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印鑑証明書の原本還付について
不動産登記の申請手続における申請人等の押印の取扱いについて(依命通知)
根抵当権の移転登記の特例
根抵当権の元本の確定登記の特例
強制競売における売却による登記の嘱託方法の改善
根抵当権の元本の確定の特例

平成11年2月22日
法 務 局 長 殿
地方法務局長 殿
法務省民事局第三課長 

 印鑑証明書の原本還付について
(依命通知)
   _  標記の件については,昭和34年12月1日付け民事甲第2742号民事局長事務代理回答,昭和40年7月7日付け民事甲第1703号民事局長回答等により取り扱われているところですが,この度,総務庁行政監察局長から当局長あて本年1月29日付け総監第13号をもって,複写すると「無効」 等の文字が写し出される用紙を使用した印鑑登録証明書についても原本還付 を認めるよう,その取扱いを統一すべきである旨のあっせんがありました。

 ついては,複写すると「無効」等の文字が写し出される用紙を使用した印鑑登録証明書についても,その謄本を添付して原本還付の請求があった場合には,印鑑の同一性を確認することができるものであるときは,原本還付をを認めて差し支えないことに取扱いを統一することとしたので,この旨貴局管下登記官に周知方お取り計らい願います。

 なお,複写機の高性能化等に伴い,印鑑登録証明書の偽造事件等が跡を絶たない実情にかんがみ,印鑑登録証明書の原本還付については,登記申請の受付窓口で行うのではなく,例えば,調査担当者又は登記官において,その同一性を十分確認した上で処理されるなど,特に慎重な事務処理体制を採ら れるよう特段の御配意を願います。

法務省民三第2456号          
                  平成10年12月21日

法 務 局 長 殿
地方法務局長 殿
                      
                       法務省民事局第三課長

 不動産登記 の申請手続における申請人等の押印の取扱いについて(依命通知)

 標記の件については,「押印見直しガイドライン」(平成9年7月3日事務次官
等会議申合せ,別添参照)等に基づき,その見直しを行った結果,一定の種類の
登記等に係る申請人等の押印について合理化を図ることとなりました。

 ついては,今後,不動産登記法等の改正の機会に押印に関する根拠条文を改正
することとなりますが,それまでの間であっても,下記のとおり取り扱つて差し支えな
いので,その旨貴局管下登記官に周知方しかるべく取り計らい願います。

 なお,登記簿の謄本若しくは抄本又は閲覧の申請書等乙号事件の申請書につい
ては,昭和39年12月12日付け民三第1023号当職通知等に基づき,既に,申請人の
押印が欠けているときであっても,これを補正させることを要しないとの取扱いをしてい
るところですが,本依命通知は,この取扱いを変更するものではないので,念のため申
し添えます。

                 記

1 不動産登記法第60条第1項ただし書前段の登記の申請書に,申請人
(登記義 務者を除く。)の署名捺印に代えて記名押印又は署名のみがされ
ているときであ っても,これを補正させることを要しない。工場財団等各種財
団に関する登記, 立木,船舶,農業用動産抵当,建設機械及び企業担保権
に関する登記並びに鉱害 賠償登録の申請書についても,同様とする。

2 地積の測量図,土地の所在図,地役権図面,建物の図面又は各階の平
面図に, 申請人又は作製者の署名捺印に代えて記名押印又は署名のみがさ
れているときで あっても,これを補正させることを要しない。

3 信託の登記の申請書に添付される書面(不動産登記法第110条ノ5第1項)
に, 申請人の署名捺印に代えて記名押印又は署名のみがされているときであ
っても, これを補正させることを要しない。

4 共同担保目録,工場財団目録等各種財団目録に,申請人の署名捺印に代
えて 記名押印又は署名のみがされているときであっても,これを補正させること
を要 しない。

5 登録免許税法第13条の適用を受けるための登記証明申出書及び同法第
31条 第3項に基づく再使用証明申出書に,申出人の押印がないときであっても,
これ を補正させることを要しない。

6 登記簿の謄本若しくは抄本又は地図若しくは建物所在図の写しを交付すると
きの主任者の押印は,これを省略して差し支えない
     (「登記行政監察結果に基づ く勧告」参照)。

根抵当権 の移転登記の特例
                            平成10年10月23日
法 務 局 長 殿
地方法務局 長 殿
                             法務省民事局長

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取
扱いについて(通達)

