印鑑証明書の原本還付について | |
不動産登記の申請手続における申請人等の押印の取扱いについて(依命通知) | |
根抵当権の移転登記の特例 | |
根抵当権の元本の確定登記の特例 | |
強制競売における売却による登記の嘱託方法の改善 | |
根抵当権の元本の確定の特例 |
平成11年2月22日 印鑑証明書の原本還付について ついては,複写すると「無効」等の文字が写し出される用紙を使用した印鑑登録証明書についても,その謄本を添付して原本還付の請求があった場合には,印鑑の同一性を確認することができるものであるときは,原本還付をを認めて差し支えないことに取扱いを統一することとしたので,この旨貴局管下登記官に周知方お取り計らい願います。 なお,複写機の高性能化等に伴い,印鑑登録証明書の偽造事件等が跡を絶たない実情にかんがみ,印鑑登録証明書の原本還付については,登記申請の受付窓口で行うのではなく,例えば,調査担当者又は登記官において,その同一性を十分確認した上で処理されるなど,特に慎重な事務処理体制を採ら れるよう特段の御配意を願います。 |
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法務省民三第2456号 法 務 局 長 殿 不動産登記 の申請手続における申請人等の押印の取扱いについて(依命通知) 標記の件については,「押印見直しガイドライン」(平成9年7月3日事務次官 ついては,今後,不動産登記法等の改正の機会に押印に関する根拠条文を改正 なお,登記簿の謄本若しくは抄本又は閲覧の申請書等乙号事件の申請書につい 記 1 不動産登記法第60条第1項ただし書前段の登記の申請書に,申請人 2 地積の測量図,土地の所在図,地役権図面,建物の図面又は各階の平 3 信託の登記の申請書に添付される書面(不動産登記法第110条ノ5第1項) 4 共同担保目録,工場財団目録等各種財団目録に,申請人の署名捺印に代 5 登録免許税法第13条の適用を受けるための登記証明申出書及び同法第 6 登記簿の謄本若しくは抄本又は地図若しくは建物所在図の写しを交付すると |
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根抵当権 の移転登記の特例 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)が本 記 第1 根抵当権の譲渡に係る特例 1 被管理金融機関が承継銀行その他の金融機関に対して,また,承継銀行又は (1)譲渡金融機関から譲受金融機関に当該根抵当権が譲渡されること及びその (2)当該根抵当権の譲渡後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきも 2 1の金融機関とは,別紙に掲げる金融機関をいう(緊急措置法第2条第2項)。 3 1の被管理金融機関とは,金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ず 4 1の承継銀行とは,営業若しくは事業の譲受け又は合併により被管理金融機 第2 根抵当権の移転の登記等の申請手続の特例 1 根抵当権の移転の登記の申請書には,根抵当権設定者の承諾書を添付しなけ 2 第1の1の場合における譲渡後の根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係 3 公告証明書とは,譲渡金融機関及び譲受金融機関が行った公告の写し並びに 4 次のいずれかに該当する場合には,当該根抵当権の移転の登記の申請は不動 (1) 公告証明書に記載された根抵当権設定者が異議を述べることができる期間 (2)申請書に記載された根抵当権の譲渡の年月日が公告証明書に記載された当 5 異議なき証明書とは,根抵当権設定者が公告の期間内に異議を述べなかった 別 紙 緊急措置法第2条第2項に規定する金融機関 1銀行法第2条第1項に規定する銀行(都市銀行,地方銀行,信託銀行) |
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根抵当権の 元本の確定登記の特例 平成10年10月23日 競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う 競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成10年法律第128号)が本年12月16日から施行されることとなり,不動産登記法(明治32年法律第24号)及び民事執行法(昭和54年法律第4号)の一部が改正されることとなったので,これに伴う不動産登記事務の取扱いについては,下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方取り計らい願います。 記 第1 根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記の申請手続の特例規定の 1 根抵当権の担保すべき元本の確定の登記は,根抵当権者が登記義務者,根抵当権設定者が登記権利者となって申請することとされている(不動産登記法第26条第1項,昭和46年10月4日付け民事甲第3230号当職通達第九参照)が,根抵当権者が抵当不動産に対する他の担保権者若しくは債権者の申立てによる競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したことにより根抵当権の担保すべき元本が確定した場合(民法第398条ノ20第1項第4号)の登記(以下「第4号による元本の確定の登記」という。)