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民事再生法 (平成一一年一二月二二日 法律第二二五号
(個人債務者の民事再生手続用修正版)
 
〔凡例〕(1)「小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅資金貸付債権特則に不適用」
   (2)「小規模個人再生・給与所得者等再生に不適用」
   (3)「小規模個人再生のみ不適用」
   (4)「給与所得者等再生のみ不適用」
   (5)「住宅資金貸付債権特則に不適用」
   (6)「個人再生委員や小規模個人再生に準用」
   (7)「平成12年改正」 
 
目次
 第一章 総則(第一条〜第二十条)
 第二章 再生手続の開始
  第一節 再生手続開始の申立て(第二十一条〜第三十二条)
  第二節 再生手続開始の決定(第三十三条〜第五十三条)
 第三章 再生手続の機関
  第一節 監督委員(第五十四条〜第六十一条)
  第二節 調査委員(第六十二条・第六十三条)
  第三節 管財人(第六十四条〜第七十八条)
  第四節 保全管理人(第七十九条〜第八十三条)
 第四章 再生債権
  第一節 再生債権者の権利(第八十四条〜第九十三条)
  第二節 再生債権の届出(第九十四条〜第九十八条)
  第三節 再生債権の調査及び確定(第九十九条〜第百十三条)
  第四節 債権者集会及び債権者委員会(第百十四条〜第百十八条)
 第五章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権(第百十九条〜第百二十三条)
 第六章 再生債権者の財産の調査及び確保
  第一節 再生債権者の財産状況の調査(第百二十四条〜第百二十六条)
  第二節 否認権(第百二十七条〜第百四十一条)
  第三節 法人の役員等の責任の追及(第百四十二条〜第百四十七条)
  第四節 担保権の消滅(第百四十八条〜第百五十三条)
 第七章 再生計画
  第一節 再生計画の条項(第百五十四条〜第百六十二条)
  第二節 再生計画案の提出(第百六十三条〜第百六十八条)
  第三節 再生計画案の決議(第百六十九条〜第百七十三条)
  第四節 再生計画の認可等(第百七十四条〜第百八十五条)
 第八章 再生計画認可後の手続(第百八十六条〜第百九十条)
 第九章 再生手続の廃止(第百九十一条〜第百九十五条)
 第十章 住宅資金貸付債権に関する特則(第百九十六条−第二百六条)
 第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第二百七条−第二百十条)
 第十二章 簡易再生及び同意再生に関する特則
  第一節 簡易再生(第二百十一条−第二百十六条)
  第二節 同意再生(第二百十七条−第二百二十条)
 第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
  第一節 小規模個人再生(第二百二十一条−第二百三十八条)
  第二節 給与所得者等再生(第二百三十九条−第二百四十五条)
 第十四章 罰則(第二百四十六条−第二百五十二条)
 附則
 
   第一章 総則
 
 (目的)
第一条 この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
 
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。
 二 再生債務者等 管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。
 三 再生計画 再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第百五十四条に規定する条項を定めた計画をいう。
 四 再生手続 次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。
 
 (外国人の地位)
第三条 外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
 
 (外国で開始された再生手続に相当する手続の効力)
第四条 外国で開始された再生手続に相当する手続は、この法律に特別の定めがある場合に限り、日本国内にある財産及び日本国内で開始された再生手続について、効力を有する。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。
 
 (再生事件の管轄)
第四条の二 この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
第五条 再生事件は、再生債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2 前項の規定による管轄裁判所がないときは、再生事件は、再生債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
3 前二項の規定にかかわらず、法人が、株式会社の発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は有限会社の資本の過半に当たる出資口数を有する場合において、当該法人について再生事件が係属しているときは、当該株式会社又は当該有限会社についての再生手続開始の申立ては、当該法人の再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。当該株式会社又は当該有限会社について再生事件が係属しているときにおける当該法人についての再生手続開始の申立てについても、同様とする。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、法人について再生事件が係属している場合には、当該法人の代表者についての再生手続開始の申立ては、当該法人の再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。法人の代表者について再生事件が係属している場合における当該法人についての再生手続開始の申立てについても、同様とする。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について再生事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての再生手続開始の申立ては、当該再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
 一 相互に連帯債務者の関係にある個人
 二 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
 三 夫婦
6 前各項の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、再生事件は、先に再生手続開始の申立てがあった裁判所が管轄する。
 
 (専属管轄)
第六条 この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
 
 (再生事件の移送)
第七条 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。
 一 再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
 二 再生債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
 三 第五条第二項に規定する地方裁判所
 四 第五条第三項から第五項に規定する地方裁判所
 五 第五条第三項から第五項の規定により前号の地方裁判所に再生事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所
 
 (任意的口頭弁論等)
第八条 再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。
 
 (不服申立て)
第九条 再生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
 
 (公告等)
第十条 この法律の規定によってする公告は、官報に掲載してする。
2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3 この法律の規定によって送達をしなければならない場合には、次項に規定する場合を除き、公告をもって、これに代えることができる。
4 この法律の規定によって公告及び送達をしなければならない場合には、送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付してすることができる。
5 前項に規定する場合における公告は、一切の関係人に対する送達の効力を有する。
6 前三項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。
 
 (法人の再生手続に関する登記の嘱託等)
第十一条 法人である再生債務者について再生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、再生手続開始の登記を再生債務者の各営業所又は各事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の再生債務者について第五十四条第一項、第六十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による処分がされた場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を再生債務者の各営業所又は各事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
3 前項に規定する第五十四条第一項の規定による処分の登記には監督委員の氏名又は名称及び住所並びに同条第二項の規定により指定された行為をも、前項に規定する第六十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による処分の登記には管財人又は保全管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
4 第二項の規定は、同項に規定する処分の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
5 第一項の規定は、同項の再生債務者につき次に掲げる事由が生じた場合について準用する。
 一 再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定の確定
 二 再生計画取消しの決定の確定(再生手続終了前である場合に限る。)
 三 再生手続終結の決定による再生手続の終結
6 登記官は、第一項の規定により再生手続開始の登記をする場合において、再生債務者について整理開始又は特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
7 登記官は、第五項第一号の規定により再生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定によって抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
8 第六項の規定は、第五項第一号の規定により再生計画の認可の登記をする場合における破産の登記について準用する。
 
 (登記のある権利についての登記等の嘱託)
第十二条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
 一 再生債務者財産(再生債務者が有する一切の財産をいう。以下同じ。)に属する権利で登記がされたものに関し第三十条第一項の規定による保全処分があったとき。
 二 登記のある権利に関し第百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。
2 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
3 裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった場合において、再生債務者に属する権利で登記がされたものについて商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百八十七条第二項(同法第四百五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
4 前項の規定による登記の抹消がされた場合において、再生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
5 第三項の規定は、再生計画認可の決定が確定した場合において、裁判所書記官が再生債務者に属する権利で登記がされたものについて破産の登記があることを知ったときについて準用する。
 
 (否認の登記)
第十三条 登記の原因である行為が否認されたときは、監督委員又は管財人は、否認の登記をしなければならない。登記が否認されたときも、同様とする。
2 裁判所書記官は、前項の規定による否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生手続開始の決定の取消し若しくは再生計画不認可の決定が確定したとき、又は再生計画認可の決定が確定する前に再生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。ただし、その抹消につき登記上利害関係を有する第三者があるときは、この限りでない。
3 裁判所書記官は、第一項の規定による否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生手続終結の決定があったとき、再生手続の終了前に再生計画取消しの決定が確定したとき、又は再生計画認可の決定が確定した後に再生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、再生手続の終結、再生計画の取消し又は再生手続の廃止の登記を嘱託しなければならない。
 
 (非課税)
第十四条 前三条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
 
 (登録への準用)
第十五条 前三条の規定は、登録のある権利について準用する。
 
 (再生手続の終了等に伴う破産宣告等)
第十六条 破産宣告前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、その再生債務者に破産の原因たる事実があると認めるときは、職権で、破産法(大正十一年法律第七十一号)に従い、破産の宣告をすることができる。
2 前項の規定による破産の宣告があった場合における破産法第七十二条第二号から第五号まで、第七十三条第二項、第七十四条第一項並びに第百四条第二号及び第四号の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判又は行為は、その前に支払の停止又は破産の申立てがないときは、支払の停止又は破産の申立てとみなす。
 一 再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)が確定した場合 再生手続開始の決定、再生手続開始によって効力を失った整理若しくは特別清算の手続におけるその手続開始の命令又は詐欺破産の罪に該当することとなる再生債務者、その法定代理人若しくは再生債務者の理事、取締役若しくはこれらに準ずる者の行為
 二 再生計画取消しの決定で前号に掲げるもの以外のものが確定した場合 再生計画取消しの申立て
3 破産宣告後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産の宣告をしなければならない。この場合における同法第七十二条第二号から第五号まで、第七十三条第二項、第七十四条第一項並びに第百四条第二号及び第四号の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申立てがあった時に破産の申立てがあったものとみなす。
 一 第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)が確定した場合 再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産の申立て
 二 再生計画取消しの決定で前号に掲げるもの以外のものが確定した場合 再生計画取消しの申立て
4 第一項及び前項の規定により破産の宣告がされた場合には、共益債権(再生手続が開始されなかった場合における第五十条第二項及び第百二十条第三項に規定する請求権を含む。次項において同じ。)は、財団債権とする。
5 破産宣告後の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、第百九十一条から第百九十三条までの規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止又は再生計画不認可の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、共益債権は、財団債権とする。
 
 (事件に関する文書の閲覧等)
第十七条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
3 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が再生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
 一 再生債務者以外の利害関係人 第二十六条第一項の規定による中止の命令、第二十七条第一項の規定による禁止の命令、第三十条第一項の規定による保全処分、第三十一条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分、第百九十七条第一項の規定による中止の命令又は再生手続開始の申立てについての裁判
 二 再生債務者 再生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは再生債務者を呼び出す審尋の期日の指定又は前号に定める裁判
 
 (支障部分の閲覧等の制限)
第十八条 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄与、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、再生債務者の事業の維持再生に著しい支障を生ずるおそれ又は再生債務者の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した再生債務者等(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。以下この項及び次項において同じ。)、監督委員、調査委員又は個人再生委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び再生債務者等に限ることができる。
 一 第四十一条第一項(第八十一条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項、第五十六条第四項又は第八十一条第一項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
 二 第六十二条第二項若しくは第二百二十三条第三項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する調査の結果の報告又は第百二十五条第二項若しくは第三項の規定による報告に係る文書等
2 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び再生債務者等を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3 支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、再生裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4 第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
 
 (民事訴訟法の準用)
第十九条 再生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。
 
 (最高裁判所規則)
第二十条 この法律に定めるもののほか、再生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
 
   第二章 再生手続の開始
 
    第一節 再生手続開始の申立て
 
 (再生手続開始の申立て)
第二十一条 債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。
2 前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができる。
 
 (破産等の申立義務と再生手続開始の申立て)
第二十二条 他の法律によって法人の理事又はこれに準ずる者がその法人に対して破産又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、再生手続開始の申立てをすることを妨げない。
 
 (疎明)
第二十三条 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因たる事実を疎明しなければならない。
2 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
 
 (費用の予納)
第二十四条 再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
 (再生手続開始の条件)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
 一 再生手続の費用の予納がないとき。
 二 裁判所に破産手続、整理手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
 三 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
 四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
 
 (他の手続の中止命令等)
第二十六条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。ただし、第二号に掲げる手続については、その手続の申立人である再生債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
 一 再生債務者についての破産手続、整理手続又は特別清算手続
 二 再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は再生債権を被担保債権とする留置権(商法の規定によるものを除く。)による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
 三 再生債務者の財産関係の訴訟手続
 四 再生債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
2 裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3 裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第一項第二号の規定により中止した手続の取消しを命ずることができる。
4 第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。
 
 (再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令)
第二十七条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、前条第一項の規定による中止の命令によっては再生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、すべての再生債権者に対し、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等の禁止を命ずることができる。ただし、事前に又は同時に、再生債務者の主要な財産に関し第三十条第一項の規定による保全処分をした場合又は第五十四条第一項の規定若しくは第七十九条第一項の規定による処分をした場合に限る。
2 前項の規定による禁止の命令(以下「包括的禁止命令」という。)が発せられた場合には、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続は、中止する。
3 裁判所は、包括的禁止命令を変更し、又は取り消すことができる。
4 裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第二項の規定により中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の取消しを命ずることができる。
5 包括的禁止命令、第三項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7 包括的禁止命令が発せられたときは、再生債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
 
 (包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第二十八条 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、かつ、その決定書を再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に、その決定の主文を記載した書面を知れている再生債権者及び再生債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、決定書の送達については、第十条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
2 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、再生債務者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
3 前条第四項の規定による取消しの命令及び同条第五項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。
 
 (包括的禁止命令の解除)
第二十九条 裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、再生債権に基づく強制執行等の申立人である再生債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該再生債権者の申立てにより、当該再生債権者に対しては包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合には、当該再生債権者は、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等をすることができ、包括的禁止命令が発せられる前に当該再生債権者がした再生債権に基づく強制執行等の手続は、続行する。
2 前項の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十七条第七項の規定の適用については、同項中「当該命令が効力を失った日」とあるのは、「第二十九条第一項の規定による解除の決定があった日」とする。
3 第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5 第一項の申立てについての裁判及び第三項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。
 
