平成22年度診療報酬改定情報 平成22年3月24日現在
・・・平成22年3月5日厚生労働省告示・・・
歯科2.09%アップ(診療報酬全体では、10年ぶりの0.19%のアップ)のはずだが
医科同様病院に手厚い改定に?
金パラ 平均4点以上マイナス
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改定の概要 (病院関係及び一部省略、予めご了承下さい。) 第1章 基本診療料 第1部 初・再診料 A000 1 初診料 182点→218点(ちなみに医科は270点・・・まだまだ52点も開きが) 注9電子化加算 今まで注10の歯科外来診療環境体制加算 30点が注9に 注11 通院困難な患者に対して歯科訪問診療を行うに当たって、切削を伴う処置、手術 歯冠修復及び欠損補綴が必要な場合に即応できるよう、切削器具及びその周 辺装置を常時訪問先に携行している場合には、在宅患者等急性歯科疾患対応 加算として、所定点数に232点を算定する。 * いままでは歯科訪問診療料の加算(訪問診療料の算定がある時のみ算定可 ○) ↓ 今回から歯科訪問診療料の加算プラス初診・再診料の加算になった為 歯科訪問診療の時はいつでも算定できるようになった
A002 1 再診料 40点 → 42点(ちなみに医科は69点・・・まだまだ27点もの開きが) 注8 通院困難な患者に対して歯科訪問診療を行うに当たって、切削を伴う処置、手術 歯冠修復及び欠損補綴が必要な場合に即応できるよう、切削器具及びその周 辺装置を常時訪問先に携行している場合には、在宅患者等急性歯科疾患対応 加算として、次に揚げる点数を、1日につき所定点数に加算する。 イ 1回目 232点 ロ 2回目 90点 (初診時又は歯科訪問診療料算定時の在宅患者等急性歯科疾患対応加算232点 を算定している場合は、再診料に対して算定1回目でもイの232点は算定ではなく ロの90点の算定となる) 注9 明細書発行加算 1点(再診料に対してのみ)(新設) 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別 に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関(診療所に限る)を受診した患者については、明細書発行体 制等加算として、所定点数に1点を加算する。 ・レセプト電子請求する医療機関のみ ・その旨院内掲示等により明示する義務 ・明細書を希望しない患者への対応については 「明細書を希望しない場合は申し出てください」と掲示
第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等 (文字の簡略化・・・齲蝕→う蝕) B000ー4 歯科疾患管理料 1回目130点、2回目以降110点 → 110点に統一(1回目分のみ -20点) 注1(見直し) 1回目の歯科疾患管理料は、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対して、患 者又はその家族の同意を得て管理計画書を作成し、その内容について説明を行い、 管理計画書を提供した場合に、初診日の属する月から起算して2月以内に1回に 限り、算定できる。 歯科疾患管理料は、齲蝕、歯肉炎、歯周炎、歯の欠損等歯科疾患を有する患者に対して ↓ 歯科疾患管理料は、継続的な管理を必要とする歯科疾患を有する患者(歯の欠損症のみ を有する患者を除く。)に対して
注7 機械的歯面清掃は、歯科疾患管理料を算定した日において算定する
B001−2 歯科衛生実地指導 1 歯科衛生実地指導1 80点 今までと同様 2 歯科衛生実地指導2(100点) 注2 歯科外来診療環境体制加算(30点)に係る施設基準又は地域歯科診療支援 病院歯科初診料に係る施設基準の届出済み保険医療機関であること かつ、障害者加算175点算定患者に対してのみ算定可 1回に15分以上できない場合でも、月に2回の実地指導を合わせて 15分以上行なえば、月1回に限り算定可(もちろん、文書を提供した場合に限る)
B009
B011−3 薬剤情報提供料(10点 変わらず) 注の見直し(手帳記載加算) 後期高齢者である患者に対し、処方した薬剤の名称を手帳に記載 5点 ↓ 当該患者の求めに応じて、処方した薬剤の名称を手帳に記載 3点