については,申請書に民事執行法第49条第2項(同法第188条において準用する場合を含む。)の規定による催告又は国税徴収法第55条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知(以下「催告等」という。)を受けたことを証する書面を添付し,かつ,当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記(以下「根抵当権の取得等の登記」という。)とともに申請する場合に限り,登記義務者である根抵当権者 2 根抵当権者のみで第4号による元本の確定の登記を申請する場合には,申請 (1)催告等を受けたことを証する書面とは,抵当不動産について競売手続が開 (2)催告等を受けたことを証する書面には,その発出の年月日及び競売又は差 (4)第4号による元本の確定の登記の申請書に記載された元本の確定の年月日が, (5)(3)又は(4)により,第4号による元本の確定の登記の申請を却下した場 3 根抵当権者のみで第4号による元本の確定の登記を申請する場合には,当該 (2)根抵当権の取得等の登記のうち,根抵当権の取得の登記とは根抵当権の被 (3)第4号による元本の確定の登記の申請が,当該登記に係る根抵当権の取得等 (4)第4号による元本の確定の登記に係る根抵当権の取得等の登記の申請に却下 第2 > 強制競売における 売却による登記の嘱託方法の改善 < 2 1の登記の嘱託書は,申出人が指定する司法書士又は弁護士から登記所に提 3 1の登記の嘱託に連続して,当該売却不動産に対する抵当権の設定の登記が |
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法務省民三第2068号 根抵当権の元本の 確定の特例 平成10年10月23日 金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための 金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨 記 第1 金融機関等が有する根抵当権の担保すべき元本の確定の特例 1 金融機関等が,その有する根抵当権の担保すべき債権の全部を特定債権回収 (1)根抵当権の担保すべき債権の全部を特定債権回収機関に売却すること。 (2)当該根抵当権の担保すべき元本を新たに発生させる意思を有しないこと。 2 1の金融機関等とは,別紙に掲げる金融機関等をいう(臨時措置法第2条第1 なお,金融機関等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行う また,株式会社整理回収銀行は株式会社住宅金融債権管理機構に吸収合併され, 第2 根抵当権の担保すべき元本の確定の登記の申請手続の特例 1 根抵当権の担保すべき元本の確定の登記は,根抵当権者が登記義務者,根抵 2 根抵当権者のみで臨時措置法による元本の確定の登記を申請する場合には申 (1)通知証明書は,第1の1の(1)及び(2)に該当する事項のほか,元本の確 (2)第1の1の通知が,これを発する時の債務者の登記簿上の住所又は事務所以 (3)第1の1の通知が,これを発する時の債務者の登記簿上の氏名又は名称以外 (4)通知証明書中の配達証明書又はその写しに記載された債務者への到達の年 (5)臨時措置法による元本の確定の登記の申請書に通知証明書が添付されてい (6)臨時措置法による元本の確定の登記の申請書に記載された元本の確定の年 (7)(5)又は(6)により,臨時措置法による元本の確定の登記の申請を却下 3 根抵当権者のみで臨時措置法による元本の確定の登記を申請する場合には, (1)臨時措置法による元本の確定の登記の申請が,当該登記に係る根抵当権の (2)当該根抵当権の移転の登記の申請書に記載された登記権利者が,通知証明 (3)臨時措置法による元本の確定の登記に係る根抵当権の移転の登記の申請に 4 元本の確定期日の定めが登記されている根抵当権については,根抵当権者の 第3 臨時措置法の失効と経過措置 臨時措置法は,平成13年3月31日限りで効力を失う(臨時措置法附則第1項)が, 別 紙 1 預金保険法第2条第1項に規定する金融機関 (1)銀行法第2条第1項に規定する銀行(都市銀行,地方銀行,信託銀行) 2 信用金庫連合会 3 中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(信 4 労働金庫連合会 5 農林中央金庫 6 商工組合中央金庫 7 農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会(信用農 8 水産業協同組合法第87条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合連合会(信用 9 保険業法第2条第2項に規定する保険会社(生命保険会社,損害保険会社) |
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