 (仮差押え、仮処分その他の保全処分)
第三十条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3 第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5 第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。
6 裁判所が第一項の規定により再生債務者が再生債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、再生債権者は、再生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、再生債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
 
 (担保権の実行としての競売手続の中止命令)
第三十一条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、第五十三条第一項に規定する再生債務者の財産の上に存する担保権の実行としての競売の手続の中止を命ずることができる。ただし、その担保権によって担保される債権が共益債権又は一般優先債権であるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項の規定による中止の命令を発する場合には、競売申立人の意見を聴かなければならない。
3 裁判所は、第一項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
4 第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、競売申立人に限り、即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。
 
 (再生手続開始の申立ての取下げの制限)
第三十二条 再生手続開始の申立てをした者は、再生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第二十六条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、第三十条第一項の規定による保全処分、前条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分又は第百九十七条第一項の規定による中止の命令がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
 
    第二節 再生手続開始の決定
 
 (再生手続開始の決定)
第三十三条 裁判所は、第二十一条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第二十五条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
 
 (開始と同時に定めるべき事項)
第三十四条 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。
 
 (開始の公告等)
第三十五条 裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、再生手続開始の決定の主文及び前条の規定により定めた期間を公告しなければならない。
2 再生債務者及び知れている再生債権者には、前項に規定する事項を記載した書面を送達しなければならない。第五十四条第一項、第六十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による処分がされた場合における監督委員、管財人又は保全管理人についても、同様とする。
3 前二項の規定は、前条の規定により定めた期間に変更を生じた場合について準用する。ただし、再生債権の調査をするための期間の変更については、公告することを要しない。
 
 (抗告)
第三十六条 再生手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 第二十六条から第三十条までの規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。
 
 (開始決定の取消し)
第三十七条 再生手続開始の決定をした裁判所は、これを取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、第三十五条第二項に規定する者にその主文を記載した書面を送達しなければならない。
 
 (再生債務者の地位)
第三十八条 再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第六十六条及び第八十一条第一項において同じ。)を管理し、若しくは処分する権利を有する。
2 再生手続が開始された場合には、再生債務者は、債権者に対し、公平かつ誠実に、前項の権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う。
3 前二項の規定は、第六十四条第一項の規定による処分がされた場合には、適用しない。
 
 (他の手続の中止等)
第三十九条 再生手続開始の決定があったときは、破産、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て又は再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等はすることができず、破産手続及び再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続は中止し、整理手続及び特別清算手続はその効力を失う。
2 裁判所は、再生に支障を来さないと認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、前項の規定により中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の続行を命ずることができ、再生のため必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の取消しを命ずることができる。
3 第一項の規定によって効力を失った手続のために再生債務者に対して生じた債権及びその手続に関する再生債務者に対する費用請求権並びに前項の規定によって続行された手続に関する再生債務者に対する費用請求権は、共益債権とする。
 
 (訴訟手続の中断等)
第四十条 再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。
2 前項に規定する訴訟手続について、第百七条第一項、第百九条第二項(第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。)又は第二百十三条第五項(第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当然に訴訟手続を受継する。
3 前二項の規定は、再生債務者の財産関係の事件のうち再生債権に関するものであって、再生手続開始当時行政庁に係属するものについて準用する。
 
 (再生債務者等の行為の制限)
第四十一条 裁判所は、再生手続開始後において、必要があると認めるときは、再生債務者等が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
 一 財産の処分
 二 財産の譲受け
 三 借財
 四 第四十九条第一項の規定による契約の解除
 五 訴えの提起
 六 和解又は仲裁契約
 七 権利の放棄
 八 共益債権、一般優先債権又は第五十二条に規定する取戻権の承認
 九 別除権の目的の受戻し
 十 その他裁判所の指定する行為
2 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
 
 (営業等の譲渡)
第四十二条 再生手続開始後において、再生債務者等が再生債務者の営業又は事業の全部又は重要な一部の譲渡をするには、裁判所の許可を得なければならない。この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
2 裁判所は、前項の許可をする場合には、知れている再生債権者の意見を聴かなければならない。ただし、第百十八条第二項に規定する債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
3 裁判所は、第一項の許可をする場合には、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者(以下「労働組合等」という。)の意見を聴かなければならない。
4 前条第二項の規定は、第一項の許可を得ないでした行為について準用する。
 
 (営業の譲渡に関する株主総会の決議に代わる許可)
第四十三条 再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の営業の全部又は重要な一部の譲渡について商法第二百四十五条第一項に規定する株主総会の決議に代わる許可を与えることができる。ただし、当該営業の全部又は重要な一部の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限る。
2 前項の許可(以下この条において「代替許可」という。)の決定があった場合には、その決定書を再生債務者等に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。
3 代替許可の決定は、前項の規定による再生債務者等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
4 第二項の規定による株主に対する送達は、株主名簿に記載された住所又は株主が再生債務者に通知した住所にあてて、書類を通常の取扱いによる郵便に付してすることができる。
5 前項の規定により書類を郵便に付して発送した場合には、その郵便物が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
6 代替許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
 (開始後の権利取得)
第四十四条 再生手続開始後、再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者)の行為によらないで権利を取得しても、再生債権者は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2 再生手続開始の日に取得した権利は、再生手続開始後に取得したものと推定する。
 
 (開始後の登記及び登録)
第四十五条 不動産又は船舶に関し再生手続開始前に生じた登記原因に基づき再生手続開始後にされた登記又は不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二条第一号の規定による仮登記は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登記権利者が再生手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。
2 前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。
 
 (開始後の手形の引受け等)
第四十六条 為替手形の振出人又は裏書人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、再生債権者としてその権利を行うことができる。
2 前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。
 
 (善意又は悪意の推定)
第四十七条 前二条の規定の適用については、第三十五条第一項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。
 
 (共有関係)
第四十八条 再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。
 
 (双務契約)
第四十九条 双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始当時共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約を解除し、又は再生債務者の債務履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2 前項の場合には、相手方は、再生債務者等に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、再生債務者等がその期間内に確答をしないときは、同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
3 前二項の規定は、労働協約には、適用しない。
4 第一項の規定により再生債務者の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。
5 破産法第六十条の規定は、第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
 
 (継続的給付を目的とする双務契約)
第五十条 再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
2 前項の双務契約の相手方が再生手続開始の申立て後再生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。
3 前二項の規定は、労働契約には、適用しない。
 
 (双務契約についての破産法の準用)
第五十一条 破産法第六十一条、第六十三条及び第六十六条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十一条第一項前段及び第六十三条第一項中「破産宣告」とあり、並びに同項及び同法第六十六条第一項中「破産ノ宣告」とあるのは「再生手続開始ノ決定」と、同法第六十三条第一項及び第二項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同法第六十六条第二項中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「破産債権」とあるのは「再生債権」と読み替えるものとする。
 
 (取戻権)
第五十二条 再生手続の開始は、再生債務者に属しない財産を再生債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。
2 破産法第八十八条から第九十一条までの規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第八十八条及び第九十一条第一項前段中「破産宣告」とあるのは「再生手続開始ノ決定」と、「破産者」とあるのは「再生債務者(保全管理人カ選任セラレタル場合ニ於テハ保全管理人)」と、同法第八十九条第一項本文中「破産ノ宣告」とあるのは「再生手続開始ノ決定」と、同項ただし書並びに同法第九十一条第一項後段及び第二項中「破産管財人」とあるのは「再生債務者(管財人カ選任セラレタル場合ニ於テハ管財人)」と、同法第八十九条第二項中「第五十九条」とあるのは「民事再生法第四十九条第一項及第二項」と読み替えるものとする。
 
 (別除権)
第五十三条 再生債務者の財産の上に存する特別の先取特権、質権、抵当権又は商法の規定による留置権を有する者は、その目的である財産について、別除権を有する。
2 別除権は、再生手続によらないで、行使することができる。
 
   第三章 再生手続の機関
 
    第一節 監督委員
 
 (監督命令)
第五十四条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。
3 法人は、監督委員となることができる。
4 第二項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
5 裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。
6 監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
 (監督命令に関する公告及び送達)
第五十五条 裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2 監督命令、前条第五項の規定による決定及び同条第六項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。
3 第十条第四項及び第五項の規定は、監督命令に関し公告及び送達をしなければならない場合については、適用しない。
 
 (否認に関する権限の付与)
第五十六条 再生手続開始の決定があった場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員に対して、特定の行為について否認権を行使する権限を付与することができる。
2 監督委員は、前項の規定により権限を付与された場合には、当該権限の行使に関し必要な範囲内で、再生債務者のために、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。この場合においては、第七十七条第一項及び第二項の規定を準用する。
3 裁判所は、第一項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
4 裁判所は、必要があると認めるときは、第一項の規定により権限を付与された監督委員が訴えの提起、和解その他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
5 第四十一条第二項の規定は、監督委員が前項の許可を得ないでした行為について準用する。
 
 (監督委員に対する監督等)
第五十七条 監督委員は、裁判所が監督する。
2 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。この場合においては、その監督委員を審尋しなければならない。
 
 (数人の監督委員の職務執行)
第五十八条 監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
 
 (監督委員による調査)
第五十九条 監督委員は、個人である再生債務者若しくはその法定代理人又は法人である再生債務者の理事、取締役、監事、監査役、清算人若しくはこれらに準ずる者に対し、再生債務者の業務及び財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
 
 (監督委員の注意義務)
第六十条 監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。
 
 (監督委員の報酬等)
第六十一条 監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 監督委員は、その選任後、再生債務者に対する債権又は再生債務者の株式その他の再生債務者に対する出資による持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3 監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
4 第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
    第二節 調査委員
 
 (調査命令)
第六十二条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
3 裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
4 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。
 
 (監督委員に関する規定の準用)
第六十三条 第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条本文及び第五十九条から第六十一条までの規定は、調査委員について準用する。
 
    第三節 管財人
 
 (管理命令)
第六十四条 裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるときその他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下「管理命令」という。)をする場合には、当該管理命令において、一人又は数人の管財人を選任しなければならない。
3 裁判所が管理命令を発しようとする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。ただし、急迫の事情があるときは、この限りでない。
4 裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
5 管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
 (管理命令に関する公告及び送達)
第六十五条 裁判所は、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 一 管理命令を発した旨及び管財人の氏名又は名称
 二 再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者(第五項において「財産所持者等」という。)は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
2 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に管理命令を発したときは、再生手続開始の公告には、前項に掲げる事項をも掲げなければならない。
3 裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定をした場合には、その旨を公告しなければならない。
4 管理命令、前項の決定又は前条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。
5 管理命令が発せられた場合には第一項に掲げる事項を記載した書面を、第三項の決定があった場合又は管理命令が発せられた後に再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合にはその旨を記載した書面を、知れている財産所持者等に送達しなければならない。
6 前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付してすることができる。
7 前項の規定によって書類を郵便に付して発送した場合においては、その郵便物が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
8 第十条第四項及び第五項の規定は、管理命令に関し公告及び送達をしなければならない場合については、適用しない。
 
 (管財人の権限)
第六十六条 管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
 
 (管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い)
第六十七条 管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする。
2 管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴訟手続で再生債務者が当事者であるものは、中断する。第百四十五条第一項の訴えに係る訴訟手続で再生債権者が当事者であるものについても、同様とする。
3 前項の規定によって中断した訴訟手続のうち再生債権に関しないものは、管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
4 第二項の規定によって中断した訴訟手続のうち、再生債権に関するもので第百六条第一項、第百九条第一項若しくは第百十三条第二項前段の規定により提起され、又は第百七条第一項若しくは第百九条第二項(第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により受継されたものは、管財人においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
5 前二項の場合においては、相手方の再生債務者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
 
第六十八条 前条第二項前段の規定によって中断した訴訟手続について同条第三項又は第四項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当該訴訟手続を当然に受継する。
2 前条第二項の規定によって中断した訴訟手続について同条第三項又は第四項の規定による受継があった後に再生手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。
3 前項の場合においては、再生債務者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
4 第一項の規定は前条第三項又は第四項の規定による受継があるまでに管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について、前二項の規定は同条第三項又は第四項の規定による受継があった後に管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について準用する。
5 第三項の規定は、前条第二項後段の規定によって中断した訴訟手続について同条第三項の規定による受継があるまでに、再生手続が終了し、又は管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について準用する。この場合において、第三項中「再生債務者」とあるのは、「第百四十三条第一項の申立てをした再生債権者」と読み替えるものとする。
 
 (行政庁に係属する事件の取扱い)
第六十九条 第六十七条第二項から第五項まで及び前条の規定は、再生債務者の財産関係の事件で管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。
 
 (数人の管財人の職務執行)
第七十条 管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
 
 (管財人代理)
第七十一条 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。
2 前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
 
 (再生債務者の業務及び財産の管理)
第七十二条 管財人は、就職の後直ちに再生債務者の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
 
 (郵便物の管理)
第七十三条 裁判所は、通信事務を取り扱う官署その他の者に対し、再生債務者にあてた郵便物を管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2 裁判所は、再生債務者の申立てにより又は職権で、管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
3 再生手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。管理命令が取り消されたときも、同様とする。
 
第七十四条 管財人は、再生債務者にあてた郵便物を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2 再生債務者は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物の閲覧又は当該郵便物で再生債務者財産に関しないものの交付を求めることができる。
 
