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成年後見制度 地域福祉権利擁護事業
所轄庁 法務省 厚生省
法律 民法 社会福祉事業法
対象者 痴呆性高齢者・精神障害者・知的障害者 同左 (対象要件あり)
援助者 後見人・保佐人・補助人 生活支援員・生活専門員
対象者の能力

競合:保佐 補助   

独自:後見 

競合:保佐 補助  

独自:補助にみたない部分

援助者の供給組織 社会福祉士会・弁護士会・司法書士会等 社会福祉協議会等
費用負担 利用者負担

相談・支援計画等 無料(国庫補助)

援助実施 利用者負担(生活保護受給者は公費負担)

手続の開始 本人・配偶者・4親等内親族・検察官等 本人家族等による相談
制度利用判断機関 家庭裁判所 社会福祉協議会
能力判定 医師による鑑定・診断書 契約締結ガイドライン
監督機関 家庭裁判所・後見監督人 専門員・契約締結審査委員会・運営監視委員会
援助の範囲 申し立てのあった部分 福祉サービスの利用、日常金銭管理
援助方法 代理権・同意権取消権 本人への情報提供・手伝い(本人の指示を受けながらホームヘルパーの仕事のチェック、利用料の支払い等)
援助内容1 健康診断の受診、治療・入院等に関する契約、費用支払い 健康診断の受診、治療・入院等に関する契約は範囲外  費用支払いは可能
援助内容2 本人の住居の確保に関する契約の締結、費用の支払い 本人の住居の確保に関する契約の締結は範囲外  費用の支払いは可能
援助内容3 福祉施設等の入退所に関する契約締結、費用の支払い等及び、そこでの処遇の監視・異議申し立て等 範囲外
援助内容4 介護を依頼する行為及び介護・生活維持に関連して必要な契約の締結、費用の支払い等、社会保障給付の利用 「福祉サービスの利用援助」の範囲において可能  費用の支払いは可能
援助内容5 教育・リハビリに関する契約の締結・費用支払い 契約締結は範囲外 費用支払いは可能な場合がある
援助内容6 法律行為として行われる異議申し立て等公法上の行為 「福祉サービスの利用援助」における「福祉サービスについての苦情解決を利用する手続」の範囲において可能(公法上の行為は範囲外)
援助内容7 財産管理権ある 「日常金銭管理サービス」及び「書類等(年金証書、預金証書等)の預かりサービス」の範囲において可能