第一 総則
一 目的等
1 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行い、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とすること。(第一条関係)
2 保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態の予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならないこと。(第二条第二項関係)
3 保険給付は、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならないこと。(第二条第三項関係)
4 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならないこと。(第二条第四項関係)
二 保険者
市町村及び特別区は、介護保険を行うものとすること。(第三条関係)
三 国民の努力及び義務
1 国民は常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとすること。(第四条第一項関係)
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとすること。(第四条第二項関係)
四 国及び都道府県の責務並びに医療保険者の協力
国及び都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならないこと。医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならないこと。(第五条及び第六条関係)
五 用語の定義
1 要介護状態
「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生省令で定める要介護状態の区分のいずれかに該当するものをいうこと。(第七条第一項関係)
2 要介護状態となるおそれがある状態
「要介護状態となるおそれがある状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、厚生省令で定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態をいうこと。(第七条第二項関係)
3 要介護者
「要介護者」とは、次のいずれかに該当する者をいうこと。(第七条第三項関係)
1. 要介護状態にある六十五歳以上の者
2. 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
4 要支援者
「要支援者」とは、次のいずれかに該当する者をいうこと。(第七条第四項関係)
1. 要介護状態となるおそれがある状態にある六十五歳以上の者
2. 要介護状態となるおそれがある状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
5 居宅サービス等
「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護及び福祉用具貸与をいい、「居宅サービス計画」とは、要介護者等が居宅サービスの適切な利用ができるよう、その依頼を受けて、利用するサービスの種類、内容、担当者等について居宅介護支援事業者が作成する計画をいうこと。(第七条第五項から第十八項まで関係)
6 施設サービス
「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、担当者等を定めた計画をいうこと。(第七条第二十項関係)
7 介護老人福祉施設
特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいうこと。(第七条第二十一項関係)
8 介護老人保健施設
要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいうこと。(第七条第二十二項関係)
9 介護療養型医療施設
療養型病床群等(医療法に規定する療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)又は都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって政令で定めるものの病床のうち痴呆の状態にある要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院であって、当該療養型病床群等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいうこと。(第七条第二十三項関係)
六 審議会に関する規定(第八条関係)
第二 被保険者
一 被保険者(第九条関係)
1 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(第一号被保険者)
2 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)
二 介護保険施設に入所中の被保険者の特例
介護保険施設に入所することにより当該介護保険施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該介護保険施設に入所した際他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該他の市
町村が行う介護保険の被保険者とする等の特例を定めること。(第十三条関係)
第三 介護認定審査会
一 介護認定審査会
被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等(審査判定業務)を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置くこと。(第十四条関係)
二 委員
介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命すること。(第十五条関係)
第四 保険給付
一 通則
1 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とすること。(第十八条関係)
1. 被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)
2. 被保険者の要介護状態となるおそれがある状態に関する保険給付(予防給付)
3. その他、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資する保険給付として条例で定めるもの(市町村特別給付)
2 市町村の認定等(第十九条及び第三十八条関係)
1. 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当することについて、市町村の認定(要介護認定)を受けなければならないこと。
2. 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することについて、市町村の認定(要支援認定)を受けなければならないこと。
3. 都道府県は、市町村が行う認定の業務に関し、福祉事務所等による技術的事項についての協力等を行うことができることとするとともに、市町村の委託を受けて審査判定業務を行う都道府県に、都道府県介護認定審査会を置くこと。
二 介護給付
1 居宅介護サービス費の支給