 (管財人の行為に対する制限)
第七十五条 管財人は、裁判所の許可を得なければ、再生債務者の財産を譲り受け、再生債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために再生債務者と取引をすることができない。
2 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
 
 (管理命令後の再生債務者の行為等)
第七十六条 再生債務者が管理命令が発せられた後に再生債務者財産に関してした法律行為は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、相手方がその行為の当時管理命令が発せられた事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 管理命令が発せられた後に、その事実を知らないで再生債務者にした弁済は、再生手続の関係においても、その効力を主張することができる。
3 管理命令が発せられた後に、その事実を知って再生債務者にした弁済は、再生債務者財産が受けた利益の限度においてのみ、再生手続の関係において、その効力を主張することができる。
4 第四十七条の規定は、前三項の規定の適用について準用する。この場合において、「第三十五条第一項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)」とあるのは「第六十五条第一項の規定による公告(再生手続開始の決定と同時に管理命令が発せられた場合には、第三十五条第一項の規定による公告)」と読み替えるものとする。
 
 (任務終了の場合の報告義務等)
第七十七条 管財人の任務が終了した場合には、管財人又はその承継人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
2 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は再生債務者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
3 再生手続開始の決定を取り消す決定、再生手続廃止の決定若しくは再生計画不認可の決定が確定した場合又は再生手続終了前に再生計画取消しの決定が確定した場合には、第十六条第一項の規定により破産の宣告をすべき場合を除き、管財人は、共益債権及び一般優先債権を弁済し、これらの債権のうち異議のあるものについては、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
 
 (監督委員に関する規定の準用)
第七十八条 第五十四条第三項、第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は管財人について、同条の規定は管財人代理について準用する。
 
    第四節 保全管理人
 
 (保全管理命令)
第七十九条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債務者(法人である場合に限る。以下この節において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるときその他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。この場合においては、第六十四条第三項の規定を準用する。
2 裁判所は、前項の処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。
3 前二項の規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十六条第一項の即時抗告があった場合について準用する。
4 裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
5 保全管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
 (保全管理命令に関する公告及び送達)
第八十条 裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2 保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。
3 第十条第四項及び第五項の規定は、保全管理命令に関し公告及び送達をしなければならない場合については、適用しない。
 
 (保全管理人の権限)
第八十一条 保全管理命令が発せられたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が再生債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 第四十一条の規定は、保全管理人について準用する。
 
 (保全管理人代理)
第八十二条 保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。
2 前項の保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
 
 (監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)
第八十三条 第五十四条第三項、第五十七条、第五十九条から第六十一条まで、第六十七条第一項、第七十条、第七十二条、第七十四条から第七十六条まで並びに第七十七条第一項及び第二項の規定は保全管理人について、第六十一条の規定は保全管理人代理について準用する。
2 第六十七条第二項、第三項及び第五項の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第六十八条第一項から第三項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合について準用する。
3 第六十七条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条第一項から第三項までの規定は、再生債務者の財産関係の事件で保全管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。この場合において、第六十八条第一項及び第二項中「再生手続が終了したとき」とあるのは「保全管理命令が効力を失ったとき」と読み替えるものとする。
 
   第四章 再生債権
 
    第一節 再生債権者の権利
 
 (再生債権となる請求権)
第八十四条 再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、再生債権とする。
2 次に掲げる請求権も、再生債権とする。
 一 再生手続開始後の利息の請求権
 二 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
 三 再生手続参加の費用の請求権
 
 (再生債権の弁済の禁止)
第八十五条 再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
2 再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
3 裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、再生債務者と同項の中小企業者との取引の状況、再生債務者の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
4 再生債務者等は、再生債権者から第二項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。
5 少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
 
 (再生債権者の手続参加)
第八十六条 再生債権者は、その有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。
2 破産法第二十四条から第二十九条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。この場合において、同法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項本文、第二十八条及び第二十九条本文中「破産ノ宣告」とあり、並びに同法第二十四条、第二十五条及び第二十八条中「破産宣告」とあるのは「再生手続ノ開始」と、同法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十八条及び第二十九条ただし書中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同法第二十四条中「各破産財団ニ対シ」とあるのは「各再生手続ニ於テ」と、同法第二十六条第三項中「破産者」とあるのは「再生債務者」と読み替えるものとする。
 
 (再生債権者の議決権)
第八十七条 再生債権者は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。
 一 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利息を債権額から控除した額
 二 金額及び存続期間が確定している定期金債権 各定期金につき前号の規定に準じて定される額の合計額(その額が法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
 三 次に掲げる債権 再生手続開始の時における評価額
  イ 再生手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもの
  ロ 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
  ハ 金銭の支払を目的としない債権
  ニ 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
  ホ 条件付債権
  ヘ 再生債務者に対して行うことがある将来の請求権
 四 前三号に掲げる債権以外の債権 債権額
2 前項の規定にかかわらず、再生債権者は、第八十四条第二項に掲げる請求権及び第九十七条に規定する再生手続開始前の罰金等については、議決権を有しない。
 
 (別除権者の手続参加)
第八十八条 別除権者は、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ、再生債権者として、その権利を行うことができる。ただし、第五十三条第一項に規定する担保権によって担保される債権の全部又は一部が再生手続が開始された後に担保されないこととなった場合には、その債権の当該全部又は一部について、再生債権者として、その権利を行うことを妨げない。
 
 (再生債権者が外国で受けた弁済)
第八十九条 再生債権者は、再生手続開始の決定があった後に、再生債務者の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、再生債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。
2 前項の再生債権者は、他の再生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、再生手続により、弁済を受けることができない。
3 第一項の再生債権者は、外国において弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
 
 (代理委員)
第九十条 再生債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
2 代理委員は、これを選任した再生債権者のために、再生手続に属する一切の行為をすることができる。
3 代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
4 裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。
 
 (報償金等)
第九十一条 再生債権者若しくは代理委員又はこれらの代理人が再生に貢献したときは、裁判所は、これらの者に対し、再生債務者財産から適当な範囲内の費用を償還し、又は報償金を支払うことを許すことができる。その額は、裁判所が定める。
2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
 (相殺権)
第九十二条 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が再生債権の届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、その期間内に限り、再生手続によらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
2 破産法第百三条の規定は、前項の規定による相殺について準用する。この場合において、同条第一項前段中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、「破産宣告」とあるのは「再生手続ノ開始」と読み替えるものとする。
 
 (相殺の禁止)
第九十三条 次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
 一 再生債権者が再生手続開始後に再生債務者に対して債務を負担したとき。
 二 再生債権者が支払の停止又は破産、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条において「支払の停止等」という。)があったことを知って再生債務者に対して債務を負担したとき。ただし、その負担が法定の原因に基づくとき、再生債権者が支払の停止等があったことを知った時より前に生じた原因に基づくとき、又は破産宣告、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始のいずれの時よりも一年以上前に生じた原因に基づくときは、この限りでない。
 三 再生債務者に対して債務を負担する者が再生手続開始後に他人の再生債権を取得したとき。
 四 再生債務者に対して債務を負担する者が支払の停止等があったことを知って再生債権を取得したとき。ただし、その取得が法定の原因に基づくとき、再生債権者が支払の停止等があったことを知った時より前に生じた原因に基づくとき、又は破産宣告、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始のいずれの時よりも一年以上前に生じた原因に基づくときは、この限りでない。
 
    第二節 再生債権の届出
 
 (届出)
第九十四条 再生手続に参加しようとする再生債権者は、第三十四条の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、各債権について、その内容及び原因、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
2 別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。
 
 (届出の追完等)
第九十五条 再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。
2 前項に定める届出の追完の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
3 債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。
4 第一項及び第三項の届出は、再生計画案について決議をするための債権者集会を招集する旨の決定又は再生計画案を書面による決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
5 第一項、第二項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。
 
 (届出名義の変更)
第九十六条 届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。
 
 (罰金、科料等の届出)
第九十七条 再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。以下「再生手続開始前の罰金等」という。)については、国又は地方公共団体は、遅滞なく、その額及び原因を裁判所に届け出なければならない。
 
 (時効の中断)
第九十八条 再生手続参加は、時効中断の効力を生ずる。ただし、再生債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、この限りでない。
 
    第三節 再生債権の調査及び確定
 
 (再生債権者表の作成)
第九十九条 裁判所書記官は、届出があった再生債権及び第百一条第三項の規定により再生債務者等が認否書に記載した再生債権について、再生債権者表を作成しなければならない。
2 前項の再生債権者表には、各債権について、その内容及び原因、議決権の額、第九十四条第二項に規定する債権の額その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
 
 (再生債権の調査)
第百条 裁判所による再生債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、再生債務者等が作成した認否書並びに再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)の書面による異議に基づいてする。
 
 (認否書の作成及び提出)
第百一条 再生債務者等は、債権届出期間内に届出があった再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
2 再生債務者等は、第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった再生債権についても、その内容及び議決権(当該届出事項の変更があった場合には、変更後の内容及び議決権)についての認否を前項の認否書に記載することができる。
3 再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。
4 再生債務者等は、第三十四条に規定する再生債権の調査をするための期間(以下「一般調査期間」という。)前の裁判所の定める期限までに、前三項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
5 前項の規定により提出された認否書に、第一項に規定する再生債権の内容又は議決権についての認否の記載がないときは、再生債務者等において、これを認めたものとみなす。当該認否書に第二項に規定する再生債権の内容又は議決権のいずれかについての認否の記載がない場合についても、同様とする。
 
 (一般調査期間における調査)
第百二条 届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
2 再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
3 一般調査期間を変更する決定をしたときは、その決定書は、再生債務者、管財人及び届出再生債権者に送達しなければならない。
4 前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付してすることができる。
5 前項の規定によって書類を郵便に付して発送した場合においては、その郵便物が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
 
 (特別調査期間における調査)
第百三条 裁判所は、第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった再生債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、再生債務者等が第百一条第二項の規定により認否書に当該再生債権の内容又は議決権についての認否を記載している場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該再生債権を有する者の負担とする。
3 再生債務者等は、特別調査期間に係る再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合には、第百一条第五項前段の規定を準用する。
4 届出再生債権者は前項の再生債権の内容又は議決権について、再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は同項の再生債権の内容について、特別調査期間内に、裁判所に対して、書面で、異議を述べることができる。
5 前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における決定書の送達について準用する。
 
 (再生債権の調査の結果)   (一項、三項は住宅ローンでは異議失効の時不適用、二〇〇条三項)
第百四条 再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額(第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容)は、確定する。
2 裁判所書記官は、再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならない。
3 第一項の規定により確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
 
 (再生債権の査定の裁判)
第百五条 再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(以下「異議等のある再生債権」という。)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者(以下この条から第百七条まで及び第百九条において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができる。ただし、第百七条及び第百九条の場合は、この限りでない。
2 前項本文の査定の申立ては、異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。
3 第一項本文の査定の申立てがあった場合には、裁判所は、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判をしなければならない。
4 査定の裁判においては、異議等のある再生債権について、その債権の存否及びその内容を定める。
5 裁判所は、査定の裁判をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
6 第一項本文の査定の申立てについての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。
 
 (査定の申立てについての裁判に対する異議の訴え)
第百六条 前条第一項本文の査定の申立てについての裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2 前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。
3 第一項の訴えは、これを提起する者が、異議等のある再生債権を有する再生債権者であるときは異議者等の全員を、異議者等であるときは当該再生債権者を、それぞれ被告としなければならない。
4 第一項の訴えの口頭弁論は、同項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
5 同一の債権に関し第一項の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
6 第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、同項の裁判を認可し、又は変更する。
 
 (異議等のある再生債権に関する訴訟の受継)
第百七条 異議等のある再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属する場合において、再生債権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
2 第百五条第二項の規定は、前項の申立てについて準用する。
 
 (主張の制限)
第百八条 第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続又は第百六条第一項の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、再生債権者は、異議等のある再生債権の内容及び原因について、再生債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。
 
 (執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
第百九条 異議等のある再生債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、再生債務者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。
2 前項に規定する再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属する場合において、異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、異議者等は、当該再生債権を有する再生債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
3 第百五条第二項は第一項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、第百六条第四項及び第五項並びに前条の規定は前二項の場合について準用する。この場合においては、第百六条第四項中「同項の期間」とあるのは、「異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する第百五条第二項に規定する期間内に第一項の規定による異議の主張又は第二項の規定による受継がされなかった場合には、異議者等が再生債権者であるときは第百二条第一項又は第百三条第四項の異議はなかったものとみなし、異議者等が再生債務者等であるときは再生債務者等においてその再生債権を認めたものとみなす。
 
 (再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
第百十条 裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の申立てにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判の内容)を再生債権者表に記載しなければならない。
 
 (再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第百十一条 再生債権の確定に関する訴訟についてした判決は、再生債権者の全員に対して、その効力を有する。
2 第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判は、再生債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。
 
 (訴訟費用の償還)
第百十二条 再生債務者財産が再生債権の確定に関する訴訟(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した再生債権者は、その利益の限度において共益債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。
 
