本治療後・・・週1回×1ヶ月
↓
改善あるも、ポケット4mm以上・・・さらに週1回×1ヶ月
I 011 歯周基本治療
スケーリング(SC)(1/3顎につき)
初回時・・・64点 +42点(1/3顎を増すごとに)
2回目以降19点 +13点(1/3顎を増すごとに)
算定条件等
・スケーリングとは、歯面に付着しているプラーク、歯石、その他の沈着物をスケーラー等で
機械的に除去することをいう
(「歯周ポケット内の歯面」に限らなくなった)
・歯周病に罹患している部位に対してのみ実施するもの
・歯周病安定期治療を開始した日以降は、算定できない
SRP及びPCur(1歯につき)
初回時・・・前歯58点 小臼歯62点 大臼歯68点
2回目以降 前歯17点 小臼歯19点 大臼歯20点
算定条件等
・歯周病安定期治療を開始した日以降は、算定できない
I 011−2 歯周病安定期治療(SPT)(1口腔につき)
当該治療開始から 1年以内・・・150点
〃 1年超〜2年以内・・・125点
〃 2年超〜3年以内・・・100点
算定条件
・歯科疾患管理料を算定している患者であって、中等度以上の歯周病を有し、一連の歯周基本治療等の終了後に
一時的に症状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織を維持し、治癒させることを目的としてプラークコント
ロール、機械的歯面清掃、スケーリング、SRP等を主体とした治療を実施した場合算定可
・当該治療開始に当たっては、検査等の結果の要点や当該治療方針等について、文書を提供すること
・2回目以降の算定については、 3ヶ月に1回(歯周外科後は月1回)
・P咬合調整も歯周疾患処置も算定不可(但し、特定薬剤料のみ算定可)
・歯周病安定期治療を実施した後に行う歯周外科手術は所定点数の30/100で算定する
・歯周安定期治療を行った場合は、レセプト摘要欄に歯周安定期治療の内容及び実施年月日を記載する(P820)
・歯周安定期治療と機械的歯面清掃加算を同月において算定する場合は
レセプト摘要欄に 機械的歯面清掃加算の実施日を記載する(P820)
I 014 暫間固定
算定条件等
・「簡単なもの300点」とは、歯周外科手術を伴わない場合及び歯周外科手術を予定する場合の
固定源となる歯を歯数に含めない4歯未満の暫間固定をいう
・「複雑なもの500点」とは、歯周外科手術を伴う場合の固定源となる歯を歯数に含めない4歯
以上の暫間固定をいう
・歯の再植術を行った場合であって、脱臼歯を暫間固定した場合は「複雑なもの」により
算定する
・外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合は「困難なもの」によろり算定する
・両側下顎乳切歯のみ萌出している患者であって、外傷により1歯のみ脱臼している場合であって
元の位置に整復固定した場合の暫間固定は「複雑なもの」により算定する
・エナメルボンドシステムの場合は装着料の算定不可
レセプト摘要欄に部位及びエナメルボンドシステムと記載する
・修理は下記のみ
レジン床固定法・・・220点 レジン連続冠固定法・・・70点
・除去30点(1装置につき)
I 017 床副子
1.咬合拳上副子 1530点(1500点+装着30点)
算定条件等
・印象40点
、咬合算定不可
・副子調整220点(月1回のみ算定)
2.歯ぎしり装置
1.咬合床(アクチバトール式) 2200点(2000点+装着200点)
算定条件等
・印象70点、 咬合185点
・歯軋り装置の調整は算定できない
2.咬合床(ナイトガード式等)1530点(1500点+装着100点)
算定条件等
・印象40点
、咬合算定不可
・歯軋り装置の調整は算定できない
3.睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床
算定条件等
・アクチバトール式 2000点
(医科医療機関からの診療情報提供料の算定に基づく場合に限る)
・アクチバトール式以外 1500点
(医科医療機関からの診療情報提供料の算定に基づく場合に限る)
・印象225点、咬合280点、装着料300点
・ レセプト摘要欄に紹介元保険医療機関名を記載する(P
