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都市計画区域について

都市計画法上すべての土地は左図の様に分類されます。
�@都市計画区域外の地域
渋川地区では、赤城村・小野上村・北橘村の一部・子持村の一部
�A都市計画区域
これはさらに、�B未線引都市計画区域の地域と�C線引都市計画区域に分類されます。
�B未線引都市計画区域の地域
渋川地区では、渋川市・伊香保町・吉岡町・榛東村・北橘村のほぼ全域・子持村のほぼ全域
�C線引都市計画区域
これはさらに、�D市街化調整区域(すでに市街化しているか、10年以内に計画的に市街化を図るべき地域)と�E市街化調整区域(市街化を抑制するべき地域)に分かれます。

どの区域に該当するかは、各地の土木事務所におたずねください