 (再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て)
第百十三条 再生手続開始前の罰金等については、第百条から前条までの規定は、適用しない。
2 第九十七条の規定による届出があった追徴金又は過料の原因が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、再生債務者等は、当該追徴金又は過料について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。この場合においては、第百九条第二項の規定を準用する。
3 前項前段の規定による異議の主張又は同項後段において準用する第百九条第二項の規定による受継は、再生債務者等が前項に規定する追徴金又は過料の届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
4 第百四条第二項の規定は第九十七条の規定による届出があった再生手続開始前の罰金等について、第百八条、第百十条及び第百十一条第一項の規定は第二項の規定による異議又は受継があった場合について準用する。
 
    第四節 債権者集会及び債権者委員会
 
 (債権者集会の招集)
第百十四条 裁判所は、再生債務者等若しくは第百十八条第二項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立てがあったときは、債権者集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。
 
 (債権者集会の期日の呼出し等)
第百十五条 債権者集会の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。この場合における期日の呼出しは、呼出状の送達によってする。
2 前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができない届出再生債権者は、呼び出さないことができる。
3 債権者集会の期日は、労働組合等に通知しなければならない。
4 裁判所は、債権者集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。
5 債権者集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項及び前二項の規定は、適用しない。
 
 (債権者集会の指揮)
第百十六条 債権者集会は、裁判所が指揮する。
 
 (債権者集会における議決権)
第百十七条 再生債務者等又は届出再生債権者は、債権者集会の期日において、届出再生債権者の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第百四条第一項の規定によりその額が確定した届出再生債権者の議決権については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する議決権又は同項本文の異議のない議決権を有する届出再生債権者は、その確定額又は届出の額に応じて、議決権を行使することができる。
3 第一項本文の異議のある議決権を有する届出再生債権者については、裁判所が議決権を行使させるかどうか及びいかなる額につき議決権を行使させるかを定める。
4 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項の規定による決定を変更することができる。
5 再生債権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
 
 (債権者委員会)
第百十八条 裁判所は、再生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、再生手続に関与することを承認することができる。ただし、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限る。
 一 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
 二 再生債権者の過半数が当該委員会が再生手続に関与することについて同意していると認められること。
 三 当該委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
2 裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
3 債権者委員会は、再生手続において、裁判所、再生債務者等又は監督委員に対して、意見を述べることができる。
4 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。
 
   第五章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権
 
 (共益債権となる請求権)
第百十九条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
 一 再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
 二 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
 三 再生計画の遂行に関する費用の請求権。ただし、再生手続終了後に生じたものを除く。
 四 第六十一条第一項(第六十三条、第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項及び第二百二十三条第九項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
 五 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
 六 事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
 七 その他再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの
 
 (開始前の借入金等)
第百二十条 再生債務者又は保全管理人が、再生手続開始の申立て後再生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
2 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
3 再生債務者又は保全管理人が第一項の許可又は前項の承認を得て第一項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
 
 (共益債権の取扱い)
第百二十一条 共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
2 共益債権は、再生債権に先立って、弁済する。
3 共益債権に基づき再生債務者の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが再生に著しい支障を及ぼし、かつ、再生債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、再生手続開始後において、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができる。
4 裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
5 第三項の規定による中止又は取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
 (一般優先債権)
第百二十二条 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。
2 一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
3 優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、再生手続開始の時からさかのぼって計算する。
4 前条第三項から第六項までの規定は、一般優先債権に基づく強制執行若しくは仮差押え又は一般の先取特権の実行としての競売について準用する。
 
 (開始後債権)
第百二十三条 再生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権、一般優先債権又は再生債権であるものを除く。)は、開始後債権とする。
2 開始後債権は、再生手続が開始された時から再生計画で定められた弁済期間が満了する時(再生計画認可の決定が確定する前に再生手続が終了した場合にあっては再生手続が終了した時、その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
3 開始後債権に基づく再生債務者の財産に対する強制執行、仮差押え及び仮処分の申立ては、前項に規定する期間は、することができない。
 
   第六章 再生債務者の財産の調査及び確保
 
    第一節 再生債務者の財産状況の調査
 
 (財産の価額の評定等)
第百二十四条 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。
2 再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
3 裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、評価人を選任し、再生債務者の財産の評価を命ずることができる。
 
 (裁判所への報告)
第百二十五条 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
 一 再生手続開始に至った事情
 二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状
 三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無
 四 その他再生手続に関し必要な事項
2 再生債務者等は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
3 監督委員は、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
 
 (財産状況報告集会)
第百二十六条 再生債務者の財産状況を報告するために招集された債権者集会においては、再生債務者等は、前条第一項に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。
2 前項の債権者集会(以下「財産状況報告集会」という。)においては、裁判所は、再生債務者、管財人又は届出再生債権者から、管財人の選任並びに再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
3 財産状況報告集会においては、労働組合等は、前項に規定する事項について意見を述べることができる。
 
    第二節 否認権
 
 (否認権)
第百二十七条 次に掲げる行為は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。
 一 再生債務者が再生債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、再生債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
 二 再生債務者が支払の停止又は破産、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条から第百二十九条までにおいて「支払の停止等」という。)があった後にした再生債権者を害する行為及び担保の供与又は債務の消滅に関する行為。ただし、これにより利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと又は再生債権者を害する事実を知っていたときに限る。
 三 前号の行為であって再生債務者の親族又は同居者を相手方とするもの。ただし、相手方が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び再生債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
 四 再生債務者が支払の停止等があった後又はその前三十日以内にした担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、再生債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が再生債務者の義務に属しないもの。ただし、債権者において、その行為の当時、再生債務者が他の再生債権者との平等を害することを知ってした事実を知らなかったとき(その行為が支払の停止等があった後にされたものである場合にあっては、支払の停止等があったことをも知らなかったときに限る。)は、この限りでない。
 五 再生債務者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為
2 前項の規定は、再生債務者が再生手続開始前の罰金等につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為については、適用しない。
 
 (手形債務支払の場合の例外)
第百二十八条 前条第一項の規定は、再生債務者から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。
2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を付与された監督委員(以下「否認権限を有する監督委員」という。)又は管財人は、これらの者に再生債務者が支払った金額を償還させることができる。
 
 (権利変動の対抗要件の否認)
第百二十九条 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録は、この限りでない。
2 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。
 
 (執行行為の否認)
第百三十条 否認権は、否認しようとする行為につき、執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行うことを妨げない。
 
 (支払の停止を知っていたことに基づく否認の制限)
第百三十一条 再生手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為は、支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。
 
 (否認権行使の効果等)
第百三十二条 否認権の行使は、再生債務者財産を原状に復させる。
2 第百二十七条第一項第五号に掲げる行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時善意であったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。
3 再生債務者の行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
 一 再生債務者の受けた反対給付が再生債務者財産中に現存する場合 当該反対給付の返還を請求する権利
 二 再生債務者の受けた反対給付によって生じた利益の全部が再生債務者財産中に現存する場合 共益債権者としてその現存利益の返還を請求する権利
 三 再生債務者の受けた反対給付によって生じた利益が再生債務者財産中に現存しない場合 再生債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
 四 再生債務者の受けた反対給付によって生じた利益の一部が再生債務者財産中に現存する場合 共益債権者としてその現存利益の返還を請求する権利及び再生債権者として反対給付と現存利益との差額の償還を請求する権利
 
 (相手方の債権の回復)
第百三十三条 再生債務者の行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。
 
 (転得者に対する否認権)
第百三十四条 次に掲げる場合には、否認権は、転得者に対しても、行使することができる。
 一 転得者が転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知っていたとき。
 二 転得者が再生債務者の親族又は同居者であるとき。ただし、転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知らなかったときは、この限りでない。
 三 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した場合において、それぞれその前者に対して否認の原因があるとき。
2 第百三十二条第二項の規定は、前項第三号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。
 
 (否認権の行使)
第百三十五条 否認権は、訴え又は否認の請求によって、否認権限を有する監督委員又は管財人が行う。
2 前項の訴え及び否認の請求事件は、再生裁判所が管轄する。
3 第一項に規定する方法によるほか、管財人は、抗弁によっても、否認権を行うことができる。
 
 (否認の請求)
第百三十六条 否認の請求をするときは、その原因たる事実を疎明しなければならない。
2 否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
3 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
4 否認の請求を認容する決定があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。
 
 (否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
第百三十七条 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2 前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。
3 第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、同項の決定を認可し、変更し、又は取り消す。
4 第一項の決定を認可する判決が確定したときは、その決定は、確定判決と同一の効力を有する。同項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときも、同様とする。
 
 (否認権限を有する監督委員の訴訟参加等)
第百三十八条 否認権限を有する監督委員は、第百三十五条第一項の規定にかかわらず、否認権の行使に係る相手方(以下この条において「相手方」という。)及び再生債務者間の訴訟が係属する場合には、否認権を行使するため、相手方を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。ただし、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る請求をする場合に限る。
2 否認権限を有する監督委員が当事者である否認の訴え(前条第一項の訴え及び第百四十条第二項の規定により受継された訴訟手続を含む。)が係属する場合には、再生債務者は、当該訴えの目的である権利又は義務に係る請求をするため、相手方を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
3 前項に規定する場合には、相手方は、当該訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、再生債務者を被告として、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
4 民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定は前三項の場合について、同法第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は第一項及び第二項の規定による参加の申出について準用する。
 
 (否認権行使の期間)
第百三十九条 否認権は、再生手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から二十年を経過したときも、同様とする。
 
 (詐害行為取消訴訟等)
第百四十条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産法の規定による否認の訴訟が再生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 前項の規定によって中断した訴訟手続は、否認権限を有する監督委員又は管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3 第一項の規定によって中断した訴訟手続について前項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、第一項の訴訟を提起した再生債権者又は破産管財人は、当該訴訟手続を当然に受継する。
4 第一項の規定によって中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に再生手続が終了したときは、次条第一項の規定により中断している場合を除き、当該訴訟手続は中断する。
5 前項の場合又は第一項の訴訟手続が次条第一項の規定により中断した後に再生手続が終了した場合には、第一項の訴訟を提起した再生債権者又は破産管財人において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6 第二項の場合においては、相手方の第一項の訴訟を提起した再生債権者又は破産管財人に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
 
 (否認の訴え等の中断及び受継)
第百四十一条 次の各号に掲げる裁判が取り消された場合には、当該各号に定める訴訟手続は、中断する。
 一 監督命令又は第五十六条第一項の規定による裁判 否認権限を有する監督委員が当事者である否認の訴え(第百三十七条第一項の訴えを含む。次号において同じ。)に係る訴訟手続、否認権限を有する監督委員が第百三十八条第一項の規定による参加をした訴訟手続又は否認権限を有する監督委員が受継した前条第一項の訴訟手続
 二 管理命令 管財人が当事者である否認の訴えに係る訴訟手続又は管財人が受継した前条第一項の訴訟手続
2 前項の規定によって中断した訴訟手続は、その後、監督委員が第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を付与された場合又は管財人が選任された場合には、その監督委員又は管財人においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
 
    第三節 法人の役員等の責任の追及
 
 (法人の役員の財産に対する保全処分)
第百四十二条 裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、再生債務者の理事、取締役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この条から第百四十五条までにおいて「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、役員の財産に対する保全処分をすることができる。
2 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、再生手続開始の決定をする前でも、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、前項の保全処分をすることができる。
3 第一項に規定する場合において管財人が選任されていないとき、又は前項に規定する場合において保全管理人が選任されていないときは、再生債権者も、第一項又は前項の申立てをすることができる。
4 裁判所は、第一項又は第二項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
5 第一項若しくは第二項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7 第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。
 
 (損害賠償請求権の査定の申立て等)
第百四十三条 裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判をすることができる。
2 前項に規定する場合において、管財人が選任されていないときは、再生債権者も、同項の申立てをすることができる。
3 第一項の申立てをするときは、その原因たる事実を疎明しなければならない。
4 裁判所は、職権で査定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
5 第一項の申立てがあったとき、又は職権による査定の手続の開始決定があったときは、時効の中断に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
 
 (損害賠償請求権の査定に関する裁判)
第百四十四条 前条第一項の査定の裁判及び同項の申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、役員を審尋しなければならない。
3 前条第一項の査定の裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。
 
 (査定の裁判に対する異議の訴え)
第百四十五条 第百四十三条第一項の査定の裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2 前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。
3 第一項の訴え(次項の訴えを除く。)は、これを提起する者が、役員であるときは第百四十三条第一項の申立てをした者を、同項の申立てをした者であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。
4 職権でされた査定の裁判に対する第一項の訴えは、これを提起する者が、役員であるときは再生債務者等を、再生債務者等であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。
 
第百四十六条 前条第一項の訴えの口頭弁論は、同項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
2 前条第一項の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
3 前条第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判を認可し、変更し、又は取り消す。
4 査定の裁判を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
 
 (査定の裁判の効力)
第百四十七条 第百四十五条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されないとき、又は却下されたときは、査定の裁判は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
 
    第四節 担保権の消滅
 
 (担保権消滅の許可等)
第百四十八条 再生手続開始当時再生債務者の財産の上に第五十三条第一項に規定する担保権(以下この条、次条及び第百五十二条において「担保権」という。)が存する場合において、当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産の上に存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。
2 前項の許可の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 一 担保権の目的である財産の表示
 二 前号の財産の価額
 三 消滅すべき担保権の表示
 四 前号の担保権によって担保される債権の額
3 第一項の許可の決定があった場合には、その決定書を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者(以下この条から第百五十三条までにおいて「担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。
4 第一項の許可の決定に対しては、担保権者は、即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。
6 第二項第三号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第三項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
7 民法第三百九十八条ノ二十第二項の規定は、第一項の許可の申立てが取り下げられ、又は同項の許可が取り消された場合について準用する。
 
