ぐんま環境教育ネットワーク会則

第1章 総  則

第1条
 本会は、ぐんま環境教育ネットワーク(略称Green-net)と称する。

第2条
 本会は、「豊かで多様な自然を有する」群馬県の特性を活かした環境・自然・教育等に関わる様々な立場の方々が、有機的に交流し、ゆるやかでかつ力強く連携・協力しあえるようなネットワークを構築し、環境教育の普及・発展を通じて、心ゆたかな社会の実現に寄与していくことを目的とする。
2  本会における環境教育とは、自然の中での教育に関わる活動や、環境を保全する活動などを通じて、持続可能な社会を存続させ、心ゆたかに生きていく力を育む取り組みととらえる。


第2章 事  業

第3条
 本会は、第2条の目的を遂行するために以下の事業を行う。
(1)群馬県の環境教育発展のための啓発・政策提言
(2)環境教育指導者の人材育成と相互研鑽の場の提供
(3)同じ目的をもったさまざまな分野との交流
(4)群馬県における環境教育発展のための科学的研究
(5)環境教育の普及・発展を通じた群馬県の豊かな自然資源の維持・育成
(6)群馬の自然が育んだ農山村文化の継承・発展
(7)環境教育指導者の就業創出
(8)その他本会の目的に資する事業
2 上記の各事業を行うための詳細は別に定める。
3 本会の事業年度は、4月1日から3月31日までとする。
4 本会を通じて委託事業を行った団体会員は、本会事務経費相当として委託費の一部を本会に寄付するものとする。その額については、別途、内規を定めるものとする。


第3章 会  員

第4条
 本会の会員の種別は次のとおりとする。
(1)正会員:群馬県内で環境教育等に取り組むまたは取り組もうとする個人
(2)団体会員:群馬県内で環境教育等に取り組むまたは取り組もうとする法人や団体で、審査会の同意を得て理事会により承認されたもの
(3)賛助会員:本会の目的に賛同する団体及び個人

第5条
 会員になろうとするものは、以下の手続きを取るものとする。
(1)正会員:年会費1,000円を添えて、本会事務局に所定の入会申込書を提出する。ただし、平成27年度以降当面の間は会費を徴収しないこととする。
(2)団体会員:本会事務局に所定の入会申込書に審査手数料を添えて提出し、審査会の審査を受け、理事会の同意後、年会費を納める。手数料及び年会費については別途定める。
(3)賛助会員:本会事務局に、年額1口(1万円)以上を添えて、所定の入会申込書を提出する。
(4)継続して会員になろうとするものは、事業年度当初に所定の年会費を納めるものとする。
(5)本会を退会するものは、所定の退会届を提出するものとする。

第6条
 会員は、本会の機関紙(メルマガ含む)など環境教育に関する刊行物の配布を受けることができる。また、所定の手続きを経て、本会の行うあらゆる事業に参加することができる。

第7条
 会員で、2年間会費を滞納したもの、または、2年間事務局からの連絡が取れないものは、退会したものと見なす。さらに、当該年度の会費を未納の場合、機関紙等の配布を見送る。


第4章 役  員

第8条
 本会に以下の役員を置く。
(1)代表理事(若干名)
(2)理事(10名程度)
(3)監事(2名)
(4)審査委員(若干名)
2 本会に顧問を置くことができる。

第9条
 代表理事は、理事会の互選により決定する。
2 理事、監事及び審査委員は正会員の中から選出する。
3 審査委員は、理事会の承認を得て代表理事がこれを委嘱する。
4 理事は、監事を兼ねることはできない。
5 顧問は、理事会の推薦により、総会において決定する。

第10条
 役員の任期は、2年とし、その期間は改選時の総会終了時から、次期改選時の総会終了までとする。役員の再選はこれを妨げない。


第5章 会  議

第11条
 本会の会議は、総会、理事会及び審査会とする。

第12条
 総会は、本会の最高議決機関であり、代表理事がこれを招集し、次の事項を審議決定する。
(1)理事、監事及び顧問の選任及び解任
(2)事業報告及び収支決算
(3)事業計画及び収支予算
(4)会則及び諸規定の改正
(5)その他の重要事項

第13条
 総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。ただし、会則の改正及び会員の除名については、出席者の3分の2以上の議決を受けなければならない。

第14条
 理事は、理事会を構成する。
2  理事会は、代表理事がこれを招集し、会務の重要事項を処理し、本会運営の責にあたる。
3  理事会は、理事現在数の半数以上の者が出席しなければ、その議事を議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもって予め意思を表示した者は出席と見なす。

第15条
 審査会は、代表理事がこれを招集し、団体会員になろうとする者の審査を行い、理事会に意見を報告するものとする。
2  審査会は、審査委員現在数の半数以上の者が出席しなければ、その審査は無効とする。


第6章 会  計

第16条
 本会の経費は、次の収入により支出する。
(1)会員の会費及び入会金
(2)寄付金
(3)その他

第17条
 本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。


第7章 作業部会

第18条
 本会の事業を遂行するため、代表理事は理事会の議を経て、会員の中から若干名の幹事を委嘱し、作業部会を構成する。
2 作業部会の必要に応じて職員をおく。その職員は有給とすることができる。

第19条
 本会の作業部会は交流部、研究部及び事業部とするが、当分の間、事業の必要に応じて作業部会を適宜編成するものとする。


第8章 事 務 局

第20条
 本会の会務を遂行するため、代表理事は理事会の議を経て、会員の中から若干名の事務局幹事を委嘱し、事務局を構成する。
2 事務局の必要に応じて職員をおく。その職員は有給とすることができる。

第21条
 本会の本部事務局は当分の間、以下におく。
  〒370-3346 群馬県高崎市上室田町1599−1はるな工房 内
  担当 国安 俊夫


附  則
1 この会則は、平成16年4月22日から施行する。
2  設立当初の事業年度及び会計年度は、設立の日から翌年3月31日までとする。
3 団体会員の募集については、別途定める。

附  則(平成17年5月10日通常総会議決)
1 この会則の一部改正は、平成17年5月10日から施行する。

附  則(平成19年5月27日通常総会議決)
1 この会則の一部改正は、平成19年5月27日から施行する。

附  則(平成24年5月13日通常総会議決)
1 この会則の一部改正は、平成24年5月13日から施行する。

附  則(平成27年4月22日通常総会決議)
1 この会則の一部改正は、平成27年4月22日から施行する。