介護保険法施行規則
目次
第一章 総則(第一条−第二十二条)
第二章 被保険者(第二十三条−第三十三条)
第三章 保険給付
第一節 通則(第三十四条)
第二節 認定(第三十五条−第六十条)
第三節 介護給付(第六十一条−第八十三条)
第四節 予防給付(第八十四条−第九十七条)
第五節 保険給付の制限等(第九十八条−第百十三条)
第四章 事業者及び施設(第百十四条−第百四十条)
第五章 保険料等(第百四十一条−第百五十九条)
第六章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第百六十条)
第七章 介護給付費審査委員会(第百六十一条−第百六十五条)
第八章 施行法の経過措置等に関する規定(第百六十六条−第百八十一条)
附則
第一章 総則
(保険事業勘定及び介護サービス事業勘定)
第一条 保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国
庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、
寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険
給付費、財政安定化基金拠出金、相互財政安定化事業負担金、保健福祉事業費、基金積
立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
2 介護サービス事業勘定においては、サービス収入、分担金及び負担金、使用料及び
手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債
並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、事業費、施設整備費、基金積立金、公債
費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
(要介護状態の継続見込期間)
第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項
の厚生省令で定める期間は、六月間とする。
(要支援状態の継続見込期間)
第三条 法第七条第二項の厚生省令で定める期間は、六月間とする。
(法第七条第六項の厚生省令で定める施設)
第四条 法第七条第六項の厚生省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第
百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」とい
う。)及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」
という。)とする。
(法第七条第六項の厚生省令で定める日常生活上の世話)
第五条 法第七条第六項の厚生省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事
等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介
護者等に必要な日常生活上の世話とする。
(法第七条第八項の厚生省令で定める基準)
第六条 法第七条第八項の厚生省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅におい
て看護婦又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要すること
とする。
(法第七条第八項の厚生省令で定める者)
第七条 法第七条第八項の厚生省令で定める者は、保健婦、保健士、看護士、准看護
婦、准看護士、理学療法士及び作業療法士とする。
(法第七条第九項の厚生省令で定める基準)
第八条 法第七条第九項の厚生省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅におい
て、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施され
る計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーショ
ンを要することとする。
(法第七条第十項の厚生省令で定める者)
第九条 法第七条第十項の厚生省令で定める者は、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅
療養管理指導に相当するものを行う保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦及び准
看護士を含む。)及び管理栄養士とする。
(法第七条第十一項の厚生省令で定める日常生活上の世話)
第十条 法第七条第十一項の厚生省令で定める日常生活上の世話は、入浴及び食事の提
供(これらに伴う介護を含む。)、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その
他の居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話とする。
(法第七条第十二項の厚生省令で定める基準)
第十一条 法第七条第十二項の厚生省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に
規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診
療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要
なリハビリテーションを要することとする。
(法第七条第十二項の厚生省令で定める施設)
第十二条 法第七条第十二項の厚生省令で定める施設は、介護老人保健施設、病院及び
診療所とする。
(法第七条第十四項の厚生省令で定める居宅要介護者等)
第十三条 法第七条第十四項の厚生省令で定める居宅要介護者等は、病状が安定期にあ
り、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機
能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者等とする。
(法第七条第十四項の厚生省令で定める施設)
第十四条 法第七条第十四項の厚生省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 介護老人保健施設
二 介護療養型医療施設
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第三項に規定する療養型病床
群を有する病院若しくは診療所又は介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以
下「令」という。)第三条各号に掲げる病院であって令第四条に規定する病床を有する
もの(前号に掲げるものを除く。)
(法第七条第十六項の厚生省令で定める施設)
第十五条 法第七条第十六項の厚生省令で定める施設は、軽費老人ホームとする。
(法第七条第十六項の厚生省令で定める事項)
第十六条 法第七条第十六項の厚生省令で定める事項は、当該要介護者等の健康上及び
生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びに
サービスを提供する上での留意事項とする。
(法第七条第十六項の厚生省令で定める日常生活上の世話)
第十七条 法第七条第十六項の厚生省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、
食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に
入所している要介護者等に必要な日常生活上の世話とする。
(法第七条第十八項の厚生省令で定める事項)
第十八条 法第七条第十八項の厚生省令で定める事項は、当該居宅要介護者等の健康上
及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等(同項に規定
する指定居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時
期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意
事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者等が負担しなければ
ならない費用の額とする。
(法第七条第二十項の厚生省令で定める事項)
第十九条 法第七条第二十項の厚生省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生
活上の問題点及び解決すべき課題、提供する施設サービスの目標及びその達成時期並び
に施設サービスを提供する上での留意事項とする。
(法第七条第二十二項の厚生省令で定める要介護者)
第二十条 法第七条第二十二項の厚生省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、
介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必
要な医療を要する要介護者とする。
(令第三条第二号の厚生省令で定める国の開設する病院)
第二十一条 令第三条第二号の厚生省令で定める病院は、医療法施行規則(昭和二十三
年厚生省令第五十号)第四十三条第二項の規定による承認を受けた病院とする。
(法第七条第二十三項の厚生省令で定める要介護者)
第二十二条 法第七条第二十三項の厚生省令で定める要介護者は、病状が安定期にあ
り、介護療養型医療施設において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護
その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。
第二章 被保険者
(資格取得の届出等)
第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったた
め、又は特例被保険者(法第十三条第一項本文に規定する者又は同条第二項各号に掲げ
る者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号
に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内
に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、現住所及び従前の住所
二 資格取得の年月日及びその理由
三 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性