 (価額決定の請求)
第百四十九条 担保権者は、申立書に記載された前条第二項第二号の価額(第百五十一条及び第百五十二条において「申出額」という。)について異議があるときは、当該申立書の送達を受けた日から一月以内に、担保権の目的である財産(次条において「財産」という。)について価額の決定を請求することができる。
2 前条第一項の許可をした裁判所は、やむを得ない事由がある場合に限り、担保権者の申立てにより、前項の期間を伸長することができる。
3 第一項の規定による請求(以下この条から第百五十二条までにおいて「価額決定の請求」という。)に係る事件は、再生裁判所が管轄する。
4 価額決定の請求をする者は、その請求に係る手続の費用として再生裁判所の定める金額を予納しなければならない。
5 前項に規定する費用の予納がないときは、再生裁判所は、価額決定の請求を却下しなければならない。
 
 (財産の価額の決定)
第百五十条 価額決定の請求があった場合には、再生裁判所は、当該請求を却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。
2 前項の場合には、再生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、財産の価額を定めなければならない。
3 担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、担保権者の全員につき前条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百五十二条第一項において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。
4 第二項の決定は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、その効力を有する。
5 価額決定の請求についての決定に対しては、再生債務者等及び担保権者は、即時抗告をすることができる。
6 価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を再生債務者等及び担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。
 
 (費用の負担)
第百五十一条 価額決定の請求に係る手続に要した費用は、前条第二項の決定により定められた価額が、申出額を超える場合には再生債務者の負担とし、申出額を超えない場合には価額決定の請求をした者の負担とする。ただし、申出額を超える額が当該費用の額に満たないときは、当該費用のうち、その超える額に相当する部分は再生債務者の負担とし、その余の部分は価額決定の請求をした者の負担とする。
2 前条第五項の即時抗告に係る手続に要した費用は、当該即時抗告をした者の負担とする。
3 第一項の規定により再生債務者に対して費用請求権を有する者は、その費用に関し、次条第一項の規定により納付された金銭について、他の担保権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
4 次条第四項の場合には、第一項及び第二項の費用は、これらの規定にかかわらず、再生債務者の負担とする。この場合においては、再生債務者に対する費用請求権は、共益債権とする。
 
 (価額に相当する金銭の納付等)
第百五十二条 再生債務者等は、請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたときは申出額に相当する金銭を、第百五十条第二項の決定が確定したときは当該決定により定められた価額に相当する金銭を、裁判所の定める期限までに裁判所に納付しなければならない。
2 担保権者の有する担保権は、前項の規定による金銭の納付があった時に消滅する。
3 第一項の規定による金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。
4 再生債務者等が第一項の規定による金銭の納付をしないときは、裁判所は、第百四十八条第一項の許可を取り消さなければならない。
 
 (配当等の実施)
第百五十三条 裁判所は、前条第一項の規定による金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて、担保権者に対する配当を実施しなければならない。
2 担保権者が一人である場合又は担保権者が二人以上であって前条第一項の規定により納付された金銭で各担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百五十一条第一項の規定により再生債務者の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は、当該金銭の交付計算書を作成して、担保権者に弁済金を交付し、剰余金を再生債務者等に交付する。
3 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は前項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
 
   第七章 再生計画
 
    第一節 再生計画の条項
 
 (再生計画の条項)
第百五十四条 再生計画においては、再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項並びに共益債権及び一般優先債権の弁済に関する条項を定めなければならない。
2 債権者委員会が再生計画で定められた弁済期間内にその履行を確保するため監督その他の関与を行う場合において、再生債務者がその費用の全部又は一部を負担するときは、その負担に関する条項を定めなければならない。
3 第百六十六条第一項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画の定めによる資本の減少に関する条項を定めることができる。この場合においては、再生債務者が発行する株式の総数についての定款の変更に関する条項をも定めることができる。
 
 (再生計画による権利の変更)
第百五十五条 再生計画による権利の変更の内容は、再生債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権若しくは第八十四条第二項に掲げる請求権について別段の定めをし、その他これらの者の間に差等を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
2 再生計画によって債務が負担され、又は債務の期限が猶予されるときは、特別の事情がある場合を除き、再生計画認可の決定の確定から十年を超えない範囲で、その債務の期限を定めるものとする。
3 再生手続開始前の罰金等については、再生計画において減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
 
 (権利の変更の一般的基準)
第百五十六条 再生債権者の権利を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければならない。
 
 (届出再生債権者等の権利に関する定め)    (住宅ローンについて一定の場合不適用、二〇五条一項)
第百五十七条 再生債権者の権利を変更する条項においては、届出再生債権者及び第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権者の権利のうち変更されるべき権利を明示し、かつ、前条の一般的基準に従って変更した後の権利の内容を定めなければならない。ただし、第百五十九条及び第百六十条第一項に規定する再生債権については、この限りでない。
2 前項に規定する再生債権者の権利で、再生計画によってその権利に影響を受けないものがあるときは、その権利を明示しなければならない。
 
 (債務の負担及び担保の提供に関する定め)
第百五十八条 再生債務者以外の者が債務を引き受け、又は保証人となる等再生のために債務を負担するときは、再生計画において、その者を明示し、かつ、その債務の内容を定めなければならない。
2 再生債務者又は再生債務者以外の者が、再生のために担保を提供するときは、再生計画において、担保を提供する者を明示し、かつ、担保権の内容を定めなければならない。
 
 (未確定の再生債権に関する定め)       (住宅ローンについて一定の場合不適用、二〇五条一項)
第百五十九条 異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。
 
 (別除権者の権利に関する定め)
第百六十条 別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者があるときは、再生計画において、その債権の部分が確定した場合における再生債権者としての権利の行使に関する適確な措置を定めなければならない。
2 前項に規定する再生債権を担保する根抵当権の元本が確定している場合には、その根抵当権の被担保債権のうち極度額を超える部分について、第百五十六条の一般的基準に従い、仮払に関する定めをすることができる。この場合においては、当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合における精算に関する措置をも定めなければならない。
 
 (資本の減少等に関する定め)
第百六十一条 再生計画によって株式会社である再生債務者の資本を減少するときは、減少すべき資本の額及び資本減少の方法を定めなければならない。
2 再生計画によって再生債務者が発行する株式の総数についての定款の変更をするときは、その変更の内容を定めなければならない。
 
 (特別利益の供与の無効)
第百六十二条 再生債務者又は第三者が、再生計画の定めによらないで、ある再生債権者に特別の利益を与える行為は、無効とする。
 
    第二節 再生計画案の提出
 
 (再生計画案の提出時期)
第百六十三条 再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
2 再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)又は届出再生債権者は、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
3 裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる。
 
 (再生計画案の事前提出)     (住宅ローンについて一定の場合二項後段不適用、二〇五条一項)
第百六十四条 再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。
2 前項の場合には、第百五十七条及び第百五十九条に規定する事項を定めないで、再生計画案を提出することができる。この場合においては、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、これらの事項について、再生計画案の条項を補充しなければならない。
 
 (債務を負担する者等の同意)
第百六十五条 第百五十八条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。
2 第百六十条第二項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。
 
 (資本の減少等を定める条項に関する許可)
第百六十六条 第百五十四条第三項に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
2 裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない場合に限り、前項の許可をすることができる。
3 第一項の許可の決定があった場合には、その決定書を当該許可の申立てをした者に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。この場合における株主に対する送達については、第四十三条第四項及び第五項の規定を準用する。
4 第一項の規定による許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
 
 (再生計画案の修正)
第百六十七条 再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。ただし、再生計画案について決議をするための債権者集会を招集する旨の決定又は再生計画案を書面による決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。
 
 (再生債務者の労働組合等の意見)
第百六十八条 裁判所は、再生計画案について、労働組合等の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の再生計画案についても、同様とする。
 
    第三節 再生計画案の決議
 
 (決議の時期)
第百六十九条 裁判所は、一般調査期間が終了し、かつ、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、再生計画案を決議に付することができない。
 
 (再生計画案の排除)
第百七十条 裁判所は、再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認める場合には、その再生計画案を決議に付することができない。
 
 (債権者集会における再生計画案の決議)
第百七十一条 再生計画案の提出があったときは、裁判所は、次条の規定により書面による決議に付する場合及び第百九十一条第二号の規定により再生手続を廃止する場合を除き、その再生計画案について決議をするための債権者集会を招集する。
2 前項の場合には、あらかじめ、再生計画案又はその要旨を記載した書面を第百十五条第一項に規定する者(同条第二項に規定する者を除く。次条第二項において同じ。)に送達しなければならない。この場合においては、第百二条第四項及び第五項の規定を準用する。
3 再生計画案の提出者は、再生債権者に不利な影響を与えない場合に限り、第一項の債権者集会において、裁判所の許可を得て、再生計画案を変更することができる。
4 再生計画案を可決するには、議決権を行使することができる再生債権者(以下「議決権者」という。)で出席したものの過半数であって、議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
5 前項に規定する可決の条件の一が成立した場合又は出席した議決権者の過半数であって出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者が期日の続行に同意した場合には、裁判所は、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。
6 再生計画案の可決は、第一項の債権者集会の第一期日から二月以内にされなければならない。
7 裁判所は、必要があると認めるときは、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。ただし、その期間は、一月を超えることができない。
 
 (書面による決議)
第百七十二条 裁判所は、再生計画案の提出がされた場合において、相当と認めるときは、再生計画案を書面による決議に付する旨の決定をすることができる。
2 前項の決定をした場合には、その旨を公告し、かつ、第百十五条第一項に規定する者に対して、再生計画案を記載した書面を送達するとともに、議決権者に対しては、再生計画案に同意するかどうかを裁判所の定める期間(以下この条において「回答期間」という。)内に書面で回答すべき旨を記載した書面をも送達しなければならない。この場合においては、第百二条第四項及び第五項の規定を準用する。
3 回答期間内に再生計画案に同意するかどうかを書面で回答した議決権者の過半数であって、議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意があるときは、前条第四項に規定する再生計画案の可決があったものとみなす。
4 第百十七条第二項、第三項及び第五項の規定は、書面による決議における議決権について準用する。この場合において、同条第二項中「前項ただし書に規定する議決権又は同項本文の異議のない議決権を有する届出再生債権者」とあるのは「第百四条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者」と、「その確定額又は届出の額」とあるのは「その確定額」と、同条第三項中「第一項本文の異議のある議決権を有する届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者でその議決権の額が確定していないもの」と読み替えるものとする。
5 第一項の決定をした場合において、第百十四条に規定する申立権者が回答期間内に再生計画案の決議をするための債権者集会の招集の申立てをしたときは、裁判所は、同項の決定を取り消して、前条第一項の債権者集会を招集しなければならない。
 
 (再生計画案が可決された場合の法人の継続)
第百七十三条 清算中若しくは特別清算中の法人又は破産宣告後の法人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、再生計画案が可決されたときは、社団法人にあっては定款の変更に関する規定に従い、財団法人にあっては主務官庁の認可を得て、法人を継続することができる。
2 前項に規定する主務官庁の権限は、政令の定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。
3 第一項に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関において、その全部又は一部を処理することとすることができる。
 
    第四節 再生計画の認可等
 
 (再生計画の認可又は不認可の決定)   (住宅ローンでは可決の時一項・二項不適用、二〇二条五項)
第百七十四条 再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
 一 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
 二 再生計画が遂行される見込みがないとき。
 三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
 四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
3 第百十五条第一項に規定する者及び労働組合等は、再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
4 再生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、第百十五条第一項に規定する者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
5 前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を労働組合等に通知しなければならない。
 
 (再生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第百七十五条 再生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2 議決権を有しなかった再生債権者が前項の即時抗告をするには、再生債権者であることを疎明しなければならない。
3 前項の規定は、第一項の即時抗告についての裁判に対する第十九条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
 
 (再生計画の効力発生の時期)
第百七十六条 再生計画は、認可の決定の確定により、効力を生ずる。
 
 (再生計画の効力範囲)   (住宅ローンの認可確定の時は保証人等に二項不適用、二〇三条一項)
第百七十七条 再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
2 再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
 
 (再生債権の免責)
第百七十八条 再生計画認可の決定が確定したときは、再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる。ただし、再生手続開始前の罰金等については、この限りでない。
 
 (届出再生債権者等の権利の変更)      (住宅ローンについて一定の場合不適用、二〇五条一項)
第百七十九条 再生計画認可の決定が確定したときは、届出再生債権者及び第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者の権利は、再生計画の定めに従い、変更される。
2 前項に規定する再生債権者は、その有する債権が確定している場合に限り、再生計画の定めによって認められた権利を行使することができる。
 
 (再生計画の条項の再生債権者表への記載等)
第百八十条 再生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、再生計画の条項を再生債権者表に記載しなければならない。
2 前項の場合には、再生債権に基づき再生計画の定めによって認められた権利については、その再生債権者表の記載は、再生債務者、再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有する。
3 第一項の場合には、前項の権利で金銭の支払その他の給付の請求を内容とするものを有する者は、再生債務者及び再生のために債務を負担した者に対して、その再生債権者表の記載により強制執行をすることができる。ただし、民法第四百五十二条及び第四百五十三条の規定の適用を妨げない。
 