819、P 820)
・副子調整120点(咬合床製作医療機関においてのみ算定可)
(装着時または装着後1ヶ月以内の調整に限る)
・歯科特定疾患療養管理料 150点算定可
I 019 歯冠修復物又は補綴物の除去
算定条件等
・レセプト摘要欄に歯冠修復物又は補綴物の部位及び種類を記載する
・魚骨片除去は基本診療料に含まれ算定不可
・日付が違っても1歯で2種類の除去算定不可
(1日目にFCK除去し、2日目メタルコア除去などの場合は、メタルコア除去50点のみ算定)
*鉤除去 15点
鉤除去の算定条件等
・鉤歯抜歯又は鉤の破損により除去する場合、修理又はMT裏装を前提にした場合のみ算定可
・鉤破損、鉤不要などの病名を忘れずに
I 022 有床義歯床下粘膜調整処置 110点(1顎につき)
(旧ティッシュ コンディショニング)
算定条件等
・新製義歯又は床裏装を予定している場合、当該有床義歯の新製後に新製義歯調整料
又は裏装後に有床義歯調整料を算定する
・1顎につき算定は3〜4回までの都道府県が多い(1週間程度間隔を開ける)
<第9部 手 術>
J 000 抜歯手術
乳歯 130点
前歯 150点
臼歯 260点
難抜歯 470点
難抜歯の算定条件等
・歯根肥大、骨の癒着歯等に対して骨の開さく又は歯根分離術等を行った場合
・高血圧等の全身状態との関連から、単に抜歯にあたり注意を要する抜歯については
難抜歯に該当しない
埋伏歯1050点
埋伏歯の算定条件等
・完全埋伏歯(骨性)又は2/3以上の骨性埋伏である水平智歯
・下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、所定点数に100点を加算
*脳貧血等、患者の体調の急変によりやむを得ず抜歯を中止した場合は、摘要欄にその旨を記載する(P811)
*歯牙破折片除去 30点(口腔内軟組織異物除去「簡単なもの」)
J 001 ヘミセクション(分割抜歯) 470点
算定条件等
・分割抜歯後の根管治療は大臼歯1本扱い
・分割抜歯後の歯冠修復は
単冠の場合・・・支台築造からFCKセットまで小臼歯2本分扱い(但し、補管100点は1本分のみ)
Br支台歯の場合・・・大臼歯1本分扱い
J 063 歯周外科手術(1歯につき)
1.歯周ポケット掻爬術 75点
2.新付着手術 150点
3.歯肉切除術 300点
4.歯肉剥離掻爬手術 600点
5.歯周組織再生誘導手術(1歯につき)
[歯周組織再生誘導手術算定条件]
1.別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
歯科又は歯科口腔外科の経験5年以上有する歯科医師を1名以上
配置していること
2.エックス線撮影等により得られた術前の対象歯の根分岐部病変又は垂直性
骨欠損の状態、手術部位、手術内容及びその他療養上特記すべき事項につ
いて、カルテに記載する
3.歯肉剥離掻爬手術は別に算定できない
4.歯周組織再生材料は別に算定する
*1次手術(吸収性膜又は非吸収性膜の固定を伴うもの) 630点
[1次手術算定条件]
1.歯周精密検査に基づき、根分岐部病変又は垂直性骨欠損を有する歯に
対して、吸収性膜又は非吸収性膜の固定
*2次手術(非吸収性膜の除去) 300点
[2次手術算定条件]
1.1次手術において、非吸収性膜を使用した場合であって、一定期間の経過
観察後、非吸収性膜を除去した場合
J 003 歯根嚢胞摘出手術
歯冠大
800点
拇指頭大 1350点
J 004 歯根端切除手術(1歯につき)1350点
*同一手術野等における複数手術について、所定点数の50/100により評価する
手術
↓
・歯根端切除手術と歯根嚢胞摘出手術
・ただ単純に抜歯時間がかかった場合は、難抜歯の算定はできない
(難抜歯を算定した場合、その理由の他、略図も記載しておくと安心)
・粘膜内に歯根が残っており抜歯した場合、当該医院で既に抜歯算定をしている場合は算定不可であるが
他医院で抜歯算定した歯の場合は「粘膜内残根、C4」病名で抜歯の所定点数算定可
・上顎第1大臼歯(6|6)の近心頬側根抜歯または遠心頬側根抜歯をした場合
残存歯の補綴は 単冠の場合・・・大臼歯扱い Br支台歯の場合・・・小臼歯(ポンティックも小臼歯)扱い