別及び生年月日並びに世帯主との続柄
第二十四条 法第十二条第一項の厚生省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であ
って、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号に該当するに至った場合とする。
2 前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項
(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなけれ
ばならない。
3 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、
十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)
を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
4 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確
認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第二十五条 特例被保険者に該当するに至った者は、十四日以内に、次に掲げる事項を
記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
一 特例被保険者となった年月日
二 氏名、性別、現住所及び従前の住所
三 入所中の介護保険施設の名称
四 被保険者証の番号
五 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性
別及び生年月日並びに世帯主との続柄
2 特例被保険者に該当しなくなった被保険者は、十四日以内に、その年月日並びに前
項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険
を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により被保険者の
資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
(被保険者証の交付)
第二十六条 市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定
する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の
規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を
求めたものに対し、厚生大臣が別に定める様式の被保険者証を交付しなければならな
い。
2 第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、
氏名、性別、生年月日及び住所を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
この場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例
被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者
証を含む。)、組合員証又は加入者証(以下「医療保険被保険者証等」という。)を提
示するものとする。
(被保険者証の再交付及び返還)
第二十七条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は
失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再
交付を申請しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 再交付申請の理由
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保
険者証を添えなければならない。
3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したとき
は、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。
(被保険者証の検認又は更新)
第二十八条 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険
者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を
求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に
市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
3 市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、こ
れを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
4 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受け
ない被保険者証は、無効とする。
(氏名変更の届出)
第二十九条 被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者
は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならな
い。
一 変更前及び変更後の氏名
二 被保険者証の番号
(住所変更の届出)
第三十条 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更した
ときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければな
らない。
一 氏名
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三 被保険者証の番号
四 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年
月日及び世帯主との続柄
(世帯変更の届出)
第三十一条 第二十三条及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世
帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載し
た届書を、市町村に提出しなければならない。
一 氏名
二 変更の年月日
三 被保険者証の番号
四 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更
後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び世帯主との続柄
(資格喪失の届出)
第三十二条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日
以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 氏名
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
四 被保険者証の番号
(届書の記載事項等)
第三十三条 第二十三条から第二十五条まで及び第二十九条から前条までの規定による
届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。
2 前項に規定する届書(第二十三条及び第二十四条の規定による届書を除く。)に
は、当該届出に係る被保険者証を添えなければならない。
第三章 保険給付
第一節 通則
(法第二十一条第三項の厚生省令で定める連合会)
第三十四条 国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二
号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)であっ
て法第二十一条第三項の厚生省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又
は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会と
する。
第二節 認定
(要介護認定の申請等)
第三十五条 法第二十七条第一項の規定により要介護認定(法第十九条第一項に規定す
る要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記
載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、
当該被保険者が、第二十六条第一項の規定により被保険者証の交付を受けた第二号被保
険者以外の第二号被保険者(以下「被保険者証未交付第二号被保険者」という。)であ
るときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 現に要支援認定(法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)
を受けている場合にはその旨及び当該要支援認定に係る第五十二条第一項に規定する要
支援認定有効期間の満了の日
三 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診
療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは
当該病院又は診療所の名称及び所在地
四 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該
申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3 法第二十七条第一項後段の規定により指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設
(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が第一項の手続を代わって行う場合に
あっては、当該指定居宅介護支援事業者等は、同項に規定する申請書に「提出代行者」
と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施
設若しくは指定介護療養型医療施設の名称を冠して記名押印しなければならない。