 (届出のない再生債権等の取扱い)     (住宅ローン変更後の権利については二項不適用、二〇三条四項)
第百八十一条 再生計画認可の決定が確定したときは、次に掲げる再生債権は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
 一 再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができなかった再生債権で、その事由が第九十五条第四項に規定する決定前に消滅しなかったもの
 二 前号の決定後に生じた再生債権
 三 第百一条第三項に規定する場合において、再生債務者が同項の規定による記載をしなかった再生債権
2 前項第三号の規定により変更された後の権利については、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
3 再生計画認可の決定が確定した場合には、再生手続開始前の罰金等についても、前項と同様とする。
 
 (別除権者の再生計画による権利の行使)  (住宅ローンの権利変更については債権者に不適用、二〇三条四項)
第百八十二条 再生債権者が第五十三条第一項に規定する担保権を有する場合には、その行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合に限り、その債権の部分について、認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利を行使することができる。ただし、その担保権が根抵当権である場合において、再生計画に第百六十条第二項の規定による仮払に関する定め及び精算に関する措置の定めがあるときは、その定めるところによる。
 
 (再生計画により資本の減少等がされた場合の取扱い)
第百八十三条 第百五十四条第三項前段の規定により再生計画において資本の減少を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、資本の減少をすることができる。
2 前項の場合においては、商法第二百十二条第二項、第三百七十六条第二項及び第三項並びに第三百八十条の規定は、適用せず、同法第三百七十七条第一項において準用する同法第二百十七条第二項に定めた事件は、再生裁判所が管轄する。
3 第百五十四条第三項後段の規定により再生計画において再生債務者が発行する株式の総数について定款を変更することを定めたときは、定款は、再生計画認可の決定が確定した時に再生計画の定めによって変更される。
4 第一項又は第三項の規定により、認可された再生計画の定めによる資本の減少又は定款の変更があった場合には、当該事項に係る登記の申請書には、再生計画認可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
 
 (中止した手続の失効)
第百八十四条 再生計画認可の決定が確定したときは、第三十九条第一項の規定により中止した手続は、その効力を失う。ただし、同条第二項の規定によって続行された手続については、この限りでない。
2 前項の規定によって効力を失った破産手続における財団債権(破産法第四十七条第二号に掲げるものを除く。)は、共益債権とする。
 
 (不認可の決定が確定した場合の再生債権者表の記載の効力)
第百八十五条 再生計画不認可の決定が確定したときは、確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債務者に対し、確定判決と同一の効力を有する。ただし、再生債務者が第百二条第二項又は第百三条第四項の規定による異議を述べたときは、この限りでない。
2 前項の場合には、再生債権者は、再生債務者に対し、再生債権者表の記載により強制執行をすることができる。
 
   第八章 再生計画認可後の手続
 
 (再生計画の遂行)
第百八十六条 再生計画認可の決定が確定したときは、再生債務者等は、速やかに、再生計画を遂行しなければならない。
2 前項に規定する場合において、監督委員が選任されているときは、当該監督委員は、再生債務者の再生計画の遂行を監督する。
3 裁判所は、再生計画の遂行を確実にするため必要があると認めるときは、再生債務者等又は再生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者に対し、次に掲げる者のために、相当な担保を立てるべきことを命ずることができる。
 一 再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を有する者
 二 異議等のある再生債権でその確定手続が終了していないものを有する者
 三 別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者
4 民事訴訟法第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
 
 (再生計画の変更)
第百八十七条 再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、再生手続終了前に限り、再生債務者、管財人、監督委員又は届出再生債権者の申立てにより、再生計画を変更することができる。
2 前項の規定により再生債権者に不利な影響を及ぼすものと認められる再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。ただし、再生計画の変更によって不利な影響を受けない再生債権者は、手続に参加させることを要せず、また、変更計画案について決議をするための債権者集会が招集された場合において、従前の再生計画に賛成し、又は同意した者が出席しなかったときは、当該者はこれに出席して変更計画案に賛成したものとみなし、変更計画案について書面による決議に付する旨の決定があった場合において、当該者が変更計画案に同意するかどうかを書面で回答しなかったときは、当該者は変更計画案に同意したものとみなす。
3 第百七十五条及び第百七十六条の規定は、再生計画変更の決定があった場合について準用する。
 
 (再生手続の終結)
第百八十八条 裁判所は、再生計画認可の決定が確定したときは、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続終結の決定をしなければならない。
2 裁判所は、監督委員が選任されている場合において、再生計画が遂行されたとき、又は再生計画認可の決定が確定した後三年を経過したときは、再生債務者若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続終結の決定をしなければならない。
3 裁判所は、管財人が選任されている場合において、再生計画が遂行されたとき、又は再生計画が遂行されることが確実であると認めるに至ったときは、再生債務者若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続終結の決定をしなければならない。
4 監督命令及び管理命令は、再生手続終結の決定があったときは、その効力を失う。
5 裁判所は、再生手続終結の決定をしたときは、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
 
 (再生計画の取消し)
第百八十九条 再生計画認可の決定が確定した場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。
 一 再生計画が不正の方法により成立したこと。
 二 再生債務者等が再生計画の履行を怠ったこと。
 三 再生債務者が第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定に違反し、又は第五十四条第二項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をしたこと。
2 前項第一号に掲げる事由を理由とする同項の申立ては、再生債権者が再生計画認可の決定に対する即時抗告により同号の事由を主張したとき、若しくはこれを知りながら主張しなかったとき、再生債権者が同号に該当する事由があることを知った時から一月を経過したとき、又は再生計画認可の決定が確定した時から二年を経過したときは、することができない。
3 第一項第二号に掲げる事由を理由とする同項の申立ては、再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く。)について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる権利を有する再生債権者であって、その有する履行期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受けていないものに限り、することができる。
4 裁判所は、再生計画取消しの決定をしたときは、直ちに、その決定書を第一項の申立てをした者及び再生債務者等に送達し、かつ、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
5 第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6 第四項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
7 第四項の決定が確定した場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。
8 第百八十五条の規定は第四項の決定が確定した場合について、前条第四項の規定は再生手続終了前に第四項の決定が確定した場合について準用する。
 
 (破産宣告又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等)
第百九十条 再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産宣告又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。
2 第百八十五条の規定は前項の場合について、破産法第三百三十八条、第三百四十条及び第三百四十一条の規定は、前項の破産宣告がされた場合について準用する。この場合において、同法第三百三十八条及び第三百四十条本文中「強制和議」とあるのは「再生計画」と、「従前ノ破産債権」とあるのは「従前ノ再生債権」と、同法第三百四十一条中「破産終結」とあるのは「再生手続終了」と、「強制和議ノ効力」とあるのは「再生計画ノ効力」と、「強制和議ノ取消」とあるのは「破産宣告」と読み替えるものとする。
3 新たな再生手続においては、再生債権者は、再生債権について第一項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。
4 新たな再生手続においては、前項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、他の再生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、弁済を受けることができない。
5 新たな再生手続においては、第三項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、第一項の再生計画により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
6 新たな再生手続においては、従前の再生手続における共益債権は、共益債権とみなす。
 
   第九章 再生手続の廃止
 
 (再生計画認可前の手続廃止)
第百九十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
 一 決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
 二 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
 三 再生計画案が否決されたとき(第百七十二条第一項の書面による決議に付する旨の決定があった場合において、同条第三項に規定する同意を得ることができないときを含む。)、又は決議のための債権者集会の第一期日から二月以内若しくはその伸長した期間内に再生計画案が可決されないとき。
 
第百九十二条 債権届出期間の経過後再生計画認可の決定の確定前において、第二十一条第一項に規定する再生手続開始の申立ての事由のないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者、管財人又は届出再生債権者の申立てにより、再生手続廃止の決定をしなければならない。
2 前項の申立てをする場合には、申立人は、再生手続廃止の原因たる事実を疎明しなければならない。
 
 (再生債務者の義務違反による手続廃止)
第百九十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、監督委員若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる。
 一 再生債務者が第三十条第一項の規定による裁判所の命令に違反した場合
 二 再生債務者が第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定に違反し、又は第五十四条第二項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をした場合
 三 再生債務者が第百一条第四項又は第百三条第三項の規定により裁判所が定めた期限までに認否書を提出しなかった場合
2 前項の決定をする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。
 
 (再生計画認可後の手続廃止)
第百九十四条 再生計画認可の決定が確定した後に再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者等若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
 
 (再生手続廃止の公告等)
第百九十五条 裁判所は、再生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第百七十五条第二項の規定は、前項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十九条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
4 再生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、再生手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
5 第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
6 再生計画認可の決定が確定した後にされた再生手続の廃止は、再生計画の遂行及びこの法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
7 第百八十五条の規定は第百九十一条、第百九十二条第一項又は第百九十三条第一項の規定による再生手続廃止の決定が確定した場合(再生計画認可の決定が確定した後に再生手続廃止の決定が確定した場合を除く。)について、第百八十八条第四項の規定は第一項の決定が確定した場合について準用する。
 
   第十章 住宅資金貸付債権に関する特則
 
 (定義)
第百九十六条 この章、第十二章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
 二 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
 三 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
 四 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
 五 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。
 
 (抵当権の実行としての競売手続の中止命令)
第百九十七条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申立てにより、相当の期間を定めて、住宅又は再生債務者が有する住宅の敷地に設定されている前条第三号に規定する抵当権の実行としての競売の手続の中止を命ずることができる。
2 第三十一条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による中止の命令について準用する。
 
 (住宅資金特別条項を定めることができる場合等)
第百九十八条 住宅資金貸付債権(民法第五百条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
2 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。
 
 (住宅資金特別条項の内容)
第百九十九条 住宅資金特別条項においては、次項又は第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる債権について、それぞれ当該各号に定める内容を定める。
 一 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来する住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを除く。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息(住宅資金貸付契約において定められた約定利率による利息をいう。以下この条において同じ。)並びに再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償 その全額を、再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定める弁済期間(当該期間が五年を超える場合にあっては、再生計画認可の決定の確定から五年。第三項において「一般弁済期間」という。)内に支払うこと。
 二 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来しない住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを含む。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息 住宅資金貸付契約における債務の不履行がない場合についての弁済の時期及び額に関する約定に従って支払うこと。
2 前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、住宅資金特別条項において、住宅資金貸付債権に係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約において定められた最終の弁済期(以下この項及び第四項において「約定最終弁済期」という。)から後の日に定めることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
 一 次に掲げる債権について、その全額を支払うものであること。
  イ 住宅資金貸付債権の元本及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息
  ロ 再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償
 二 住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から十年を超えず、かつ、住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超えないものであること。
 三 第一号イに掲げる債権については、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
3 前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、一般弁済期間の範囲内で定める期間(以下この項において「元本猶予期間」という。)中は、住宅資金貸付債権の元本の一部及び住宅資金貸付債権の元本に対する元本猶予期間中の住宅約定利息のみを支払うものとすることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
 一 前項第一号及び第二号に掲げる要件があること。
 二 前項第一号イに掲げる債権についての元本猶予期間を経過した後の弁済期及び弁済額の定めについては、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
4 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意がある場合には、前三項の規定にかかわらず、約定最終弁済期から十年を超えて住宅資金貸付債権に係る債務の期限を猶予することその他前三項に規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めることができる。
5 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第百五十五条第一項の規定を、住宅資金特別条項については同条第二項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者については第百六十条及び第百六十五条第二項の規定を適用しない。
 
 (住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)
第二百条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに届出再生債権者が再生債権の調査において第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権の内容について述べた異議は、それぞれその時においてその効力を失う。ただし、これらの時までに、当該異議に係る再生債権の確定手続が終了していない場合に限る。
 一 いずれの届出再生債権者も裁判所の定めた期間又はその伸長した期間内に住宅資金特別条項の定めのない再生計画案を提出しなかったとき 当該期間が満了した時
 二 届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が決議に付されず、住宅資金特別条項を定めた再生計画案のみが決議に付されたとき 第百六十七条ただし書に規定する決定がされた時
 三 住宅資金特別条項を定めた再生計画案及び届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が共に決議に付され、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決されたとき 当該可決がされた時
3 前項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合には、当該住宅資金貸付債権については、第百四条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
4 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの又は保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものが再生債権の調査において述べた異議についても、第二項と同様とする。この場合においては、当該異議を述べた者には、第百四条第三項及び第百八十条第二項の規定による確定判決と同一の効力は、及ばない。
5 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったときは、前項前段に規定する再生債権者又は保証会社は、第百十七条第一項本文の異議を述べることができない。
 
 (住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等)
第二百一条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議においては、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者及び保証会社は、住宅資金貸付債権又は住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権については、議決権を有しない。
2 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出されたときは、裁判所は、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者の意見を聴かなければならない。第百六十七条の規定による修正(その修正が、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者に不利な影響を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)があった場合における修正後の住宅資金特別条項を定めた再生計画案についても、同様とする。
3 住宅資金特別条項を定めた再生計画案に対する第百七十条の規定の適用については、同条中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは、「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」とする。
 
 (住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)
第二百二条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2 裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再生計画不認可の決定をする。
 一 第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由があるとき。
 二 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
 三 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
 四 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
3 住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は、再生債権の届出をしていない場合であっても、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
4 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定があったときは、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
5 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、第百七十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
 