 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)が本
年10月23日から施行されることとなり,根抵当権の移転の登記等の申請手続の特
例が設けられることとなったので,これに伴う不動産登記事務の取扱いについて
は,下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
 なお,本通達中,「緊急措置法」とあるのは,金融機能の再生のための緊急措
置に関する法律をいう。

                 記

第1 根抵当権の譲渡に係る特例

1 被管理金融機関が承継銀行その他の金融機関に対して,また,承継銀行又は
特別公的管理銀行が他の金融機関に対して,営業又は事業の全部又は一部の譲渡
(以下「営業譲渡等」という。)により元本の確定前に根抵当権をその被担保債
権の全部とともに譲渡しようとするときは,当該営業譲渡等の当事者である金融
機関は,次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は譲渡金融機関に対
し2過間を下らない期間内に異議を述べるべき旨を公告することができることと
され(緊急措置法第73条第1項,第2項,第5項),根抵当権設定者が当該期間内
に次に掲げる事項のいずれについても異議を述べなかったときは,根抵当権の譲
渡についての根抵当権設定者の承諾及び譲渡後の根抵当権が譲渡に係る債権を担
保することについての根抵当権設定者と譲受金融機関との間の合意が,それぞれ
あったものとみなすこととされた(第73条第3項,第4項,第5項)。

(1)譲渡金融機関から譲受金融機関に当該根抵当権が譲渡されること及びその
期日

(2)当該根抵当権の譲渡後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきも
のとすること。

2 1の金融機関とは,別紙に掲げる金融機関をいう(緊急措置法第2条第2項)。

3 1の被管理金融機関とは,金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ず
る処分を受けた金融機関(緊急措置法第2条第5項)をいい,当該処分は,当該金
融機関の登記簿に登記されることとなる(第69条)。

4 1の承継銀行とは,営業若しくは事業の譲受け又は合併により被管理金融機
関の業務を引き継ぎ,かつ,当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを
主たる目的とする銀行であって,預金保険機構の子会社として設立されたものを
いう(緊急措置法第2条第7項)。   
                 
5 1の特別公的管理銀行とは,特別公的管理の開始の決定をされた銀行(緊急
措置法第2条第8項)をいい,当該決定は,当該銀行の登記簿に登記されることと
なる(第69条)。

第2 根抵当権の移転の登記等の申請手続の特例

1 根抵当権の移転の登記の申請書には,根抵当権設定者の承諾書を添付しなけ
れば ならないこととされている(民法第398条ノ12第1項,不動産登記法第35条
第1項第4号)が,第1の1の場合における根抵当権の移転の登記の申請書には,根
抵当権設定者の承諾書に代えて,譲渡金融痩関及び譲受金融機関が緊急措置法第
73条第1項の公告(第1の1参照)をしたことを証する書面(以下「公告証明書」
という。)及び根抵当権設定者が同項(同条第5項において準用する場合を含
む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する書面(以下「異議なき証明書」
という。)を添付しなければならないこととされた(緊急措置法第74条第1項)。

2 第1の1の場合における譲渡後の根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係
る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は,申請書に1と同−
の書面を添付したときは,根抵当権者である譲受金融機関のみで申請することが
できることとされた(緊急措置法第74条第2項)。

3 公告証明書とは,譲渡金融機関及び譲受金融機関が行った公告の写し並びに
当該公告が当該各金融機関の定款に定める方法によるものであることを証する書
面(当該各金融機関の登記簿謄抄本,定款の写し等)をいう。当該公告の写しは,
第1の1の(1)及び(2)に該当する事項並びに根抵当権設定者が異議を述べるこ
とができる期間のほか,当該各金融機関の名称及び事務所,公告の年月日が記載
されたものでなければならない。

4 次のいずれかに該当する場合には,当該根抵当権の移転の登記の申請は不動
産登記法第49条第8号により,当該根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更の登
記の申請は同条第3号により却下する。

(1) 公告証明書に記載された根抵当権設定者が異議を述べることができる期間
が2週間に満たないとき。

(2)申請書に記載された根抵当権の譲渡の年月日が公告証明書に記載された当
該根抵当権の譲渡の期日(第1の1の(1)参照)と異なるとき。

5 異議なき証明書とは,根抵当権設定者が公告の期間内に異議を述べなかった
ことを譲渡金融機関の代表者(譲渡金融機関が被管理金融機関である場合におい
て,金融整理管財人が法人であるときは,当該法人の代表者)が証する書面(証
明の年月日が記載されたもの)並びにその代表者の代理権限を証する書面及び印
鑑証明書をいう。

