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目次 自己破産 民事再生 特定調停 法律扶助   基礎知識
群馬県の情報収集(どのくらい借りているのか知るための問い合わせ先)
消費者金融 (株)情報センター北関東 
〒370-0831 群馬県高崎市新町67−1 GEエジソンビル高崎7階
電話 027-321-3462
クレジット・信販 CIC本社・首都圏支店
〒160−0022 東京都新宿区新宿5−15−5 新宿三光町ビル
電話 0120−810−414
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〒371-0026 前橋市大手町2-10-1
電話 027-221-4438
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金融庁

 ★利子制限法★   

借り入れ元本10万円未満は年20%     10万以上、100万未満は年18%

100万以上は年15%     延滞の損害金は、この1.46倍迄


 ★出資法

1現在1日あたり0.08%、年29.2%が利息の上限である(うるう年は29.28%)
 2000年(平成12年)6月1日以前の契約は40.004%・


★差押禁止財産★

●動産
○債務者等の生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、壁および建具
○債務者等の生酒に必要な二か月間の食料および燃料
○標準的な世帯の一か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(現在は二一 万円) など
●債権
○給料、賃金、俸給、退職年金および賞与については、その四分の三が差押禁止。ただ
 し、四分の三が政令で定める金額 (現在二一万円) 以上の場合、政令で定める金額まで。
○退職手当てについては四分の三が差押禁止。
 (裁判所の裁量権が認められている)

●その他
○恩給を受ける権利
○年金給付を受ける権利
○失業保険を受ける権利
 などがあります。

自己破産

★特色★ 資格制限 免責不許可事由あり 自宅なくなる 連帯保証人への波及

破産を選ぶとどうなるの?

 

★必要書類★

住民票・戸籍謄本・所得証明書・無資産証明書・不動産価格証明・評価証明書・登記簿謄本
アパート賃貸契約書
給与明細書(最近2ヶ月)・前年源泉徴収票・確定申告書・課税証明書・非課税証明書

ローン会社クレジット会社のカード・契約書・払込み伝票・請求書
銀行等の通帳

免許証・車検証・査定書
生命保険・学資保険・損害保険 証書 (解約返戻金)・年金証書(はがき)


前橋地方裁判所の扱い

予納切手 債権者15名以下 80円×20枚

      15名を越えて25名以下 80円×30枚

提出書類綴順

1 申立関係書類 @申立書A陳述書B資産目録C家計D公租公課E債権者一覧F補充ページ

2 債権調査関係書類 @請求書

3 訴訟関係書類

4 収入関係 @給与明細 A源泉徴収票(同居者も)

5 住居関係書類 @賃貸契約書 A土地建物謄本

6 資産関係 @通帳 A保健証 B解約返戻金計算書 C車検証 D無資産証明書 E売買契約書

7 不動産所有者 @登記簿謄本 A固定資産税評価額証明書 B不動産業者の意見書

8 その他 診断書等

9 身分関係 @戸籍謄本 A住民票 

特定調停

★特色★ 費用安い 調停委員が債権者との調整  個別に全員の合意必要 利息制限法引き直しはあるが元本カットは難

★申立てができる人
  金銭債務を負っている者で

  1 支払不能に陥るおそれのある個人又は法人
 
  2 事業の継続に支障をきたすことなく、弁済期
    にある債務を弁済することが困難である事業者(法人方は個人)

  3 債務超過に陥るおそれのある法人

★特定調停の検討に値するケース
○利息制限法での再計算した後の残高を3年程度で返済可能な場合○一括弁済が可能な場合○個人事業主が営業を継続したい場合○不動産を所有している場合等

★管轄及び申立方法★
相手方の住所地

申立人の住所地の管轄内に、一社でも関係権利者の営業所等の管轄が有る場合→管轄区域外に営業所等を有する関係権利者に対する申し立てを含めて、特定調停事件では、すべての債権者に対して1件で申し立て可能
 
★印紙・切手★
債権者1社につき300円
債権者1社につき80円*3枚+10円 (裁判所へ問い合わせ)
申立書
 裁判所に、特定調停申立書の定型書式が備え付けられています。

★添付書類★
 自己破産申立添付書類に準じる裁判所が多い。

特定調停条文 
 

個人債務者再生

★特色★  個人のみ 無担保負債3,000万円以下 最低月1.7万円を継続して返済できること

前橋地裁の扱い

裁判所予納金:211,928円

予納切手 500円×4 80円×10 120円×(債権者数×2+10)

申立手数料:収入印紙 1万円

申立書・添付書類  陳述書・添付書類 債権者一覧表(債権者数+3部) 財産目録・添付書類 家計全体の状況  債権者宛名シール2組 申立人宛名シール3組 住宅ローン債権利用は102条書面

民事再生法条文

法律扶助

法律扶助窓口)を利用する場合の必要書類★

給与明細書(最近2ヶ月)・源泉徴収票・課税証明書・非課税証明書・確定申告書・生活保護受給証(福祉事務所)・年金証書(はがき)・所得証明書

世帯全員の住民票 ・戸籍謄本

●利用するための資力要件

扶助の申込者・配偶者の手取り月収額(賞与も含む。)の合計の範囲

    1、単身者       182.000円以下
    2、2人家族      251.000円以下
    3、3人家族      272.000円以下
    4、4人家族      299.000円以下

家賃・住宅ローンを負担しているときに加算出来る額
    1、単身者        41.000円以下
    2、2人家族       53.000円以下
    3、3人家族       66.000円以下
    4、4人家族       71.000円以下

●審査日(群馬県) 第1・3の火曜日