 (住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等)
第二百三条 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、第百七十七条第二項の規定は、住宅及び住宅の敷地に設定されている第百九十六条第三号に規定する抵当権並びに住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利については、適用しない。この場合において、再生債務者が連帯債務者の一人であるときは、住宅資金特別条項による期限の猶予は、他の連帯債務者に対しても効力を有する。
2 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、住宅資金特別条項によって変更された後の権利については、住宅資金特別条項において、期限の利益の喪失についての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなす。ただし、第百九十九条第四項の同意を得て別段の定めをすることを妨げない。
3 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第百二十三条第二項及び第百八十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」とする。
4 住宅資金特別条項によって変更された後の権利については前項の規定により読み替えて適用される第百八十一条第二項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者については第百八十二条の規定を適用しない。
 
 (保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)
第二百四条 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合において、保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行していたときは、当該保証債務の履行は、なかったものとみなす。ただし、保証会社が当該保証債務を履行したことにより取得した権利に基づき再生債権者としてした行為に影響を及ぼさない。
2 前項本文の場合において、当該認可の決定の確定前に再生債務者が保証会社に対して同項の保証債務に係る求償権についての弁済をしていたときは、再生債務者は、同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して、当該弁済をした額につき当該住宅資金貸付債権についての弁済をすることを要しない。この場合において、保証会社は、当該弁済を受けた額を同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して交付しなければならない。
 
 (査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)
第二百五条 第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権についての第百五条第一項に規定する査定の申立てが同条第二項の不変期間内にされなかった場合(第百七条及び第百九条の場合を除く。)、第二百条第二項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合及び保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合には、住宅資金特別条項については、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段及び第百七十九条の規定は、適用しない。
2 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、前項に規定する場合(保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合を除く。)における当該住宅資金貸付債権を有する再生債権者の権利及び前条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利は、住宅資金特別条項における第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
 
 (住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等)
第二百六条 住宅資金特別条項を定めた再生計画についての第百八十九条第一項第二号に掲げる事由を理由とする再生計画取消しの申立ては、同条第三項の規定にかかわらず、再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる当該権利を有する再生債権者であって、その有する履行期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受けていないものに限り、することができる。
2 住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消しの決定が確定した場合における第百八十九条第七項ただし書及び第百九十条第一項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「再生債権者が再生計画によって得た権利」とあるのは、「再生債権者が再生計画によって得た権利及び第二百四条第一項本文の規定によって生じた効力」とする。
 
   第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則
 
 (外国管財人との協力)
第二百七条 再生債務者等は、再生債務者についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において再生債務者の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下同じ。)に対し、再生債務者の再生のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
2 前項に規定する場合には、再生債務者等は、外国管財人に対し、再生債務者の再生のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
 
 (再生手続の開始原因の推定)
第二百八七条 再生債務者についての外国倒産処理手続がある場合には、当該再生債務者に再生手続開始の原因たる事実があるものと推定する。
 
 (外国管財人の権限等)
第二百九条 外国管財人は、第二十一条第一項前段に規定する場合には、再生債務者について再生手続開始の申立てをすることができる。この場合における第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「第二十一条」とあるのは、「第二百九条第一項前段」とする。
2 外国管財人は、再生債務者の再生手続において、債権者集会に出席し、意見を述べることができる。
3 外国管財人は、再生債務者の再生手続において、第百六十三条第一項に規定する期間(同条第三項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
4 第一項の規定により外国管財人が再生手続開始の申立てをした場合において、包括的禁止命令又はこれを変更し、若しくは取り消す旨の決定があったときはその主文を記載した書面を、再生手続開始の決定があったときは第三十五条第二項の書面を、第三十四条の規定により定めた期間に変更を生じたときはその旨を記載した書面を、再生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときはその主文を記載した書面を、それぞれ外国管財人に送達しなければならない。
 
 (相互の手続参加)
第二百十条 外国管財人は、届出をしていない再生債権者であって、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、再生債務者の再生手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。
2 再生債務者等は、届出再生債権者(第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を有する者を含む。次項において同じ。)であって、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
3 再生債務者等は、前項の規定による参加をした場合には、その代理する届出再生債権者のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の届出再生債権者の権利を害するおそれがある行為をするには、当該届出再生債権者の授権がなければならない。
 
   第十二章 簡易再生及び同意再生に関する特則
 
    第一節 簡易再生
 
 (簡易再生の決定)
第二百十一条 裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、簡易再生の決定(再生債権の調査及び確定の手続を経ない旨の決定をいう。以下同じ。)をする。この場合において、再生債務者等の申立ては、届出再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の五分の三以上に当たる債権を有する届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、第四章第三節に定める再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、することができる。
2 前項の申立てをする場合には、再生債務者等は、労働組合等にその旨を通知しなければならない。
3 裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項後段の再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該申立てを却下しなければならない。
4 第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段及び前項の規定の適用については、第一項後段中「届出再生債権者の総債権」とあるのは「届出再生債権者の債権(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権又は保証会社の住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権で、届出があったものを除く。)の全部」と、「債権を有する届出再生債権者」とあるのは「当該債権を有する届出再生債権者」と、前項中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」とする。
 
 (簡易再生の決定の効力等)
第二百十二条 簡易再生の決定があった場合には、一般調査期間に関する決定は、その効力を失う。
2 裁判所は、簡易再生の決定と同時に、前条第一項後段の再生計画案について決議をするための債権者集会を招集しなければならない。
3 簡易再生の決定があった場合には、その主文、前項の債権者集会の期日及び前条第一項後段の再生計画案を公告するとともに、これらの事項を記載した呼出状を第百十五条第一項に規定する者に送達しなければならない。この場合には、当該債権者集会の期日を労働組合等に通知しなければならない。
4 第二項の債権者集会については、第百十五条第一項から第四項までの規定は適用しない。
 
 (即時抗告等)
第二百十三条 第二百十一条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3 簡易再生の決定を取り消す決定が確定した場合には、簡易再生の決定をした裁判所は、遅滞なく、一般調査期間を定めなければならない。
4 第百二条第三項から第五項までの規定は、前項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。
5 簡易再生の決定が確定した場合には、第四十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によって中断した手続は、再生債務者等においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
 
 (債権者集会の特則)
第二百十四条 第二百十二条第二項に規定する債権者集会においては、第二百十一条第一項後段の再生計画案のみを、決議に付することができる。
2 裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、前項の再生計画案を決議に付することができない。
3 第一項の債権者集会に出席しなかった届出再生債権者が第二百十一条第一項後段に規定する同意をしている場合には、第百七十一条第四項の規定の適用については、当該届出再生債権者は、当該債権者集会に出席して再生計画案について賛成したものとみなす。ただし、当該届出再生債権者が、第一項の債権者集会の開始前に、裁判所に対し、当該同意を撤回する旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
 
 (再生計画の効力等の特則)
第二百十五条 簡易再生の決定があった場合において、再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
2 前項に規定する場合における第百八十二条、第百八十九条第三項及び第二百六条第一項の規定の適用については、第百八十二条中「認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利」とあり、並びに第百八十九条第三項及び第二百六条第一項中「再生計画の定めによって認められた権利」とあるのは、「第二百十五条第一項の規定により変更された後の権利」とする。
 
 (再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)
第二百十六条 簡易再生の決定があった場合には、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条第一項及び第二項、第百七十二条、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。
 
    第二節 同意再生
 
 (同意再生の決定)
第二百十七条 裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、同意再生の決定(再生債権の調査及び確定の手続並びに再生債務者等が提出した再生計画案の決議を経ない旨の決定をいう。以下同じ。)をする。この場合において、再生債務者等の申立ては、すべての届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、第四章第三節に定める再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、することができる。
2 裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、同意再生の決定をすることができない。
3 裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項後段の再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該申立てを却下しなければならない。
4 同意再生の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び第一項後段の再生計画案を公告するとともに、これらの事項を記載した書面を第百十五条第一項に規定する者に送達しなければならない。
5 第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段、第三項及び前項の規定の適用については、第一項後段中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものを除く。)」と、第三項中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」と、前項中「第百十五条第一項に規定する者」とあるのは「第百十五条第一項に規定する者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないもの」とする。
6 第百七十四条第三項及び第二百十一条第二項の規定は第一項の申立てについて、第百七十四条第五項及び第二百十二条第一項の規定は同意再生の決定があった場合について、第二百二条第三項の規定は第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同意再生の決定に関する意見について準用する。
 
 (即時抗告)
第二百十八条 前条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3 第百七十五条第二項の規定は第一項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十九条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて、第二百十三条第三項の規定は同意再生の決定を取り消す決定が確定した場合について、第百二条第三項から第五項までの規定はこの項において準用する第二百十三条第三項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。
 
 (同意再生の決定が確定した場合の効力)
第二百十九条 同意再生の決定が確定したときは、第二百十七条第一項後段の再生計画案について、再生計画認可の決定が確定したものとみなす。
2 第百七十三条、第二百十三条第五項及び第二百十五条の規定は、同意再生の決定が確定した場合について準用する。
 
 (再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)
第二百二十条 同意再生の決定があった場合には、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第七章第三節、第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。
 
   第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
 
    第一節 小規模個人再生
 
 (手続開始の要件等)
第二百二十一条 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が三千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
2 小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立ての際(債権者が再生手続開始の申立てをした場合にあっては、再生手続開始の決定があるまで)にしなければならない。
3 前項の申述をするには、次に掲げる事項を記載した書面(以下「債権者一覧表」という。)を提出しなければならない。
 一 再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因
 二 別除権者については、その別除権の目的及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(以下「担保不足見込額」という。)
 三 住宅資金貸付債権については、その旨
 四 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは、その旨
 五 その他最高裁判所規則で定める事項
4 再生債務者は、債権者一覧表に各再生債権についての再生債権の額及び担保不足見込額を記載するに当たっては、当該額の全部又は一部につき異議を述べることがある旨をも記載することができる。
5 第一項に規定する再生債権の総額の算定及び債権者一覧表への再生債権の額の記載に関しては、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる再生債権は、当該各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額の債権として取り扱うものとする。
6 再生債務者は、第二項の申述をするときは、当該申述が第一項又は第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合においても再生手続の開始を求める意思があるか否かを明らかにしなければならない。ただし、債権者が再生手続開始の申立てをした場合については、この限りでない。
7 裁判所は、第二項の申述が前項本文に規定する要件に該当しないことが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を通常の再生手続により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が前項本文の規定により再生手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
 
 (再生手続開始に伴う措置)
第二百二十二条 小規模個人再生においては、裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、債権届出期間のほか、届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間をも定めなければならない。この場合においては、一般調査期間を定めることを要しない。
2 裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、再生手続開始の決定の主文、債権届出期間及び前項に規定する届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「一般異議申述期間」という。)を公告しなければならない。
3 再生債務者及び知れている再生債権者には、前項に規定する事項を記載した書面を送達しなければならない。
4 知れている再生債権者には、債権者一覧表をも送達しなければならない。この場合においては、第百二条第四項及び第五項の規定を準用する。
5 第二項及び第三項の規定は、債権届出期間又は一般異議申述期間に変更を生じた場合について準用する。ただし、一般異議申述期間の変更については、公告することを要しない。
 
 (個人再生委員)
第二百二十三条 裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
2 裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の一又は二以上を指定するものとする。
 一 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
 二 第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
 三 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
3 裁判所は、第一項の規定による決定において、前項第一号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
4 裁判所は、第一項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
5 第一項及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7 第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。
8 第二項第一号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者又はその法定代理人に対し、再生債務者の財産及び収入の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
9 個人再生委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
10 第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条、第六十条及び第六十一条第二項から第四項までの規定は、個人再生委員について準用する。
 
 (再生債権の届出の内容)
第二百二十四条 小規模個人再生においては、再生手続に参加しようとする再生債権者は、議決権の額を届け出ることを要しない。
2 小規模個人再生における再生債権の届出に関しては、第二百二十一条第五項の規定を準用する。
 
 (再生債権のみなし届出)
第二百二十五条 債権者一覧表に記載されている再生債権者は、債権者一覧表に記載されている再生債権については、債権届出期間内に裁判所に当該再生債権の届出又は当該再生債権を有しない旨の届出をした場合を除き、当該債権届出期間の初日に、債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなす。
 
 (届出再生債権に対する異議)
第二百二十六条 再生債務者及び届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、裁判所に対し、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。ただし、再生債務者は、債権者一覧表に記載した再生債権の額及び担保不足見込額であって第二百二十一条第四項の規定により異議を述べることがある旨を債権者一覧表に記載していないものについては、異議を述べることができない。
2 第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった場合には、裁判所は、その再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「特別異議申述期間」という。)を定めなければならない。
3 再生債務者及び届出再生債権者は、特別異議申述期間内に、裁判所に対し、特別異議申述期間に係る再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。
4 第百二条第三項から第五項までの規定は特別異議申述期間を定める決定又は一般異議申述期間若しくは特別異議申述期間を変更する決定をした場合における決定書の送達について、第百三条第二項の規定は第二項の場合について準用する。
5 再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。
6 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合には、第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものは、第一項本文及び第三項の異議を述べることができない。
 