別 紙

緊急措置法第2条第2項に規定する金融機関

1銀行法第2条第1項に規定する銀行(都市銀行,地方銀行,信託銀行)
2長期信用銀行法第2条に規定する長期信用餅行(日本興業銀行,日本長期信用
銀行,日本債券信用銀行)
3外国為替銀行法第2条第1項に規定する外国為替銀行(東京三菱銀行)
4信用金庫
5信用協同組合
6労働金庫

根抵当権の 元本の確定登記の特例

                            平成10年10月23日
法 務 局 長 殿
地方法務局 長 殿
                             法務省民事局長

  競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う
  不動産登記事務の取扱いについて(通達)

競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成10年法律第128号)が本年12月16日から施行されることとなり,不動産登記法(明治32年法律第24号)及び民事執行法(昭和54年法律第4号)の一部が改正されることとなったので,これに伴う不動産登記事務の取扱いについては,下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

                      記

第1 根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記の申請手続の特例規定の
新設

1 根抵当権の担保すべき元本の確定の登記は,根抵当権者が登記義務者,根抵当権設定者が登記権利者となって申請することとされている(不動産登記法第26条第1項,昭和46年10月4日付け民事甲第3230号当職通達第九参照)が,根抵当権者が抵当不動産に対する他の担保権者若しくは債権者の申立てによる競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したことにより根抵当権の担保すべき元本が確定した場合(民法第398条ノ20第1項第4号)の登記(以下「第4号による元本の確定の登記」という。)については,申請書に民事執行法第49条第2項(同法第188条において準用する場合を含む。)の規定による催告又は国税徴収法第55条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知(以下「催告等」という。)を受けたことを証する書面を添付し,かつ,当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記(以下「根抵当権の取得等の登記」という。)とともに申請する場合に限り,登記義務者である根抵当権者
のみで申請することができることとされた(不動産登記法第119条ノ9)。

2 根抵当権者のみで第4号による元本の確定の登記を申請する場合には,申請
書に 催告等を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
 なお,根抵当権者が催告等があったことを知った時を証する書面は,添付する
ことを要しない。

(1)催告等を受けたことを証する書面とは,抵当不動産について競売手続が開
始した場合又は滞納処分による差押えがされた場合に,執行裁判所の裁判所書記
官又は税務署長等から根抵当権者に対して送付される催告書若しくは通知書又は
その写しをいう。

(2)催告等を受けたことを証する書面には,その発出の年月日及び競売又は差
押えに係る物件の表示が記載されていなければならない。
(3)第4号による元本の確定の登記の申請書に催告等を受けたことを証する書面
が添付されていないときは,当該登記の申請は,不動産登記法第49条第3号によ
り却下する。

(4)第4号による元本の確定の登記の申請書に記載された元本の確定の年月日が,
催告等を受けたことを証する書面の発出の年月日の翌日から起算して2週間を経
過する日より前の日であるときは,当該登記の申請は,不動産登記法第49条第3
号により却下する。

(5)(3)又は(4)により,第4号による元本の確定の登記の申請を却下した場
合には,これとともにされた当該登記に係る根抵当権の取得等の登記の申請は,
不動産登記法第49条第4号により却下する。

3 根抵当権者のみで第4号による元本の確定の登記を申請する場合には,当該
申請とともに,当該登記に係る根抵当権の取得等の登記を申請しなければならな
い。
(1)根抵当権の取得等の登記とは,元本の確定の登記に係る根抵当権について,
当該根抵当権が確定したものとして,第三者が当該根抵当権又はこれを目的とす
る権利を取得した場合(民法第398条ノ20第2項ただし書)に関する壷記をいう。

(2)根抵当権の取得等の登記のうち,根抵当権の取得の登記とは根抵当権の被
担保債権の全部若しくは一部の譲渡又は代位弁済による根抵当権の全部若しくは
一部の移転(民法第398条ノ7第1項)の登記を,根抵当権を目的とする権利の取
得の登記とは民法第375条第1項の規定により根抵当権又はその順位の譲渡又は放
棄を受けた場合(民法第398条ノ11第1項)のその旨の登記,更改契約により債権
者が交替した場合(民法第398条ノ8)の根抵当権の変更の登記等をいう。