・上顎第2大臼歯(7|7 )の
近心頬側根抜歯した場合の残存歯の補綴は、単冠の場合・・・大臼歯扱い
Br支台歯の場合・・・小臼歯(ポンティックも小臼歯)扱い
遠心頬側根抜歯した場合の残存歯の補綴は、単冠の場合・・・大臼歯扱い
7番遠心根の延長Brは算定不可
<第10部 麻 酔>
浸 麻
算定条件等
・う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が120点未満の処置のために
浸潤麻酔を行った場合の費用は、術野又は病巣を単位として算定する
K 002 吸入鎮静法(IS)
算定条件等
・ゲーデルの分類の麻酔深度の第1期において歯科手術等を行う場合に算定する
・〜30分 70点 、30分超〜60分 70+10点
・酸素価格(離島振興法に定める地域以外)の上限
イ.液化酸素
(1) 定置式(CE) 0.18円
(2) 可搬式(LGC) 0.30円
ロ.酸素ボンベ
(1) 大型ボンベ 0.40円
(2) 小型ボンベ 2.25円
K 003 静脈内鎮静法 120点
歯科治療に対して協力を得ることが難しい小児患者、歯科治療恐怖症の患者
及び歯科治療時に配慮すべき医科的疾患を有する患者等を対象に保険導入
算定要件
・術前・術中・術後の管理を十分に行うこと
・静脈確保の手技、薬剤の投与量と呼吸・循環系など全身状態の把握、鎮静剰期における対応、意識消失時の
気道確保など、的確な全身的管理を行うこと
・吸入鎮静法と併せて算定することはできない
・レセプト摘要欄に静脈内鎮静法が必要な理由を記載する
<第11部 放射線治療>
省略
<第12部 歯冠修復及び欠損補綴>
保険給付外診療のもの
算定条件等
・再装着及び修理算定不可
M 000 補綴物診断料(1口腔につき1回) 100点
算定要件
・算定するに当たっては、製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計についての要点を
カルテに記載する(文書による提供はしなくてよい)
・再度の算定すべき必要があった場合は同上(ただし、点数の算定は出来ない)
M 000−2 補綴物維持管理料
(単冠100点・Br5歯未満330点・Br6歯以上440点)
算定条件等
・管理料の趣旨、補綴部位、維持管理に係る説明を行い、その情報を文書で提供する
(文書の写しはカルテに添付する)
・補管中の補綴物を再装着した場合 レセプト摘要欄に再装着した年月日及び補綴物の
種類などを記載し(P 821)、装着材料料のみ算定可
・補管中の補綴物の隣在歯を外傷等によりやむを得ず抜歯、Brを装着するには
事前承認を求める
(ただし、その抜歯した隣在歯が補管算定時に歯周疾患に罹患していた場合は、算定不可)
・支台歯がすべてインレーによるものでなければ算定可
・管理中(1年以上2年未満)の隣在歯抜歯によるBr作製は事前承認を得る
(ただし、補管算定時に当該抜歯した隣在歯が歯周疾患に罹患していた場合は不可)
(つまり、補管算定時にはP治療は治癒状態が望ましい、ということらしい)
・永久歯代行乳歯でパラのFCK算定可でも補管算定は不可
・届出のない医院は加圧根充の算定不可
M 001 歯冠形成
1.接着ブリッジの歯冠形成は生PZ
790点
算定要件等
・前歯部の1歯欠損症例において、支台歯を前歯部の生活歯に求める場合、前歯3/4冠の生PZ
790点で
・ブリッジの支台となる歯が歯周病に罹患していない場合、若しくは、罹患している場合であって、歯周基本治療等が
終了し、歯周組織検査により、動揺及び歯周組織の状態等から、支台歯としての機能を十分維持し得るとの判断
がなされたものであること
・接着ブリッジ支台歯に係る歯冠形成又は鋳造歯冠修復を算定した場合は、レセプト摘要欄に
当該支台歯の部位と接着冠を記載すること
2.窩洞形成(1歯1回のみ)
単純 54点
複雑 80点
*齲蝕歯無痛的窩洞形成加算(齲蝕無痛)(KP又は充形加算) 20点
齲蝕無痛の算定要件
1.レーザー照射に必要な機器を設置していること
(エルビウム・レーザー、罹患象牙質除去機能付レーザー)
2.エアータービン等の切削器具を用いた場合は算定できない
3.レセプト摘要欄に部位を記載する
M 001−2 齲蝕歯即時充填形成(1歯につき) 120点
