成年後見制度 | 地域福祉権利擁護事業 | |
所轄庁 | 法務省 | 厚生省 |
法律 | 民法 | 社会福祉事業法 |
対象者 | 痴呆性高齢者・精神障害者・知的障害者 | 同左 (対象要件あり) |
援助者 | 後見人・保佐人・補助人 | 生活支援員・生活専門員 |
対象者の能力 |
競合:保佐 補助 独自:後見 |
競合:保佐 補助 独自:補助にみたない部分 |
援助者の供給組織 | 社会福祉士会・弁護士会・司法書士会等 | 社会福祉協議会等 |
費用負担 | 利用者負担 |
相談・支援計画等 無料(国庫補助) 援助実施 利用者負担(生活保護受給者は公費負担) |
手続の開始 | 本人・配偶者・4親等内親族・検察官等 | 本人家族等による相談 |
制度利用判断機関 | 家庭裁判所 | 社会福祉協議会 |
能力判定 | 医師による鑑定・診断書 | 契約締結ガイドライン |
監督機関 | 家庭裁判所・後見監督人 | 専門員・契約締結審査委員会・運営監視委員会 |
援助の範囲 | 申し立てのあった部分 | 福祉サービスの利用、日常金銭管理 |
援助方法 | 代理権・同意権取消権 | 本人への情報提供・手伝い(本人の指示を受けながらホームヘルパーの仕事のチェック、利用料の支払い等) |
援助内容1 | 健康診断の受診、治療・入院等に関する契約、費用支払い | 健康診断の受診、治療・入院等に関する契約は範囲外 費用支払いは可能 |
援助内容2 | 本人の住居の確保に関する契約の締結、費用の支払い | 本人の住居の確保に関する契約の締結は範囲外 費用の支払いは可能 |
援助内容3 | 福祉施設等の入退所に関する契約締結、費用の支払い等及び、そこでの処遇の監視・異議申し立て等 | 範囲外 |
援助内容4 | 介護を依頼する行為及び介護・生活維持に関連して必要な契約の締結、費用の支払い等、社会保障給付の利用 | 「福祉サービスの利用援助」の範囲において可能 費用の支払いは可能 |
援助内容5 | 教育・リハビリに関する契約の締結・費用支払い | 契約締結は範囲外 費用支払いは可能な場合がある |
援助内容6 | 法律行為として行われる異議申し立て等公法上の行為 | 「福祉サービスの利用援助」における「福祉サービスについての苦情解決を利用する手続」の範囲において可能(公法上の行為は範囲外) |
援助内容7 | 財産管理権ある | 「日常金銭管理サービス」及び「書類等(年金証書、預金証書等)の預かりサービス」の範囲において可能 |