4 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了
の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者
から法第二十七条第一項の規定による要介護認定の申請が行われた場合であって、法第
三十五条第一項の規定により通知された認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定
審査会をいう。以下同じ。)の審査及び判定の結果の通知に基づき法第三十五条第二項
の規定により要支援認定を行うときは、当該申請を法第三十三条第二項の規定による要
支援更新認定の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。
第三十六条 法第二十七条第二項の厚生省令で定める事項は、同条第一項の申請に係る
被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
第三十七条 法第二十七条第七項の厚生省令で定める事項は、第三十五条第一項第一号
及び第二号に掲げる事項並びに同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合
にあってはその旨とする。
(要介護認定等の要介護認定有効期間)
第三十八条 法第二十八条第一項の厚生省令で定める期間(以下「要介護認定有効期
間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間と
する。
一 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、
三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)
2 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかか
わらず、同項第二号の期間を要介護認定有効期間とする。
(要介護更新認定の申請期間)
第三十九条 要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。
以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前か
ら当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条
第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。
(要介護更新認定の申請等)
第四十条 法第二十八条第二項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者
は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなけ
ればならない。
一 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定
有効期間の満了の日(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合
にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態
区分及び要介護認定有効期間の満了の日とする。)
三 当該申請に係る被保険者に主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその
者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤
務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
四 当該申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の
原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該
申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3 第三十五条第三項の規定は、法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申
請について準用する。
第四十一条 第三十六条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条
第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十八条第四項において
準用する法第二十七条第七項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。
この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、
「第四十条第一項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の規定は、法第二十八条第六項において同条第一項の規定を準用する場
合について準用する。この場合において、第三十八条第一項第二号中「五月間」とある
のは「十二月間」と、「期間」とあるのは「期間(六月間を除く。)」と読み替えるも
のとする。
(要介護状態区分の変更の認定の申請等)
第四十二条 法第二十九条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けよう
とする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村
に申請をしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
三 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了
の日
四 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療
所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当
該病院又は診療所の名称及び所在地
五 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の
名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該
申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3 第三十五条第三項の規定は、法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変
更の認定の申請について準用する。
4 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了
の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者
から法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場
合であって、同条第二項において準用する法第二十七条第八項前段の規定により通知さ
れた認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ない
ものと認めたときは、当該申請を法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申
請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。
第四十三条 第三十六条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条
第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十九条第二項において
準用する法第二十七条第七項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。
この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、
「第四十二条第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。
(市町村の職権により要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続)
第四十四条 市町村は、法第三十条第一項前段の規定により要介護状態区分の変更の認
定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出
を求めるものとする。
一 法第三十条第一項前段の規定により要介護状態区分の変更の認定を行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同
項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するこ
とを要しない。
(法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項前段の厚生省令で定める事
項)
第四十五条 法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項前段の厚生省令で
定める事項は、法第三十条第一項前段の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る
被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
(法第三十条第二項前段において準用する法第二十七条第七項の厚生省令で定める
事項)
第四十六条 法第三十条第二項前段において準用する法第二十七条第七項の厚生省令で
定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了
の日
三 第二号被保険者である場合にあってはその旨
(要介護認定の取消しを行う場合の手続等)
第四十七条 市町村は、法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行おう
とするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるも
のとする。
一 法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同
