戻る

都市計画区域について

都市計画法上すべての土地は左図の様に分類されます。
@都市計画区域外の地域
渋川地区では、赤城村・小野上村・北橘村の一部・子持村の一部
A都市計画区域
これはさらに、B未線引都市計画区域の地域とC線引都市計画区域に分類されます。
B未線引都市計画区域の地域
渋川地区では、渋川市・伊香保町・吉岡町・榛東村・北橘村のほぼ全域・子持村のほぼ全域
C線引都市計画区域
これはさらに、D市街化調整区域(すでに市街化しているか、10年以内に計画的に市街化を図るべき地域)とE市街化調整区域(市街化を抑制するべき地域)に分かれます。

どの区域に該当するかは、各地の土木事務所におたずねください