戻る

「支援費制度」
知的障害者や障害者手帳を交付された身体障害者を対象とするサービスも、平成15
年4月1日から措置制度から「支援費支給制度」に変わります。

障害者本人が契約することを前提としている制度であり、その契約内容などを判断することが難しい場合には、誰かが代わって契約を締結する必要が生じることから、成年後見制度と密接な繋がりを持ちます。

下の図は、措置制度と支援費制度を比較した図です。両制度を横から見ています。

支払いとして本人に支払われて、その後本人が施設に支払うべき、太線の流れは、代理受領として、直接施設に支払われます。