(3)第4号による元本の確定の登記の申請が,当該登記に係る根抵当権の取得等
の登記の申請とともにされないときは,第4号による元本の確定の登記の申請は,
不動産登記法第49条第3号により却下する。

(4)第4号による元本の確定の登記に係る根抵当権の取得等の登記の申請に却下
事由があるときは,第4号による元本の確定の登記の申請は,不動産登記法第49
条第3号により却下する。

第2 >

強制競売における 売却による登記の嘱託方法の改善

<
1 売却許可決定が確定し,買受人から代金の納付があったときは,裁判所書記
官は,売却に伴う不動産の権利の移転の登記等を嘱託することとされている(民
事執行法第82条第1項)が,この嘱託は,不動産の買受人及び買受人から競売不
動産に抵当権の設定を受けようとする者が代金納付の時までに申出をしたときは,
裁判所書 記官が当該申出の際に指定された登記の申請の代理を業とする者に当
該登記等の嘱託書を交付して登記所に提出させる方法によってしなければならな
いこととされた(同条第2項)。

2 1の登記の嘱託書は,申出人が指定する司法書士又は弁護士から登記所に提
出されることとなるが,当該嘱託に係る登記済証は,嘱託者である執行裁判所の
裁判所書記官に対して還付しなければならない。
 なお,この登記済証の還付に要する費用は買受人の負担とされている(民事執
行法第82条第4項)ので,嘱託書の受付時に返信用封筒及び郵便切手を提出させ
るものとする。

3 1の登記の嘱託に連続して,当該売却不動産に対する抵当権の設定の登記が
申請された場合には,当該抵当権の設定の登記に係る登記済証は,代理人である
司法書士又は弁護士に対して還付する。

法務省民三第2068号

根抵当権の元本の 確定の特例

                            平成10年10月23日
法 務 局 長 殿
地方法務局 長 殿
                             法務省民事局長

金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための 
 臨時措置に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)

金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨
時措置に関する法律(平成10年法律第127号)が本年11月16日から施行されるこ
ととなり,金融機関等が有する根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記
の申請手続の特例が設けられることとなったので,これに伴う不動産登記事務の
取扱いについては,下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方取り計らい願
います。
なお本通達中,「臨時措置法」とあるのは,金融機関等が有する根抵当権により
担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律をいう。

                 記

第1 金融機関等が有する根抵当権の担保すべき元本の確定の特例

1 金融機関等が,その有する根抵当権の担保すべき債権の全部を特定債権回収
機関に売却しようとする場合において,債務者に対して次に掲げる事項を書面に
より通知したときは,当該根抵当権の担保すべき元本の確定期日の定めがあると
きを除き,民法第398条ノ20第1項第1号に規定する場合に該当するものとみなし,
当該根抵当権の担保すべき元本が確定することとされた(臨時措置法第3条)。

(1)根抵当権の担保すべき債権の全部を特定債権回収機関に売却すること。

(2)当該根抵当権の担保すべき元本を新たに発生させる意思を有しないこと。

2 1の金融機関等とは,別紙に掲げる金融機関等をいう(臨時措置法第2条第1
項)。
3 1の特定債権回収機関とは,株式会社整理回収銀行(臨時措置法第2条第2項
第1号),株式会社住宅金融債権管理機構(同項第2号),債権回収会社(同項第
3号)及び金融機関等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行
う株式会社であって法務大臣が指定したもの(同項第4号)をいう。

 なお,金融機関等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行う
株式会社としては,株式会社共同債権買取機構が指定される予定である。

 また,株式会社整理回収銀行は株式会社住宅金融債権管理機構に吸収合併され,
存続会社の名称は株式会社整理回収機構とされる予定であるので,当該合併が行
われた場合には,株式会社整理回収機構が特定債権回収機関に該当することとな
る。

第2 根抵当権の担保すべき元本の確定の登記の申請手続の特例

1 根抵当権の担保すべき元本の確定の登記は,根抵当権者が登記義務者,根抵
当権設定者が登記権利者となって申請することとされている(不動産登記法第26
条第1項,昭和46年10月4日付け民事甲第3230号当職通達第九参照)が臨時措置法
第3条の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(以下「臨
時措置法による元本の確定の登記」という。)については,申請書に当該根抵当
権の債務者に対し同条の規定による通知をしたことを証する書面(以下「通知証
明書」という。)を添付し,かつ,当該通知に係る特定債権回収機関を登記権利
者とする根抵当権の移転の登記とともに申請する場合に限り,登記義務者である
根抵当権者のみで申請することができることとされた(臨時措置法第4条)。

