平成11年4月までは、基準日(厳密には都市計画区域になった日)以前に右の図の@からDに建物が無くても、建物を建てる事が出来る場合がありました。今後は一定の要件を備えないと建築(新築・増築)が難しくなります。
土地購入および中古住宅購入に際しては、公図上の赤線がいわゆる2項道路であるか否か土木事務所等に確認する必要があります。また、公図上の赤線となっていても、幅が1.8mに満たない道もあります。この場合は建築出来ませんので注意が必要です。