1. 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(要介護被保険者)のうち居宅において介護を受けるもの(居宅要介護被保険者)が、指定居宅サービス事業者が提供する居宅サービス(指定居宅サービス)を受けたときは、居宅介護サービス費を支給すること。(第四十一条第一項から第三項まで関係)
2. 居宅介護サービス費の額(第四十一条第四項関係)
ア 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与については、居宅サービスの種類ごとに、内容、地域等を勘案して算定される平均的な費用の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額
イ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護については、居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、地域等を勘案して算定される平均的な費用の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額
2 特例居宅介護サービス費の支給
市町村は、居宅要介護被保険者が、要介護認定の効力が生じた日前に緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合、基準該当居宅サービスを受けた場合及び離島その他の地域で指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、特例居宅介護サービス費を支給すること。(第四十二条関係)
3 居宅介護サービス費等に係る支給限度額
居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅サービス費の額の総額の合計額は、厚生大臣の定める居宅介護サービス費区分支給限度基準額の百分の九十に相当する額を超えることができないこと。(第四十三条関係)
4 居宅介護福祉用具購入費及び居宅介護住宅改修費の支給
1. 市町村は、居宅要介護被保険者が入浴又は排せつ等の用に供する福祉用具(特定福祉用具)を購入したときは、居宅介護福祉用具購入費を支給すること。(第四十四条関係)
2. 市町村は、居宅要介護被保険者が手すりの取付け等の住宅改修を行ったときは、居宅介護住宅改修費を支給すること。(第四十五条関係)
5 居宅介護サービス計画費の支給
市町村は、居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援事業者から居宅サービス計画の作成等の居宅介護支援を受けたときは、居宅介護サービス計画費を支給すること。(第四十六条関係)
6 施設介護サービス費の支給
1. 市町村は、要介護被保険者が、指定又は許可を受けた介護保険施設から指定施設サービス等を受けたときは、当該指定施設サービス等に要した費用(日常生活に要する費用として厚生省令で定める費用を除く。)について、施設介護サービス費を支給すること。(第四十八条第一項関係)
2. 施設介護サービス費の額は、施設サービスの種類ごとに要介護状態区分、地域等を勘案して算定される平均的な費用(日常生活費を除く。)の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した額の百分の九十に相当する額と介護保険施設における食事提供費から食費の標準負担額(低所得者に対する必要な配慮を行う。)を控除した額の合計額とすること。(第四十八条第二項関係)
7 特例施設介護サービス費の支給
要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときは、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給すること。(第四十九条関係)
8 高額介護サービス費の支給
要介護被保険者が受けた居宅サービス又は施設サービスに要した費用の合計額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給すること。(第五十一条関係)
三 予防給付
予防給付は、居宅支援サービス費の支給、特例居宅支援サービス費の支給、居宅支援福祉用具購入費の支給、居宅支援住宅改修費の支給、居宅支援サービス計画費の支給、特例居宅支援サービス計画費の支給及び高額居宅支援サービス費の支給とし、それぞれ介護給付と同様に所要の事項を定めること。(第五十二条から第六十一条まで関係)
四 保険給付の制限等
保険給付の制限、保険料滞納者に係る支払方法の変更、保険給付の支払の一時差止、医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止等に関し、所要の規定を設けること。(第六十三条から第六十九条まで関係)
第五 事業者及び施設
一 指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者
1 指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定は、居宅サービス事業又は居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅サービス事業又は居宅介護支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこと。(第七十条及び第七十九条関係)
2 指定居宅サービスの事業及び指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、厚生大臣が定めること。(第七十四条及び第八十一条関係)
二 介護保険施設
1 指定介護老人福祉施設の指定は、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームであって、その開設者の申請があったものについて、都道府県知事が行うこと。(第八十六条関係)
2 介護老人保健施設を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこと。(第九十四条関係)
3 指定介護療養型医療施設の指定は、療養型病床群等を有する病院であって、その開設者の申請があったものについて、都道府県知事が行うこと。(第百七条関係)
4 介護保険施設の人員、設備及び運営に関する基準は厚生大臣が定めること。(第八十八条、第九十七条及び第百十条関係)
第六 介護保険事業計画
一 厚生大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定めるものとすること。(第百十六条関係)
二 市町村は、基本指針に即して、当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めることとし、あらかじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすること。(第百十七条関係)
三 都道府県は、基本指針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画を定めるものとすること。(第百十八条関係)
第七 費用等
一 費用の負担
1 国は、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の二十に相当する額を負担すること。(第百二十一条関係)
2 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して、介護給付及び予防給付に要する費用の額の総額の百分の五に相当する額の調整交付金を交付すること。(第百二十二条関係)
