| (1) | 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなりの高額になります保険のきかないいわゆる自由治療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の装着は一般的な治療ですから対象になります。 |
| (2) | 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにしるために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や強制の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化したりするためにしたものは、医療費控除の対象になりません。 |
| (3) | 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さいためお母さんが付き添わなければ通院できないようなときは、お母さんの交通費も通院費に含まれます。通院費は、診療券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。 |