B013 義歯管理料 1 新製有床義歯管理料 100点(2回) → 150点(1回のみ) 注の見直し(算定期間及び回数の変更) 新たに製作した有床義歯の装着後1ヶ月以内(2回算定可) ↓ 新たに製作した有床義歯を装着した日の属する月(1回限り算定可) 2 有床義歯管理料 (70点・・・点数は変わらず) 注の見直し(算定期間の変更) (装着日から起算して1月から3月までの間) ↓ (装着日の属する月から起算して2月以上3月以内) 3 有床義歯長期管理料 (60点・・・点数は変わらず) 注の見直し(算定期間の変更) 有床義歯装着月から起算して3月を超え1年以内 ↓ 有床義歯装着月から起算して4月以上1年以内
B013−2 有床義歯調整管理料 (1口腔につき)30点 (新設) 義歯管理料を算定する日の属する月と同一月において 当該患者の義歯の調整に係る管理を行った場合算定可 月2回算定可
第2部 在宅医療 C000 歯科訪問診療料 1 歯科訪問診療1(830点・・・点数は変わらず) 注の見直し(算定条件の追加) 診療時間が20分以上の場合に限る 2 歯科訪問診療2(380点・・・点数は変わらず) 注の見直し(算定条件の緩和) 社会福祉施設等において(居宅は含まれず)、2人目以上 診療時間30分を超えた場合 ↓ 同一建物居住者(2人目以上)の患者に対して 診療時間が20分以上の場合(今回居宅も含まれた)
C001 訪問歯科衛生指導料 1 複雑なもの 350点 → 360点 2 簡単なもの 100点 → 120点
C001−2 後期高齢者在宅療養口腔機能管理料
C001−3 歯科疾患在宅療養管理料(新設) 1 在宅療養支援歯科診療所(要 届出及び年1回の報告義務あり)の場合 140点 注1 継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、作成した管理計画書を提供 した場合に、月1回に限り算定可 注2 患者の口腔機能の評価を行い、その結果を踏まえて計画書を作成した場合 口腔機能管理加算として、所定点数〔140点)に50点を加算する 注3 歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料又は歯科矯正管理料は、別に算定できない 注4 歯周疾患に罹患している患者に対しては、機械的歯面清掃加算(60点)算定可
2 1以外の場合 130点 注3 歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料又は歯科矯正管理料は、別に算定できない 注4 歯周疾患に罹患している患者に対しては、機械的歯面清掃加算(60点)算定可
C001−4 在宅患者歯科治療総合医療管理料 140点 注1 施設基準の届出が必要、厚生労働大臣が定める疾患を主病とし、歯科診療を行わない 別の保険医療機関からの診療情報の提供を受けた患者に対し、月1回算定可
第3部 検査 D002 歯周組織検査 3 混合歯列期歯周組織検査 40点 (新設)
D003 スタディモデル
第4部 画像診断 通則4 従来の通則4(デジタル映像化処理加算)を削除し、新しい通則4を追加 通則4 診療時間外、休日、深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を 行った場合は、所定点数に1日につき110点を加算する
第2節 撮影料 E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織 1 単純撮影 イ 歯科エックス線撮影 (1)全顎撮影の場合 250点 → (一)アナログ撮影 250点 (ニ)デジタル撮影 252点 (2)全顎撮影以外の場合(1枚につき)25点 → (一)アナログ撮影 25点 (ニ)デジタル撮影 28点 2 特殊撮影 イ 歯科パノラマ断層撮影の場合 180点 → (一)アナログ撮影180点 (ニ)デジタル撮影 182点
第8部 処 置 通則の見直し 通則5 5歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者〜100分の50加算 ↓ 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者〜100分の50加算
I000 齲蝕処置16点 → う蝕処置18点
I001 歯髄覆罩 → 歯髄保護処置(へ名称変更) 1 非侵襲性歯髄覆罩 → 1 歯髄温存療法(150点 変わらず) 2 直接歯髄覆罩 → 2 直接歯髄保護処置(120点 変わらず) 3 間接歯髄覆罩 → 3 間接歯髄保護処置(25点 変わらず)