*齲蝕歯無痛的窩洞形成加算(齲蝕無痛)(KP又は充形の加算) 20点
齲蝕無痛の算定要件
1.レーザー照射に必要な機器を設置していること
(エルビウム・レーザー、罹患象牙質除去機能付レーザー)
2.エアータービン等の切削器具を用いた場合は算定できない
3.レセプト摘要欄に部位を記載する(P
821)
M 002 支台築造
メタルコア 大臼歯223点 / 小臼歯・前歯179点
その他コア 大臼歯158点 / 小臼歯・前歯147点
M002−2 支台築造印象 20点
算定要件
・メタルコアの製作に当たって行う印象採得
・それぞれの製作物ごとに算定
M 003−2 テンポラリークラウン(TEK) 30点(1歯につき)
算定要件
・前装鋳造冠、ジャケット冠及び硬質レジンジャケット冠、の歯冠形成の時算定
・テンポラリークラウンの製作、装着、装着材料料の費用を含む
・テンポラリークラウンの除去の費用は、別に算定できない
M 005 装着
算定条件等
・歯冠修復物の再装着時の軟化象牙質の除去料算定可
・保険給付外診療で製作された冠やBrの再装着又は修理は
保険給付と同一の物でも算定不可
・メタルコア再装着の場合はレセプト摘要欄にその旨を記載する(P
821)
M 009 充填
単純なもの 100点
複雑なもの 148点
*E・E 43点 / 研 磨14点・・・削除
※光CRインレー
単純 128点(178点)
複雑 187点(261点)
※BTの算定可 / 装着料は30点
M 010 鋳造歯冠修復
4/5冠
算定条件
・小臼歯またはBrの支台歯として使用する場合のみ大臼歯に使用可
M 011 前装鋳造冠
光CR前装冠修理(前装ポンティック) 165点
M 014 ジャケット冠
光CRクラウンフォーム 生PZ300(450)+429 又は 729(879)
失PZ160(240)+429 又は 589(669)
有床義歯修理
算定条件等
・有床義歯セット後6ヶ月以内の場合は、レセプトに新製義歯を装着した年月日を記載する
未来院請求
算定条件等
・レセプト摘要欄に
1.装着物の種類
2.装着予定日
3.装着できなくなった理由を記載する(患者の都合により来院しなかった場合以外のみ)
・義歯試適前の場合は、クラスプ、バー、人工歯等のみ算定
・未来院請求後来院→装着料及び装着材料料を算定(補管算定可の補綴物は補管の算定も忘れずに)
レセプト摘要欄にその旨を記載する
又、合わなかった場合の再作製による算定不可
<第13部 歯科矯正>
省略
<その他>
選定療養費
算定条件
・内容的には特に変更なし (金属床・C選療)(P469、P470、P479、P480、P481、P493、P500、P503、P805)
・費用について院内にわかりやすく掲示することや毎年定期的に社会保険事務局長に実施状況を報告する義務あり
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(保存期間)
帳簿等
・療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録・・・その完結の日から3年間保存すなければならない
ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間とする(P
432)
スタディモデル
・一連の治療が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年間保存
ただし、スタディモデルの正面観、左右側面観、上下歯列の咬合面冠を患者氏名、製作年月日が判別できる状態で
それぞれ写真撮影し、カルテに添付した場合は翌月の初日から3ヶ月間保存でOK
( 写真撮影費用は所定点数に含まれる)(P 131)
Br作製時に製作した模型
・6歯以上のBrの場合、模型を製作しサベイヤー等で測定するが、その模型については、欠損補綴が終了した日の
属する月の翌月の初日から3年間保存する
ただし、製作した模型をサベイヤー等での測定結果、患者氏名及び作成年月日が判別できる状態で写真撮影し
当該写真をカルテに添付した場合には、翌月の初日から起算して3ヶ月を保存期間とする(写真撮影費用は別途
算定不可)(P132)