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答えて解る借地権

平成4年8月1日以降の契約 の場合の設問です

それより前の契約の更新にも適用されません

1 将来更新したい
2 将来更新はしない
3 自分の土地にマンションをたてたい
4 少しの期間だけ借りたい


1 30年以上借りたい
2 10年以上借りたいが20年以下で良い
3 これ以外の期間で借りたい

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1 建物を買い取ってもらいたい
2 建物を買い取ってもらう必要は無い 更地で返す

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1 契約期間は50年以上でもよい
2 契約期間は50年以上では困る場合は更新

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質問

1 事業用の建物を作りたい
2 居住用賃貸マンションを作りたい
3 その他

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あなたのためには普通借地権が良いでしょう

期間

定めない場合 30年、

30年以上定めても30年

更新後期間 1回目 20年 次から10年
更新出来ない場合

正当理由 主に考慮される点 どちらが本当にその土地を必要としているか。将来の利用計画など相対的に検討 補助的に考慮される点

@借地に関する従前の事情  好意で貸したのか、地代の停滞があったか

A土地の利用状況 建築基準法違反はないか、老朽化の程度はどうか

B立ち退き料の提供はあるか

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あなたのためには 長期の定期借地権 が良いでしょう
契約期間満了 建物を壊して更地で返却する
契約 公正証書でしなければならない
特色 一般定期借地権として登記出来る
難点 明け渡しの履行の確保(借り主の倒産、借家人借り主から部屋を借りてる人を追い出す方法を明確にしないとトラブル) 一般定期借地権の対抗要件の問題 必ずしも一般定期借地権の登記が対抗要件とされていないため、家を登記しただけで借地権の対抗要件はそなわるが、それが一般定期借地なのか、事業用なのか、なんでもないのか不明。そのたてものの担保価値等に不安をのこす

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建物譲渡特約付借地権

契約期間満了 建物を相当売価で地主に売却する
契約 制限は無い 地主が売買予約の仮登記をおこなう
問題点

所有権移転仮登記等を1番でしなければばらばい。

借地人からその家を借りた借家人はその権利を対抗出来ないため法定借家権を発生させることにした

借家人に家を買い取った地主は出てげといえない。

買い取り価格は相当価格 借地価格の20ー30%が相当と判示している

特色 書面による必要はない

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あなたは事業用借地権 が良いでしょう

契約期間満了 建物を壊して更地で返却する
契約 公正証書でしなければならない

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自己借地権が利用出来ます

自分の土地に分譲マンションを建てて、土地名義は自分のままにして、借地権付きマンションで売り出したいで、土地所有者も分譲マンションを所有する場合に利用出来ます。

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一時使用目的の借地権が利用出来ます

土地利用目的、建物の構造、権利金の有無などの事情を総合的に考慮してなされて一時利用かどうかが判断されます。

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あなたにふさわしい契約方法はありません

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