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42条1項1号の道路

道路法(昭和27年法律第180号)による道路・・・・・国道・県道・市町村道で幅員4m以上のもの

(市町村所有で地目が公衆用道路であっても必ずも道路法上の道路ではない)

42条1項2号の道路 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による道路
42条1項3号の道路

この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

1、都市計画区域編入時に幅員4m以上あった道

2、公道・私道は不問・・・ただし実際に私道路を利用出来るかという民事上の問題は残る

渋川地区の都市計画区域編入時(参考)
渋川旧市内 昭和11年5月8日
渋川旧市外 昭和29年4月1日
伊香保町 昭和11年5月8日
吉岡町・榛東村・北橘村 昭和51年3月15日
子持村 平成9年7月1日

42条1項4号の道路

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
42条1項5号の道路

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

いわゆる「道路位置指定」を受けた道路