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自己破産を申し立てた→会社をクビになる?

会社や同僚に知れ渡ることによって会社にいずらくなる?

破産をすること自体は、懲戒解雇事由にはあたらないので、クビになることはありません。
破産したことの通知は会社にされないので、自ら言わない限り、同僚などには原則的に知られない。
(但し、官報に公告されるので、気付く人がいるかも知れません)
破産者にった時就けなくなる職業等


公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、生命保険募集員および損害保険代理店、警備業者および警備員、建設業者および建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者および風俗営業所の管理者など。


参考 制限されない職種
古物商、行政書士、薬剤師、医師、看護婦、建築士、宗教法人の役員、特殊な職を除く一般的な国家公務員や地方公務員学校教員など。

私法上の資格制限
(民法上の制限)代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者など。
(商法上の制限)合名会社および合資会社の社員、株式会社および有限会社の取締役や監査役 。

その他の不利益


一定の財産があって、破産管財人が選任されて破産手続きが行われるケース
財産の管理処分権喪失・破産に関する説明義務・居住の制限・引致監守・通信の秘密の制限・官報に掲載

財産が無く、同時廃止という手続きがとれた場合
上記中官報に掲載される以外の制限は無く、破産者が破産宣告の後に得た収入、財産は原則として破産者がすべて自由に使えます。

参考
破産宣告を受けても、戸籍や住民票に記載されない。
選挙権、被選挙権などの公民権が停止されることはありません。
(本籍地の市区町村役場の 「破産者名簿」 に記載されることになります。この 「破産者名簿」 は第三者が勝手に閲覧できるものではありません)
いつまでつづくの

免責が確定することにより復権します。そうすれば、 「破産者名簿」 から抹消さ、職業制限等一切の制限は無くなります。

但し、個人情報機関のいわゆるブラックリストには5−7年間位登録されていますので、この間の銀行等からの融資や、クレジット会社からカード発行を受けることは困難になります。