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都市計画地区における道路形態
確認申請可否
L確認申請可
(42条1項1号の道路)
道路法(昭和27年法律第180号)による道路・・・・・国道・県道・市町村道で幅員4m以上のもの
C許可があれば確認申請可(群馬県許可基準2)
D許可があれば確認申請可
B許可があれば確認申請可(群馬県許可基準1)
A確認申請可
(42条2項の道路)
この章(第3章)の規定が適用されるに至つた際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道
H許可があれば確認申請可(群馬県許可基準3)
E確認申請可 ただし、2年以内に事業が執行される場合
(42条1項4号の道路)
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
F確認申請可
(42条1項5号の道路)
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。 いわゆる「道路位置指定」を受けた道路
G確認申請可 開発工事完了検査済証添付
(42条1項2号の道路)
都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による道路
I登記簿等で基準時以前から道である事がわかれば確認申請可
出来なければ許可があれば確認申請可(群馬県許可基準1)
(2条1項3号の道路)
この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
J村道認定手続き前は、許可があれば確認申請可(群馬県許可基準1)
K許可があれば確認申請可(群馬県許可基準1)
M確認申請可
(42条1項1号の道路)
道路法(昭和27年法律第180号)による道路・・・・・国道・県道・市町村道で幅員4m以上のもの