◆5年以上登記のない株式会社は、職権で解散の登記がされます (休眠会社の整理) 対 象:平成14年10月1日(予定)の時点で、最後の登記から5年を経過している株式会社 職権で解散の登記がされる場合: 平成14年12月2日(予定)までの間に「まだ営業を廃止していない」旨の届出等(役員変更等の登記の申請を含む)をしない場合 |
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◇「登記情報交換システム」の利用出来る法務局(群馬県) 前橋地方法務局・同太田支局 同桐生支局(商業登記のみ) 「登記情報交換システム」とは? 通信回線を利用して、他の登記所の登記事項証明書などを入手するシステム。 利用料は、通常の料金に1通当たり100円加算されます。 |