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42条2項
で道路と見なされる道路
要件
説明
この章(第3章)の規定が適用されるに至つた際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道
規定が適用されるに至つた際(厳密には都市計画区域になった日だが・・・)に最低2軒以上家が建っていたこととされている。
渋川地区の都市計画区域編入時(参考)
渋川旧市内 昭和11年5月8日
渋川旧市外 昭和29年4月1日
伊香保町 昭和11年5月8日
吉岡町・榛東村・北橘村 昭和51年3月15日
子持村 平成9年7月1日
特定行政庁の指定した道
群馬県は1.8m以上4m未満の道とされている