2 根抵当権者のみで臨時措置法による元本の確定の登記を申請する場合には申
請書に通知証明書を添付しなければならない。

(1)通知証明書は,第1の1の(1)及び(2)に該当する事項のほか,元本の確
定の登記に係る根抵当権の設定の登記がされた物件の表示,当該設定の登記の申
請書の受付年月日及び受付番号が記載されたもので,かつ,第1の1の通知が配達
証明証付容証明郵便により行われたことを証するものでなければならない。

(2)第1の1の通知が,これを発する時の債務者の登記簿上の住所又は事務所以
外の住所又は事務所にあてて発せられたものであるときは,登記簿上の住所又は
事務所から当該住所又は事務所への移転を証する書面(住民票の写し又は会社の
登記簿謄抄本等)をも添付しなければならない。

(3)第1の1の通知が,これを発する時の債務者の登記簿上の氏名又は名称以外
の氏名又は名称にあてて発せられたものであるときは,登記簿上の氏名又は名称
から当該氏名又は名称への変更を証する書面(戸籍の謄抄本又は会社の登記簿謄
抄本等)をも添付しなければならない。

(4)通知証明書中の配達証明書又はその写しに記載された債務者への到達の年
月日は,平成10年11月16日から平成13年3月31日までの間のものでなけばならな
い。                

(5)臨時措置法による元本の確定の登記の申請書に通知証明書が添付されてい
ないときは,当該登記の申請は,不動産登記法第49条第3号により却下する。

(6)臨時措置法による元本の確定の登記の申請書に記載された元本の確定の年
月日が,通知証明書中の配達証明書又はその写しに記載された債務者への到達の
年月日と一致しないときは,当該登記の申請は,不動産登記法第49条第3号によ
り却下する。

(7)(5)又は(6)により,臨時措置法による元本の確定の登記の申請を却下
した場合には,これとともにされた当該登記に係る根抵当権の移転の登記の申請
は,不動産登記法第49条第4号により却下する。

3 根抵当権者のみで臨時措置法による元本の確定の登記を申請する場合には,
当該申請とともに,通知証明書に記載された特定債権回収機関に対する当該根抵
当権の移転の登記を申請しなければならない。

(1)臨時措置法による元本の確定の登記の申請が,当該登記に係る根抵当権の
移転の登記の申請とともにされないときは,臨時措置法による元本の確定の登記
の申請は,不動産登記法第49条第3号により却下する。

(2)当該根抵当権の移転の登記の申請書に記載された登記権利者が,通知証明
書に記載された特定債権回収機関と異なるときは,当該登記の申請は,不動産登
記法第49条第4号により却下する。

(3)臨時措置法による元本の確定の登記に係る根抵当権の移転の登記の申請に
却下事由があるときは,臨時措置法による元本の確定の登記の申請は,不動産登
記法第49条第3号により却下する。

4 元本の確定期日の定めが登記されている根抵当権については,根抵当権者の
みで臨時措置法による元本の確定の登記を申請することができない(臨時措置法
第3条ただし書)。

第3 臨時措置法の失効と経過措置

 臨時措置法は,平成13年3月31日限りで効力を失う(臨時措置法附則第1項)が,
その時までに第3条の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登
記の申請については,その時以後も,なお効力を有することとされた(附則第2
項)ので,当該登記の申請手続については,同年4月1日以降も,第2によること
となる。

別 紙
       臨時措置法第2条第1項に規定する金融機関等

1 預金保険法第2条第1項に規定する金融機関

(1)銀行法第2条第1項に規定する銀行(都市銀行,地方銀行,信託銀行)
(2)長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行(日本興業銀行,日本長期信
用銀行,日本債券信用銀行)
(3)外国為替銀行法第2条第1項に規定する外国為替銀行(東京三菱銀行)
(4)信用金庫
(5)信用協同組合
(6)労働金庫

2 信用金庫連合会

3 中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(信
用協同組合連合会)

4 労働金庫連合会

5 農林中央金庫

6 商工組合中央金庫

7 農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会(信用農
業協同組合連合会)

8 水産業協同組合法第87条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合連合会(信用
漁業協同組合連合会)

9 保険業法第2条第2項に規定する保険会社(生命保険会社,損害保険会社)