(再生債権の評価)
第二百二十七条 前条第一項本文又は第三項の規定により再生債務者又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権を有する再生債権者は、裁判所に対し、異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に、再生債権の評価の申立てをすることができる。ただし、当該再生債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものである場合には、当該異議を述べた者が当該申立てをしなければならない。
2 前項ただし書の場合において、前項本文の不変期間内に再生債権の評価の申立てがなかったとき又は当該申立てが却下されたときは、前条第一項本文又は第三項の異議は、なかったものとみなす。
3 再生債権の評価の申立てをするときは、申立人は、その申立てに係る手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4 前項に規定する費用の予納がないときは、裁判所は、再生債権の評価の申立てを却下しなければならない。
5 裁判所は、第二百二十三条第一項の規定による決定において、同条第二項第二号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
6 第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者(当該個人再生委員が同項第一号に掲げる事項をも職務として指定された場合にあっては、再生債権者)に対し、再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求めることができる。
7 再生債権の評価においては、裁判所は、再生債権の評価の申立てに係る再生債権について、その債権の存否及び額又は担保不足見込額を定める。
8 裁判所は、再生債権の評価をする場合には、第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員の意見を聴かなければならない。
9 第七項の規定による再生債権の評価については、第二百二十一条第五項の規定を準用する。
10 再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。
 
 (貸借対照表の作成等の免除)
第二百二十八条 小規模個人再生においては、再生債務者は、第百二十四条第二項の規定による貸借対照表の作成及び提出をすることを要しない。
 
 (再生計画による権利の変更の内容等)
第二百二十九条 小規模個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権の弁済の時期若しくは第八十四条第二項に掲げる請求権について別段の定めをする場合を除き、再生債権者の間では平等でなければならない。
2 再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。
 一 弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
 二 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
3 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第一項の規定を、住宅資金特別条項については第二項の規定を適用しない。
 
 (再生計画案の決議)
第二百三十条 裁判所は、一般異議申述期間(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。)が経過し、かつ、第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、再生計画案を決議に付することができない。当該一般異議申述期間内に第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間内に同条第三項の規定による異議が述べられた場合を含む。)には、第二百二十七条第一項本文の不変期間を経過するまでの間(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされるまでの間)も、同様とする。
2 裁判所は、再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。住宅資金特別条項を定めた再生計画案については、第二百二条第二項第一号から第三号まで)又は次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認める場合には、その再生計画案を決議に付することができない。
3 再生計画案の提出があったときは、裁判所は、前二項の場合を除き、再生計画案を書面による決議に付する旨の決定をする。
4 前項の決定をした場合には、その旨を公告するとともに、議決権者に対して、再生計画案を記載した書面及び再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に書面でその旨を回答すべき旨を記載した書面を送達しなければならない。この場合においては、第百二条第四項及び第五項の規定を準用する。
5 前項前段の期間内に再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
6 届出再生債権者は、一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかった届出再生債権(第二百二十六条第五項に規定するものを除く。以下「無異議債権」という。)については届出があった再生債権の額又は担保不足見込額に応じて、第二百二十七条第七項の規定により裁判所が債権の額又は担保不足見込額を定めた再生債権(以下「評価済債権」という。)についてはその額に応じて、それぞれ議決権を行使することができる。
 
 (再生計画の認可又は不認可の決定)
第二百三十一条 小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第百七十四条第二項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第二百二条第二項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
 一 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。
 二 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第八十四条第二項に掲げる請求権の額を除く。)が三千万円を超えているとき。
 三 無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第八十四条第二項に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が基準債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額(基準債権の総額が百万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは三百万円)を下回っているとき。
 四 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。
 
 (再生計画の効力等)
第二百三十二条 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権は、それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される。
2 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権については前項の規定により変更された後の権利とし、再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
3 無異議債権及び評価済債権以外の再生債権が前項の規定により変更された場合における当該変更後の権利については、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。ただし、当該変更に係る再生債権が、再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができず、かつ、その事由が第二百三十条第三項に規定する決定前に消滅しなかったもの又は再生債権の評価の対象となったものであるときは、この限りでない。
4 第二項に規定する場合における第百八十二条、第百八十九条第三項及び第二百六条第一項の規定の適用については、第百八十二条中「認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利」とあり、並びに第百八十九条第三項及び第二百六条第一項中「再生計画の定めによって認められた権利」とあるのは、「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利」とする。
5 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第三項の規定の適用については、同項本文中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」と、同項ただし書中「又は再生債権の評価の対象となったもの」とあるのは「若しくは再生債権の評価の対象となったものであるとき、又は当該変更後の権利が住宅資金特別条項によって変更された後の住宅資金貸付債権」とする。
 
 (再生手続の終結)
第二百三十三条 小規模個人再生においては、再生手続は、再生計画認可の決定の確定によって当然に終結する。
 
 (再生計画の変更)
第二百三十四条 小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。
2 前項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
3 第百七十五条及び第百七十六条の規定は、再生計画の変更の決定があった場合について準用する。
 
 (計画遂行が極めて困難となった場合の免責)
第二百三十五条 再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができる。
 一 第二百三十二条第二項の規定により変更された後の各基準債権及び同条第三項ただし書に規定する各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
 二 免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。
 三 前条の規定による再生計画の変更をすることが極めて困難であること。
2 前項の申立てがあったときは、裁判所は、届出再生債権者の意見を聴かなければならない。
3 免責の決定があったときは、再生債務者及び届出再生債権者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
4 第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 免責の決定は、確定しなければその効力を生じない。
6 免責の決定が確定した場合には、再生債務者は、履行した部分を除き、再生債権者に対する債務(再生手続開始前の罰金等を除く。)の全部についてその責任を免れる。
7 免責の決定の確定は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
8 再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」と、第三項中「及び届出再生債権者」とあるのは「、届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」とする。
 
 (再生計画の取消し)
第二百三十六条 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が、再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回ることが明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。この場合においては、第百八十九条第二項の規定を準用する。
 
 (再生手続の廃止)
第二百三十七条 小規模個人再生においては、第二百三十条第四項前段の期間内に再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が、議決権者総数の半数以上となり、又はその議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えた場合にも、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
2 小規模個人再生において、再生債務者が財産目録に記載すべき財産を記載せず、又は不正の記載をした場合には、裁判所は、届出再生債権者若しくは個人再生委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる。この場合においては、第百九十三条第二項の規定を準用する。
 
 (通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百三十八条 小規模個人再生においては、第三十五条、第四十条、第三章第一節及び第二節、第四章第三節(第百十三条第二項から第四項までを除く。)及び第四節、第百二十六条、第六章第二節、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十三条第二項、第百六十四条第二項後段、第百六十五条第一項、第七章第三節、第百七十四条第一項、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第百八十八条、第二百条第二項及び第四項、第二百二条第一項、第二百五条第二項並びに第十二章の規定は、適用しない。
 
    第二節 給与所得者等再生
 
 (手続開始の要件等)
第二百三十九条 第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。
2 給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立ての際(債権者が再生手続開始の申立てをした場合にあっては、再生手続開始の決定があるまで)にしなければならない。
3 再生債務者は、前項の申述をするときは、当該申述が第二百二十一条第一項又は第二百四十四条において準用する第二百二十一条第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合に通常の再生手続による手続の開始を求める意思があるか否か及び第五項各号のいずれかに該当する事由があることが明らかになった場合に小規模個人再生による手続の開始を求める意思があるか否かを明らかにしなければならない。ただし、債権者が再生手続開始の申立てをした場合については、この限りでない。
4 裁判所は、第二項の申述が前項本文に規定する要件に該当しないことが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を通常の再生手続により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が前項本文の規定により通常の再生手続による手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
5 前項に規定する場合のほか、裁判所は、第二項の申述があった場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があることが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を小規模個人再生により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が第三項本文の規定により小規模個人再生による手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
 一 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないこと。
 二 再生債務者について次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から十年以内に当該申述がされたこと。
  イ 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
  ロ 第二百三十五条第一項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
  ハ 破産法第三百六十六条ノ十一に規定する免責の決定が確定したこと 当該決定の確定の日 
 
 (再生計画案についての意見聴取)
第二百四十条 給与所得者等再生において再生計画案の提出があった場合には、裁判所は、次に掲げる場合を除き、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならない。
 一 再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認めるとき。
 二 一般異議申述期間が経過していないか、又は当該一般異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合において第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき)。
 三 特別異議申述期間が定められた場合において、当該特別異議申述期間が経過していないか、又は当該特別異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第三項の規定による異議が述べられたときであって第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき)。
 四 第百二十五条第一項の報告書の提出がされていないとき。
2 前項の決定をした場合には、その旨を公告し、かつ、届出再生債権者に対して、再生計画案を記載した書面を送付するとともに、再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由がある旨の意見がある者は裁判所の定める期間内にその旨及び当該事由を具体的に記載した書面を提出すべき旨を記載した書面を送付しなければならない。
3 給与所得者等再生における第九十五条第四項及び第百六十七条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「再生計画案について決議をするための債権者集会を招集する旨の決定又は再生計画案を書面による決議に付する旨の決定」とあるのは、「再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定」とする。
 
 (再生計画の認可又は不認可の決定等)
第二百四十一条 前条第二項の規定により定められた期間が経過したときは、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
 一 第百七十四条第二項第一号又は第二号に規定する事由(再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合については、同項第一号又は第二百二条第二項第二号に規定する事由)があるとき。
 二 再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき。
 三 再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合において、第二百二条第二項第三号に規定する事由があるとき。
 四 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき。
 五 第二百三十一条第二項第二号から第四号までに規定する事由のいずれかがあるとき。
 六 第二百三十九条第五項第二号に規定する事由があるとき。
 七 計画弁済総額が、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用の額を控除した額に二を乗じた額以上の額であると認めることができないとき。
  イ 再生債務者の給与又はこれに類する定期的な収入の額について、再生計画案の提出前二年間の途中で再就職その他の年収について五分の一以上の変動を生ずべき事由が生じた場合 当該事由が生じた時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税、個人の道府県民税又は都民税及び個人の市町村民税又は特別区民税並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料(ロ及びハにおいて「所得税等」という。)に相当する額を控除した額を一年間当たりの額に換算した額
  ロ 再生債務者が再生計画案の提出前二年間の途中で、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった場合(イに掲げる区分に該当する場合を除く。) 給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を一年間当たりの額に換算した額
  ハ イ及びロに掲げる区分に該当する場合以外の場合 再生計画案の提出前二年間の再生債務者の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を二で除した額
3 前項第七号に規定する一年分の費用の額は、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。
 
 (再生計画の取消し)
第二百四十二条 給与所得者等再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、又は再生計画が前条第二項第七号に該当することが明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。この場合においては、第百八十九条第二項の規定を準用する。
 
 (再生手続の廃止)
第二百四十三条 給与所得者等再生において、次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
 一 第二百四十一条第二項各号のいずれにも該当しない再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
 二 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出された再生計画案に第二百四十一条第二項各号のいずれかに該当する事由があるとき。
 
 (小規模個人再生の規定の準用)
第二百四十四条 第二百二十一条第三項から第五項まで、第二百二十二条から第二百二十九条まで、第二百三十二条から第二百三十五条まで及び第二百三十七条第二項の規定は、給与所得者等再生について準用する。
 
 (通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百四十五条 給与所得者等再生においては、第二百三十八条に規定する規定並びに第八十七条、第百七十四条第二項及び第三項、第百九十一条並びに第二百二条第二項の規定は、適用しない
 
   第十四章 罰則
 
 (詐欺再生罪)
第二百四十六条 債務者が再生手続開始の前後を問わず、自己若しくは他人の利益を図り、又は債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をし、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
 一 債務者の財産を隠匿し、毀棄し、又は債権者の不利益に処分すること。
 二 債務者の負担を虚偽に増加すること。
 三 法律の規定により作成すべき商業帳簿を作成せず、これに財産の現況を知るに足りる記載をせず、若しくは不正の記載をし、又はこれを隠匿し、若しくは毀棄すること。
2 債務者の法定代理人、債務者の理事、取締役若しくはこれらに準ずる者又は債務者の支配人が前項に規定する行為をし、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
 
 (第三者の詐欺再生罪)
第二百四十七条 債務者及び前条第二項に規定する者でなくて同条第一項に規定する行為をした者又は自己若しくは他人の利益を図る目的で再生債権者として虚偽の権利を行使した者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
 
 (収賄罪)
第二百四十八条 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。再生債権者、代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が債権者集会の決議又は書面による決議に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
2 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この条において「監督委員等」という。)が法人であるときは、監督委員等の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。監督委員等が法人である場合において、その役員又は職員が監督委員等の職務に関し監督委員等に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 犯人又は法人たる監督委員等の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
 
 (贈賄罪)
第二百四十九条 前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
 (報告及び検査拒絶の罪)
第二百五十条 再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債務者の理事、取締役、監事、監査役、清算人若しくはこれらに準ずる者が第五十九条(第六十三条、第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。再生債務者又はその法定代理人が第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、同様とする。
 (国外犯)
第二百五十一条 第二百四十八条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。2 第二百四十九条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
 (過料に処すべき場合)
第二百五十二条 再生債務者又は再生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第百八十六条第三項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
2 再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者が正当な理由なく第二百二十七条第六項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出の要求に応じない場合には、十万円以下の過料に処する。
 
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
 (和議法及び特別和議法の廃止)
第二条 和議法(大正十一年法律第七十二号)及び特別和議法(昭和二十一年法律第四十一号)は、廃止する。