3 都道府県は、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担すること。(第百二十三条関係)
4 市町村は、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の百分の十二・五に相当する額を負担すること。(第百二十四条関係)
5 市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額に三年ごとに定める第二号被保険者負担率(すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準として設定するものとし、三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定めるものをいう。)を乗じて得た医療保険納付対象額については、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てること。(第百二十五条関係)
6 国は、市町村に対し、要介護認定等に係る事務費の二分の一に相当する額を交付すること。(第百二十六条関係)
7 保険料
1. 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、第一号被保険者から政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率に基づき、保険料を徴収しなければならないこと。(第百二十九条第一項及び第二項関係)
2. 1.の保険料率は、概ね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないこと。(第百二十九条第三項関係)
8 保険料の徴収方法
1. 保険料の徴収については、年金保険者による特別徴収の方法による場合を除くほか、市町村が第一号被保険者等から保険料を徴収する普通徴収の方法によらなければならないこと。(第百三十一条関係)
2. 第一号被保険者が属する世帯の世帯主及び第一号被保険者の配偶者は、保険料の連帯納付義務を負うこと。(第百三十二条第二項及び第三項関係)
二 財政安定化基金等
1 財政安定化基金
1. 都道府県は、市町村の介護保険の財政の安定化に資するため、財政安定化基金を設け、一定の事由により市町村の介護保険の財政に不足が生じた場合に資金の交付又は貸付けを行うものとすること。(第百四十七条第一項及び第二項関係)
2. 財政安定化基金の財源は、国、都道府県及び市町村(第一号被保険者の保険料)が、それぞれ、三分の一ずつ負担するものとすること。(第百四十七条第三項から第六項まで関係)
2 市町村相互財政安定化事業
1. 市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、介護給付等に要する費用の財源について、他の市町村と共同して、議会の議決を経てする協議により規約を定め、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業を行うことができるものとすること。(第百四十八条関係)
2. 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村相互財政安定化事業に係る必要な調整等を行うものとすること。(第百四十九条関係)
三 医療保険者の納付金
1 支払基金は、年度ごとに、医療保険者から、介護給付費納付金(以下「納付金」という。)を徴収すること。(第百五十条第一項関係)
2 医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法等の規定により保険料等を徴収し、納付金を納付する義務を負うこと。(第百五十条第二項関係)
3 各医療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度におけるすべての市町村の医療保険納付対象額の見込額の総額をすべての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数を乗じて得た額を前々年度分の当該確定額で調整した額とすること。(第百五十一条関係)
第八 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務
支払基金は、医療保険者から納付金を徴収し、市町村に対し介護給付費交付金を交付すること。(第八章関係)
第九 保健福祉事業
市町村は、要介護被保険者を現に介護する者等の支援事業、被保険者が要介護状態となることを予防するための事業、指定居宅サ−ビス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営等の事業等を行うことができること。(第百七十五条関係)
第十 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
一 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、次に掲げる業務を行うこと。(第十章関係)
1 市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費等の請求に関する審査及び支払
2 指定居宅サ−ビス等の質の向上に関する調査及び指定居宅サ−ビス事業者等に対する必要な指導及び助言
3 その他介護保険事業の円滑な運営に資する事業
二 市町村から委託を受けて介護給付費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費審査委員会を置くこと。(第十一章関係)
第十一 審査請求
一 保険給付に関する処分(要介護認定等に関する処分を含む。)又は保険料等の徴収金(納付金等を除く。)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求をすることができること。(第百八十三条及び第百八十四条関係)
二 介護保険審査会は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員で組織すること。(第百八十五条関係)
第十二 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行すること。(附則第一条関係)
一 第一の六 公布の日から三月を超えない範囲内で政令で定める日
二 第八 平成十二年一月一日
第十三 検討
一 介護保険制度については、要介護者等に係る保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び納付金(その納付に充てるため医療保険各法の規定により徴収する保険料等を含む。)の負担の在り方を含め、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとすること。(附則第二条関係)
二 政府は、この法律の施行後、保険給付に要する費用の動向、保険料負担の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、居宅サービス、施設サービス
等に要する費用に占める介護給付等の割合について、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第三条関係)
三 政府は、制度の見直し等に係る検討をするに当たって、地方公共団体等から意見の提出があったときは、当該意見を十分に考慮しなければならないものとすること。(附則第五条関係)
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