(3) 資格・手続き 

飲食店を開業する場合、一般的には飲食店に修行に出て
暖簾分けなどで開業するケースが多かったとおもいます。
その場合は技術、資金援助、運用に当たっての人脈などは
修行先から支援して貰えます。
しかし、飲食店の経験の無い素人が開業する場合
どのような資格が必要で、どの様な手続きが必要なのか
又、どこで許可・認可を貰うのか、
中々判りません。


NO 時期 資格・手続き事項 相手先 内容・条件 取得
1. 退職時 保険・年金の切り替え 市町村役場 (1)退職日から14日以内に加入手続きを行う
(2)加入に必要なもの
      ・社会保険資格喪失証明書
      ・年金手帳
      ・印鑑
(3)国民年金、国民健康保険に加入する
2001.3.1
済み
2. 開業前 食品衛生責任者 各地保健所 食品を扱う場合、一日間の講習を受けると認可される。
講習は一年に2回程度(地域によって異なる)
受講料として、6千円必要。
2001.3.28
認可済み
3.
製造・販売許可
(営業許可)
    〃 保健所を通じて、都道府県知事または市区長の営業許可が必要
製造場所の平面図を提出して審査を受ける。
手洗いの設備、トイレ、外部との遮断等について現場での
審査を受けて許可される。
4. 開業後 個人事業の開業届け 市町村税務署 事業を開始してから1ヶ月以内に規定用紙で届け出
5.
棚卸し資産の評価方法の届け
その年の確定申告期限(翌年3月15日)迄に届け出る
在庫品の評価方法(先入れ先出し、平均移動法等)
6.
減価償却資産の償却方法の届け
上記同様に確定申告期限までに届け出る
資産の減価償却方法(定率法、定額法)
7.
所得税の青色申告承認申請
事業を開始した日から2ヶ月以内、又は確定申告期限のどちらか早い方の日までに届け出る
8.
個人事業税に関する届け 都道府県税事務所 第1種事業(税率5%)
前年度の所得金額から所得控除を差し引いた「課税標準額」に税率を掛けたものが税金となる。
納税は、8月と11月の2回。

群馬県の場合、上記の資格だけで開業可能の様です。
国民生活金融公庫から融資を受ける場合、これらの
資格・認可を受けていないと融資してくれません。



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