I007 根管貼薬処置 1 単根管 14点 → 20点 2 2根管 22点 → 22点(ここは変わらず) 3 3根管 28点 → 30点
I011 歯周基本治療 注の見直し 注1 スケーリングについては、同時に1/3顎を超えて行った場合は 1/3顎を増すごとに、所定点数に42点を加算する ↓ スケーリングについては、同時に1/3顎を超えて行った場合は 1/3顎を増すごとに、所定点数に38点を加算する
注2 再スケーリング及び再SRPは所定点数の30/100に相当する点数により算定 ↓ 再スケーリング及び再SRPは所定点数の50/100に相当する点数により算定
注5 混合歯列期歯周組織検査に基づく歯周基本治療については、スケーリングにて算定
I011−2 歯周病安定期治療 1 歯周病安定期治療開始日から1年以内 150点 2 〃 1年超から2年以内 125点 3 〃 2年超から3年以内 100点 ↓ (期間に係らず) 300点
I011−3 歯周基本治療処置(1口腔につき)10点 (新設) 注1 スケーリング又はSRPを行った部位に対して,薬剤等により歯周疾患の 処置(I 010 に揚げる歯周疾患処置を除く)を行った場合に、月1回に 限り算定可 注2 I 010歯周疾患処置10点と同月算定不可 注3 薬剤等に係る費用は、所定点数に含まれる
I081 周辺装置加算 (削除) 1 エアタービン及びその周辺装置 2 歯科用電気エンジン及びその周辺装置
第9部 手 術 通則の見直し 通則5 5歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者〜100分の50加算 ↓ 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者〜100分の50加算
J000−2 歯根分割掻爬術 260点(注から項目へ)
J000−3 上顎洞陥入歯除去術 470点・2,000点(注から項目へ)
J013 口腔内消炎処置 1智歯周囲炎の歯肉弁切除術等 140点 → 120点
J017 舌腫瘍摘出術 1粘液嚢胞摘出術 940点 → 1,220点
J027 頬、口唇、舌小帯形成術 450点 → 560点
J063 歯周外科手術 5 歯周組織再生誘導手術 イ 1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの)630点 → 730点
注の追加 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 局長等に届け出た保険医療期間において、歯肉剥離掻爬手術又は歯周 組織再生誘導手術について、レーザー照射により、当該手術の対象歯の 歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用加算と して、所定点数に40点を加算する
第10部 麻 酔 通則の見直し 通則2 5歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者〜100分の50加算 ↓ 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者〜100分の50加算
通則3 新生児(未熟児を除く)所定点数の100分の100加算 ↓ 新生児(未熟児を除く)所定点数の100分の200加算
K000 伝達麻酔 38点 → 42点
K001 浸潤麻酔 23点 → 30点
第12部 歯冠修復及び欠損補綴 M000−2 補綴物維持管理料 → クラウン・ブリッジ維持管理料(名称の変更)
M001 歯冠形成 注の見直し 注5 レーザー照射により無痛的に窩洞形成を行った場合は、齲蝕歯無痛的窩洞形成加算 として、所定点数に20点を加算する ↓ 注5 レーザー照射により無痛的に窩洞形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算 として、所定点数に40点を加算する
M001−2 齲蝕歯即時充填形成 → 齲蝕歯即時充填形成(名称の変更) 注の見直し 注5 レーザー照射により無痛的に齲蝕歯即時充填形成を行った場合は、齲蝕歯無痛的窩 洞形成加算として、所定点数に20点を加算する ↓ 注5 レーザー照射により無痛的にう蝕歯即時充填形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩 洞形成加算として、所定点数に40点を加算する