項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するこ
とを要しない。
第四十八条 第四十五条の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十七条
第二項の規定による調査について、第四十六条の規定は、法第三十一条第二項において
準用する法第二十七条第七項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。
この場合において、第四十五条中「法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変
更の認定」とあるのは、「法第三十一条第一項の規定による要介護認定の取消し」と読
み替えるものする。
(要支援認定の申請等)
第四十九条 法第三十二条第一項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者
は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなけ
ればならない。ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第二号被保険者であるとき
は、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療
所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当
病院又は診療所の名称及び所在地
三 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態となるおそれがある状態の原
因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該
申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3 法第三十二条第一項後段の規定により指定居宅介護支援事業者等が第一項の手続を
代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等は、同項に規定する申請
書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者又は指定介護老人福祉施
設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の名称を冠して記名押印しなけ
ればならない。
第五十条 第三十六条の規定は、法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第
二項の規定による調査について準用する。
第五十一条 法第三十二条第三項の厚生省令で定める事項は、第四十九条第一項第一号
に掲げる事項及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはそ
の旨とする。
(要支援認定の要支援認定有効期間)
第五十二条 法第三十三条第一項の厚生省令で定める期間(以下「要支援認定有効期
間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とす
る。
一 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、
三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)
2 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかか
わらず、同項第二号の期間を要支援認定有効期間とする。
(要支援更新認定の申請期間)
第五十三条 要支援更新認定(法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定をいう。
以下同じ。)の申請は、当該要支援認定の要支援認定有効期間の満了の日の六十日前か
ら当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条
第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。
(要支援更新認定の申請等)
第五十四条 法第三十三条第二項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険
者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしな
ければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間(当該被保険者が法第三十
三条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に
けていた要支援認定に係る要支援認定有効期間とする。)の満了の日
三 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及び当該医師が現に病院若しくは診療
所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当
該病院又は診療所の名称及び所在地
四 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態となるおそれがある状態の原
因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該
申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3 第四十九条第三項の規定は、法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申
請について準用する。
第五十五条 第五十条の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第
二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第五十一条の規
定は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査
会に対する通知について準用する。この場合において、第五十一条中「第四十九条第一
項第一号」とあるのは、「第五十四条第一項第一号」と読み替えるものとする。
2 第五十二条の規定は、法第三十三条第六項において同条第一項の規定を準用する場
合について準用する。この場合において、第五十二条第一項第二号中「五月間」とある
のは「十二月間」と、「期間」とあるのは「期間(六月間を除く。)」とする。
(要支援認定の取消しを行う場合の手続等)
第五十六条 市町村は、法第三十四条第一項前段の規定により要支援認定の取消しを行
おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め
るものとする。
一 法第三十四条第一項前段の規定により要支援認定の取消しを行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同
項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するこ
とを要しない。
第五十七条 第四十五条の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第三十二条
第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第四十六条の
規定は、法第三十四条第二項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審
査会に対する通知について準用する。この場合において、第四十五条中「法第三十条第
一項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは「法第三十四条第一項の規
定による要支援認定の取消し」と、第四十六条第二号中「要介護認定に係る要介護状態
区分及び要介護認定有効期間」とあるのは「要支援認定に係る要支援認定有効期間」と
読み替えるものとする。
(要支援認定等の手続の特例)
第五十八条 市町村は、法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行おうとす
るときは、次の事項を記載した文書を被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるも
のとする。
一 法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同
項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するこ
とを要しない。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第五十九条 法第三十七条第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス又は施設
サービスの種類の変更を同条第二項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げ
る事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければなら
ない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該申請を行う理由
三 新たに指定を受けようとする居宅サービス若しくは施設サービスの種類又は現に
指定を受けている居宅サービス若しくは施設サービスの種類の記載の消除を求める旨
四 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間又は要
支援認定を受けている旨及びその要支援認定有効期間
五 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及びその者が現に病院若しくは診療所
を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその開設
若しくは管理又は勤務する病院又は診療所の名称及び所在地
六 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態又は要介護状態となるおそれ
がある状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該第二号被保険者
