群馬県市長会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、群馬県市長会と言う。
第2条 本会は、群馬県内各市の長をもって組織する。
第3条 本会は、群馬県内各市間の連絡調整を図り、市政に関する諸般の事項を調査研究し、もって各市の発展に資することを目的とする。
第2章 事 業
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事項を行う。
(1) 市長、副市長及び職員の研修に関する事業
(2) 福祉厚生に関する事業
(3) その他本会の目的を達成するための事業
第3章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 1名
監 事 1名
第6条 役員は市長会の会議(以下「会議」という。)において互選する。
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
第8条 会長は会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は会計の監査にあたる。
第9条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、本会会長又は副会長の経験を有し、現に市長の職に在る者を、会議の議決を経て会長が委嘱する。
3 相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
第4章 会 議
第10条 会議は、随時会長がこれを招集する。
第11条 会議の議長は、会長がこれにあたる。
第12条
会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第13条 会議に市長が出席できない場合は、代理者を出席させるものとする。
第14条
会議の議決事項は、会長において会議の終了後すみやかに処理するものとする。
第5章 会 計
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第16条 本会の経費は、各市の負担金その他の収入をもってあてる。
第17条 本会の毎年度歳入歳出予算は、年度当初の会議において承認をうるものとする。
第18条 本会の決算は、監事の審査に付し、会議の承認をうけるものとする。
第6章 事務局
第19条 本会の事務局を前橋市元総社町335番地の8 群馬県市町村会館内に置く。
2 事務局に事務局長とその他の職員を置き、会長が指定する。
3 事務局の処務は別に定める。
第7章 補 則
第20条 この会則の改正は、会議において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第21条 本会則に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。
附 則
1 この会則は、昭和46年6月1日から施行する。
2 この会則施行の際、現に役員の職にある者は、昭和48年5月31日までの間は、この会則による役員とみなす。
附 則
この会則は、議決の日から施行し、改正後の群馬県市長会会則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則
この会則は、議決の日から施行し、改正後の群馬県市長会会則の規定は、平成8年1月1日から適用する。
附 則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。