(3) 資格・手続き |
飲食店を開業する場合、一般的には飲食店に修行に出て
暖簾分けなどで開業するケースが多かったとおもいます。
その場合は技術、資金援助、運用に当たっての人脈などは
修行先から支援して貰えます。
しかし、飲食店の経験の無い素人が開業する場合
どのような資格が必要で、どの様な手続きが必要なのか
又、どこで許可・認可を貰うのか、
中々判りません。
NO | 時期 | 資格・手続き事項 | 相手先 | 内容・条件 | 取得 |
1. | 退職時 | 保険・年金の切り替え | 市町村役場 | (1)退職日から14日以内に加入手続きを行う
(2)加入に必要なもの ・社会保険資格喪失証明書 ・年金手帳 ・印鑑 (3)国民年金、国民健康保険に加入する |
2001.3.1
済み |
2. | 開業前 | 食品衛生責任者 | 各地保健所 | 食品を扱う場合、一日間の講習を受けると認可される。
講習は一年に2回程度(地域によって異なる) 受講料として、6千円必要。 |
2001.3.28
認可済み |
3. |
|
製造・販売許可
(営業許可) |
〃 | 保健所を通じて、都道府県知事または市区長の営業許可が必要
製造場所の平面図を提出して審査を受ける。 手洗いの設備、トイレ、外部との遮断等について現場での 審査を受けて許可される。 |
未 |
4. | 開業後 | 個人事業の開業届け | 市町村税務署 | 事業を開始してから1ヶ月以内に規定用紙で届け出 | 未 |
5. |
|
棚卸し資産の評価方法の届け |
|
その年の確定申告期限(翌年3月15日)迄に届け出る
在庫品の評価方法(先入れ先出し、平均移動法等) |
未 |
6. |
|
減価償却資産の償却方法の届け |
|
上記同様に確定申告期限までに届け出る
資産の減価償却方法(定率法、定額法) |
未 |
7. |
|
所得税の青色申告承認申請 |
|
事業を開始した日から2ヶ月以内、又は確定申告期限のどちらか早い方の日までに届け出る | 未 |
8. |
|
個人事業税に関する届け | 都道府県税事務所 | 第1種事業(税率5%)
前年度の所得金額から所得控除を差し引いた「課税標準額」に税率を掛けたものが税金となる。 納税は、8月と11月の2回。 |
未 |
群馬県の場合、上記の資格だけで開業可能の様です。
国民生活金融公庫から融資を受ける場合、これらの
資格・認可を受けていないと融資してくれません。