は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3 市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項及び同項の申請
に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、
当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス又は施設サービスの種類について審
査及び判定を求めるものとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、
法第二十七条第六項から第九項まで(第八項後段を除く。)の規定の例による。
(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第六十条 法第三十八条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村
について、第三十五条第四項、第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準
用する場合を含む。)、第四十二条第四項、第五十二条第一項第二号(第五十五条第二
項において準用する場合を含む。)及び前条第三項の規定を適用する場合においては、
これらの規定(第三十五条第四項を除く。)中「認定審査会」とあるのは「都道府県介
護認定審査会」と、同項中「認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定審査会をい
う。」とあるのは「都道府県介護認定審査会(法第三十八条第二項に規定する都道府県
介護認定審査会をいう。」とする。
第三節 介護給付
(日常生活に要する費用)
第六十一条 法第四十一条第一項並びに第四項第一号及び第二号並びに第四十二条第二
項の厚生省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当
該各号に定める費用とする。
一 通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ おむつ代
ハ その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、
日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる
ことが適当と認められるもの
二 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 理美容代
ハ その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のう
ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ
せることが適当と認められるもの
三 痴呆対応型共同生活介護 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 理美容代
ハ おむつ代
ニ その他痴呆対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活にお
いても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と
認められるもの
四 特定施設入所者生活介護 次に掲げる費用
イ おむつ代
ロ その他特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活にお
いても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と
認められるもの
(居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等)
第六十二条 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居
宅介護サービス費は、それぞれ第六条、第八条又は第十一条に規定する基準に適合して
いる居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。
以下同じ。)に係るものと認められるものに限り支給するものとする。
2 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第十三条に規定する居宅要介護被
保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。
(被保険者証の提示等)
第六十三条 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定す
る指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、その都度、指定居宅
サービス事業者(同項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)に対し
て被保険者証を提示しなければならない。
2 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション
又は短期入所療養介護を受けようとする居宅要介護被保険者は、前項の規定により指定
居宅サービス事業者に提示する被保険者証に、健康手帳(老人保健法(昭和五十七年法
律第八十号)第十三条に規定する健康手帳をいう。以下同じ。)を添えなければならな
い。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。
(居宅介護サービス費の代理受領の要件)
第六十四条 法第四十一条第六項の厚生省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 指定居宅サービス(居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入
所者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援
を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サー
ビスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号
に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下この条において同じ。)を受けることに
つきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準
該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利
用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
二 居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護(有
料老人ホームに係るものを除く。)を受けるとき。
三 特定施設入所者生活介護(有料老人ホームに係るものに限る。以下この号におい
て同じ。)を受ける場合にあっては、特定施設入所者生活介護を行う者から市町村(法
第四十一条第十項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に
委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)に対し、入所者
である居宅要介護被保険者に代わり居宅介護サービス費の支払を受けることについて当
該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類が提出され
ているとき。
(領収証)
第六十五条 指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項の規定により交付しなけ
ればならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受け
た費用の額のうち、同条第四項第一号又は第二号に規定する厚生大臣が定める基準によ
り算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えると
きは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)に係るもの及びその他の
費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごと
に区分して記載しなければならない。
(居宅サービス区分)
第六十六条 法第四十三条第一項に規定する居宅サービス区分は、次の各号に掲げる二
区分とし、当該各号に定めるサービスの種類が当該居宅サービス区分に含まれるものと
する。
一 訪問通所サービス区分 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテー
ション、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与
二 短期入所サービス区分 短期入所生活介護及び短期入所療養介護
(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第六十七条 法第四十三条第一項の厚生省令で定める期間は、次の各号に掲げる居宅
サービス区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 訪問通所サービス区分 要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞ
れ当該月の初日からの一月間
二 短期入所サービス区分 要介護認定が効力を生じた日の属する月の初日からの第
三十八条第一項第二号に規定する期間(要介護認定が効力を生じた日が月の初日以外の
日の場合にあっては、これに一月を加えるものとする。)
2 前項の規定にかかわらず、法第二十九条又は第三十条の規定による要介護状態区分
の変更の認定を受けた場合における当該要介護状態区分の変更の認定に係る前項第二号
の期間については、当該認定が効力を生じた日の翌月(当該認定が効力を生じた日が月
の初日の場合にあっては、当該月)の初日からの第三十八条第一項第二号に規定する期
間とする。
(居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等)
第六十八条 要介護認定に係る要介護状態区分が変更された場合における当該月の訪問