M003−2 テンポラリークラウン 注の見直し(追加) 注1 テンポラリークラウンは、前歯部において、歯冠形成のうち、前装鋳造冠又はジャケット冠 に係る費用を算定した歯について、1回限り算定する ↓ 注1 テンポラリークラウンは、前歯部において、歯冠形成のうち、前装鋳造冠又はジャケット冠 に係る費用を算定した歯又は行うことを予定している歯について、歯冠形成を算定した日 から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する
M003 印象採得 2 欠損穂綴 ホ 口蓋穂綴、顎補綴 (1) 印象採得が簡単なもの 143点 → 削除 (2) 〃 困難なもの 265点 → (1)印象採得が困難なもの 220点 (3) 〃著しく困難なもの 400点 → (2) 〃 著しく困難なもの 400点
M005 装着 2 欠損穂綴 ニ 口蓋穂綴、顎補綴 (1) 印象採得が簡単なもの 100点 → 削除 (2) 〃 困難なもの 200点 → (1)印象採得が困難なもの 150点 (3) 〃著しく困難なもの 300点 → (2) 〃 著しく困難なもの 300点
M025 口蓋穂綴、顎補綴 1 印象採得が簡単なもの 1,000点 → 削除 2 〃 困難なもの 1,500点 → 1 印象採得が困難なもの 1,500点 3 〃著しく困難なもの 4,000点 → 2 〃 著しく困難なもの 4,000点
M018 有床義歯 1 局部義歯 イ 1歯から 4歯まで 540点 → 550点 ロ 5歯から 8歯まで 665点 → 676点(ここだけ11点プラス) ハ 9歯から11歯まで 890点 → 900点 ニ 12歯から14歯まで 1,300点 → 1,310点 2 総義歯 2,050点 → 2,060点
レジン歯(前歯用) 両側 27点 → 25点 硬質レジン歯(前歯用) 片側 31点 → 30点 両則 62点 → 59点 硬質レジン歯(臼歯用) 片側 40点 → 39点 両則 80点 → 77点
M019 熱可塑性樹脂有床義歯 1 局部義歯 イ 1歯から 4歯まで 705点 → 670点 ロ 5歯から 8歯まで 925点 → 900点 ハ 9歯から11歯まで 1,185点 → 1,120点 ニ 12歯から14歯まで 1,815点 → 1,750点 2 総義歯 2,850点 → 2,780点
M022 フック、スパー 85点 → 96点
M023 バー 1 鋳造バー 420点 → 430点
M029 有床義歯修理 注の追加 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け 出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった日から 起算して2日以内に修理を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算として、1 床につき所定点数に20点を加算する
M030 有床義歯裏装 → 有床義歯内面適合法(名称の変更)
M091 周辺装置加算 (削除) 1 エアタービン及びその周辺装置 2 歯科用電気エンジン及びその周辺装置
*金パラ(装着料、保険医療材料料込み) インレー(単純) 前・小 232点 大 255点 インレー(複雑) 前・小 376点 大 413点 3/4冠 前 494点 4/5冠 小 434点 大(Br支台歯のみ) 483点 FCK 小 601点 大 663点 前装冠 前 1368点
ポンティック 前装 1325点 小 617点 大 679点
PS.早期記載の為、今後弊社の記載誤り(点数や解釈の訂正、追加等)及び厚生労働省の訂正・追加等により 記載変更の可能性が多分にありますので、予めご了承願います。
PS.平成22年4月から2割負担に引き上げることが決定されていました前期高齢者の自己負担割合について 1割負担続行 平成22年4月から平成23年3月までの1年間、現行の1割負担に再度据え置かれることとなりました。 (現役並みの所得の方・・・3割のまま変わらず) |
このページの改定情報はあくまで参考資料として見ていただき
必ず、 厚生労働省・日本歯科医師会等の公式資料にて最終確認をして下さい
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