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答えて解る道路

質問

都市計画法上の土地の分類
問  どの区域に新築・増築しますか。

右の図「A都市計画区域内」に家を建てる

右の図「@都市計画区域外」に家を建てる

関連事項
道路について
都市計画区域内の道路の形態と建築可否について
チャート式確認申請を見る(PDF7KB)
「チャート式確認申請」は、このコーナーの内容を図にまとめたものです。
これらの関連事項の一部は、PDFファイルで作成されています。 PDFファイルを見るためには、アクロバットリーダーというソフトが必要です。アクロバットリーダーは無料で配布されています。
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問 道路はありますか

一般の通行のために使われている道路がある

そのような道路はない

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問 それは、どの様な道ですか

幅 4m 以上の道がある(建築基準法42条1項1・2・3・5号の道路に該当する場合)

幅 4m 以上の道がある(建築基準法42条1項1・2・3・5号の道路に該当しない場合)

幅1.8m以上4m未満のがあり、しかも、その道は建築基準法42条1項の道路につながっている 

幅 1.8m 以上 4m 未満のがあるが、その道は、建築基準法42条42条1項道路につながっていない 

以上のような道ではない
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問  計画道路(建築基準法42条1項4号該当道路)はありますか

ある

ない
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その道から2mまたは6m以上の幅で直接、出入り可能。

その道から2mまたは6m以上の幅で出入り可能。ただし水路等がある。

出入り出来ない。
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問  

2棟以上の建物が、その道を利用して、以前(基準日以前)から建ち並んでいましたか

 
はい

 
いいえ
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公園・緑地・広場等公共空地はありますか

 
はい

 
いいえ
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建築基準法43条1項但し書きに該当します。建築審査委員会の同意を得て特定行政庁が許可した場合のみ、建物建築確認を申請して建築出来る事になります。

群馬県では一定の許可基準をもうけています。このケースの場合、次の条件を満たしていれば、スムーズに許可が得られると思われます。それ以外の場合は許可を得るのは困難であろうと思われます。

許可基準1
その道路が農道・河川管理道路等の公共の用に供する道であり、2m以上接している事
関係権利者の同意・許可等を得ている事
緊急車両がその道を通じて、敷地に接近出来ること。
(容積率・道路斜線制限省略)

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建築基準法43条1項但し書きに該当します。建築審査委員会の同意を得て特定行政庁が許可した場合のみ、建物建築確認を申請して建築出来る事になります。
群馬県では一定の許可基準をもうけています。このケースの場合、次の条件を満たしていれば、スムーズに許可が得られると思われます。それ以外の場合は許可を得るのは困難であろうと思われます。
許可基準2
河川等の管理者等の同意または許可があること
河川等を横断して道路に接する通路幅は2m以上あること
(容積率・道路斜線制限省略)

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  建築基準法43条1項但し書きに該当します。建築審査委員会の同意を得て特定行政庁が許可した場合のみ、建物建築確認を申請して建築出来る事になります。
 
群馬県では一定の許可基準をもうけています。このケースの場合、次の条件を満たしていれば、スムーズに許可が得られると思われます。それ以外の場合は許可を得るのは困難であろうと思われます。
許可基準3
その道が国道・県道・市町村道として、道路法による認定を受けていること
許可申請前に、道の中心線から2m以上の後退部分の分筆および市町村への所有権移転が完了していること
許可申請前に、道に係る土地所有者から将来建築物を建築する際前記2と同様の道路後退を行う事の同意が得られていること
敷地から道を経由して道路(建築基準法42条1項道路)に避難出来ること
緊急車両が道を通じて敷地に接近出来ること
(容積率・道路斜線制限省略)

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  建築基準法43条1項但し書きに該当します。建築審査委員会の同意を得て特定行政庁が許可した場合のみ、建物建築確認を申請して建築出来る事になります。
空き地は日常的に利用可能な状況あり、敷地が空き地に2m以上接していること

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建築基準法43条本文に該当し、敷地と道路との関係は問題ありません。建物建築確認を申請して建築出来ます。

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建築できません

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原      則 建築基準法上の接道義務はありませんので家が建てられます。
住宅金融公庫を利用する場合 一般通行道路に2m以上接する必要があります。
将来的な問題点 将来都市計画区域に変更された場合、接道要件を満たしていないと、増築・改築が出来なくなる可能性があります。

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