通所サービス区分に係る法第四十三条第一項の規定により算定する額は、当該月におい
て最も介護の必要の程度が高い要介護状態区分に応じた訪問通所サービス区分に係る居
宅介護サービス費区分支給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費区分
支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。
2 要支援認定を受けていた被保険者が要介護認定を受けた場合における当該月の訪問
通所サービス区分に係る法第四十三条第一項の規定により算定する額は、当該要介護認
定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費区分支給限度基準額とする。この
場合において、同項に規定する居宅サービス費の額の総額及び特例居宅サービス費の額
の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき訪問通所サー
ビス区分に係る居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費は、当該月において訪
問通所サービス区分に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給
されるものとみなす。
3 居宅要介護被保険者に対して法第二十八条の規定による要介護更新認定又は法第二
十九条若しくは第三十条の規定による要介護状態区分の変更の認定が行われる際に、当
該居宅要介護被保険者が受けていた直近の要介護認定の要介護認定有効期間において支
給された訪問通所サービス区分に係る居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護
サービス費の額の総額の合計額について別に厚生大臣が定める基準に該当すると認めら
れるときは、当該行われる認定についての短期入所サービス区分に係る法第四十三条第
一項の規定により算定する額は、別に厚生大臣が定める額とする。要支援認定を受けて
いた被保険者に対して法第二十七条に基づく要介護認定又は法第三十五条第四項に基づ
く要介護認定(法第三十三条第二項の規定により要支援更新認定の申請が行われた場合
に係るものに限る。)を行う際に、当該者が受けていた直近の要支援認定の要支援認定
有効期間において支給された訪問通所サービス区分に係る居宅支援サービス費の総額及
び特例居宅支援サービス費の総額の合計額について別に厚生大臣が定める基準に該当す
ると認められるときについても、同様とする。
4 法第四十三条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該額から別に厚
生大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。
(居宅介護サービス費種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
第六十九条 法第四十三条第四項に規定する居宅サービスの種類は、訪問介護、訪問入
浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション及び
福祉用具貸与とする。
2 法第四十三条第四項の厚生省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属
する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
3 前条第一項、第二項及び第四項の規定は、法第四十三条第四項の規定により算定す
る額について準用する。この場合において、前条第一項中「居宅介護サービス費区分支
給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。
以下同じ」とあるのは、「居宅介護サービス費種類支給限度基準額(同条第五項に規定
する居宅介護サービス費種類支給限度基準額をいう」と読み替えるものとする。
(居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
第七十条 居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助
けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第七十二条に規定する居
宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購
入した特定福祉用具(法第四十四条第一項に規定する特定福祉用具をいう。以下同
じ。)と同一の種目の特定福祉用具(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著し
く異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用
具購入費又は居宅支援福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないも
のとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被
保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であっ
て、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、こ
の限りでない。
(居宅介護福祉用具購入費の支給の申請)
第七十一条 居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、
次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
二 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日
三 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定
福祉用具のパンフレ ットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しな
ければならない。
3 第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画を添付した場合であって、当
該居宅サービス計画 の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認めら
れるときは、同項の規定にかかわらず、 同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。
(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)
第七十二条 法第四十四条第四項の厚生省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二
月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とす
る。
(居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)
第七十三条 法第四十四条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居
宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管
理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第五十六条第一項に規定する
それぞれの居宅支援福祉用具購入費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額を控除し
て得た額とする。
(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合)
第七十四条 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居
住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状
況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。
(居宅介護住宅改修費の支給の申請)
第七十五条 居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に
掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工した者
の氏名又は名称
二 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
一 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
二 介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的
知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必
要と認められる理由が記載されているもの
三 当該申請に係る住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等
3 第一項の申請に係る住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でな
い場合には、同項の申請書に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したこと
が確認できる書類を添付しなければならない。
(居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法)
第七十六条 法第四十五条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の
額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。
一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第四十五
条第五項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額
二 居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この
条において「現住宅」という。)以外の住宅であって現住宅が所在する市町村に所在す
るものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要介
護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を
乗じて得た額の合計額
三 現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要する費用について当該居
宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅支援住宅改修費の額に九十分
の百を乗じて得た額の合計額
2 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高
くなった場合における法第四十五条第四項の規定により算定する額は、別に厚生大臣が
定めるところによる。
(居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)
第七十七条 法第四十六条第四項により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に
届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支
援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して
届出を行わなければならない。
2 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介
護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。
(領収証)
第七十八条 指定居宅介護支援事業者は、法第四十六条第七項において準用する法第四
十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援につい
て居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載
し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなけれ
ばならない。
(日常生活に要する費用)
第七十九条 法第四十八条第一項及び第二項第一号並びに第四十九条第二項の厚生省令
で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 理美容代
二 その他指定施設サービス等(法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等
をいう。以下同じ。)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要と
なるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
(施設介護サービス費の支給が必要と認める場合)
第八十条 介護保健施設サービス又は介護療養施設サービスに係る施設介護サービス費
は、第二十条又は第二十二条に規定する要介護者に限り支給するものとする。
(被保険者証の提示等)
第八十一条 介護保健施設サービス又は介護療養施設サービスを受けようとする要介護
者は、法第四十八条第八項において準用する法第四十一条第二項の規定により介護保険
施設に提示する被保険者証に、健康手帳を添えなければならない。ただし、健康手帳を
有しない者については、この限りでない。
(領収証)
第八十二条 介護保険施設は、法第四十八条第八項において準用する法第四十一条第八
項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護
被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第四十八条第二項第一号に規定する厚生
大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要
した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とす
る。)に係るもの、同項第二号に規定する標準負担額及びその他の費用の額を区分して
記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しな
ければならない。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第八十三条 法第五十条の厚生省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水
害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著し
い損害を受けたこと。
二 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又は
その者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入
が著しく減少したこと。
三 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業
務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷
害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した
こと。
2 過去に法第五十条の規定の適用を受けた要介護被保険者について第七十三条並びに
第七十六条第一項第二号及び第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中
「九十分の百」とあるのは、「法第五十条の規定により市町村が割合を定めたものにあ
っては当該割合で除して得た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。
第四節 予防給付
(日常生活に要する費用)
第八十四条 法第五十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条第二
項の厚生省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当
該各号に定める費用とする。
一 通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ おむつ代
ハ その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、
日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる
ことが適当と認められるもの
二 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 理美容代
ハ その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のう
ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ
せることが適当と認められるもの
三 特定施設入所者生活介護 次に掲げる費用
イ おむつ代
ロ その他特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活にお
いても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と
認められるもの
(準用)
第八十五条 第六十二条から第六十五条までの規定は、居宅要支援被保険者(法第五十
三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に係る居宅支援サービ
ス費の支給について準用する。この場合において、第六十四条第一号及び第二号中「、
痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護」とあるのは「及び特定施設入所
者生活介護」と、第六十五条中「同条第四項第一号又は第二号」とあるのは「法第五十
三条第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(居宅支援サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第八十六条 法第五十五条第一項の厚生省令で定める期間は、次の各号の居宅サービス
区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 訪問通所サービス区分 要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞ
れ当該月の初日からの一月間
二 短期入所サービス区分 要支援認定が効力を生じた日の属する月の初日からの第
五十二条第一項第二号に規定する期間(要支援認定が効力を生じた日が月の初日以外の
日の場合にあっては、これに一月を加えるものとする。)
2 前項の規定にかかわらず、要介護認定を受けている被保険者が法第三十五条第六項
の規定により要支援認定を受けた場合における当該認定に係る前項第二号の期間につい
ては、当該認定が効力を生じた日の翌月(当該認定が効力を生じた日が月の初日の場合
にあっては、当該月)の初日からの第五十二条第一項第二号に規定する期間とする。
(居宅支援サービス費等の上限額の算定方法等)
第八十七条 要介護認定を受けていた被保険者が法第三十五条第六項の規定により要支
援認定を受けた場合における当該月の訪問通所サービス区分に係る法第五十五条第一項
の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護
サービス費区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する居宅支援
サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費の額の総額の合計額を算定するに当
たっては、当該月において支給されるべき訪問通所サービス区分に係る居宅介護サービ
ス費又は特例居宅介護サービス費は、当該月において訪問通所サービス区分に係る居宅
支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給されるものとみなす。
2 居宅要支援被保険者に対して法第三十三条に基づく要支援更新認定を行う際に、当
該者が受けていた直近の要支援認定の要支援認定有効期間において支給された訪問通所
サービス区分に係る居宅支援サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費の額の
総額の合計額について別に厚生大臣が定める基準に該当すると認められるときは、当該
認定に係る短期入所サービス区分に係る法第五十五条第一項の規定により算定する額
は、別に厚生大臣が定める額とする。要介護認定を受けていた被保険者に対して法第三
十五条第六項に基づく要支援認定を行う際に、当該者が受けていた直近の要介護認定の
要介護認定有効期間において支給された訪問通所サービス区分に係る居宅介護サービス
費の総額及び特例居宅介護サービス費の総額の合計額について別に厚生大臣が定める基
準に該当すると認められるときについても、同様とする。
3 法第五十五条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該合計額から別
に厚生大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。
(居宅支援サービス費種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
第八十八条 法第五十五条第四項に規定する居宅サービスの種類は、訪問介護、訪問入
浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション及び
福祉用具貸与とする。
2 法第五十五条第四項の厚生省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属
する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
3 前条第一項及び第三項の規定は、法第五十五条第四項の規定により算定する額につ
いて準用する。
(居宅支援福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
第八十九条 居宅支援福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を
助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2 居宅支援福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第九十一条に規定する居
宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入
した特定福祉用具と同一の種目の特定福祉用具(当該購入した特定福祉用具と用途及び
機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅
介護福祉用具購入費又は居宅支援福祉用具購入費を支給している場合については、支給
しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具が破損した場合その他特別
の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅支援福祉用具購入費の支給が
必要と認めるときは、この限りでない。
(居宅支援福祉用具購入費の支給の申請)
第九十条 居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次
に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
二 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び購入を行った年月日
三 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定
福祉用具のパンフレ ットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しな
ければならない。
3 第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画を添付した場合であって、当
該居宅サービス計画 の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認めら
れるときは、同項の規定にかかわらず、 同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。
(居宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間)
第九十一条 法第五十六条第四項の厚生省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二
月間(次条において「居宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とす
る。
(居宅支援福祉用具購入費の上限額の算定方法)
第九十二条 法第五十六条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居
宅支援福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅支援福祉用具購入費支給限度額管
理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第四十四条第一項に規定する
それぞれの居宅介護福祉用具購入費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額を控除し
て得た額とする。
(居宅支援住宅改修費の支給が必要と認める場合)
第九十三条 居宅支援住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要支援被保険者が現に居
住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状
況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。
(居宅支援住宅改修費の支給の申請)
第九十四条 居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に
掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を行った者の
氏名又は名称
二 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
一 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
二 介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的
知識及び経験を有する者が作成した書類であって、当該申請に係る住宅改修について必
要と認められる理由が記載されているもの
三 当該申請に係る住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等
3 第一項の申請に係る住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援被保険者でな
い場合には、同項の申請書に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したこと
が確認できる書類を添付しなければならない。
(居宅支援住宅改修費の上限額の算定方法)
第九十五条 法第五十七条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の
額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。
一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第五十七
条第五項に規定する居宅支援住宅改修費支給限度基準額
二 居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この
条において「現住宅」という。)以外の住宅であって、現住宅が所在する市町村に所在
するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について既に支給さ
れたそれぞれの居宅支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
三 当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅改修と同一種類の住宅改修に要
する費用について既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を
乗じた額の合計額
(準用)
第九十六条 第七十七条の規定は、法第五十八条第四項において法第四十六条第四項の
規定を準用する場合について、第七十八条の規定は、法第五十八条第四項において準用
する法第四十六条第七項において法第四十一条第八項の規定を準用する場合について準
用する
。
(居宅支援サービス費等の額の特例)
第九十七条 法第六十条に規定する厚生省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水
害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著し
い損害を受けたこと。
二 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又は
その者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入
が著しく減少したこと。
三 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業
務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷
害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した
こと。
2 過去に法第六十条の規定の適用を受けた要支援被保険者について第九十二条並びに
第九十五条第一項第二号及び第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中
「九十分の百」とあるのは、「法第六十条の規定により市町村が割合を定めたものにあ
っては当該割合で除して得た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。