(もどる)

 第五節 保険給付の制限等

 (法第六十六条第一項の厚生省令で定める医療に関する給付)

第九十八条 法第六十六条第一項の厚生省令で定める医療に関する給付は、次のとおり
とする。

 一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一号の医療費の支給

 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の更生医療の給
付又は更生医療に要する費用の支給

 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第
三十二条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

 四 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十四条第一項又は第三十五条第
一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

 五 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第
二十八条第一項第一号の医療費の支給

 六 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七
年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給

 七 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第七十九条第五項、防衛庁
の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六
第五項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第三条の二の五第五項、
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第五項、国
家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の二第五項
(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第五条において準
用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五
十二号)第二十三条の三第五項の規定による高額療養費の支給

 八 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十八条第七項の規定に基づき厚生
大臣が定める疾病に係る同法第十七条第一項各号に掲げる給付であって、同法第二十八
条第七項の規定に基づき市町村長の認定を受けている者に係るもの

 九 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十三条ノ七第十号の
規定により厚生大臣が定める医療に関する給付

 (法第六十六条第一項の厚生省令で定める期間)

第九十九条 法第六十六条第一項の厚生省令で定める期間は、一年間とする。

 (令第三十条第三号の厚生省令で定める事由)

第百条 令第三十条第三号の厚生省令で定める事由は、次のとおりとする。

 一 保険料を滞納している要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険
者等をいう。以下同じ。)の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又
は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 二 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する
者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理
由により著しく減少したこと。

 三 保険料を滞納している被保険者が被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百
四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。第百十三条において同じ。)であ
ること(当該者が支払方法変更の記載(法第六十六条第一項に規定する支払方法変更の
記載をいう。以下同じ。)の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保
護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。

 四 保険料を滞納している要介護被保険者が、法第六十六条第一項に規定する原子爆
弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費
の支給又は第九十八条に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。

 (支払方法変更の記載方法)

第百一条 支払方法変更の記載は、法第二十七条第十項後段(法第二十八条第四項及び
第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三
十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項において準用する場
合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定(法
第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)の結果を被保険者証に記載する
際に行うものとする。

2 市町村は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、次の事項を書面
により第一号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を行う
ことができる。

 一 法第六十六条第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を行う旨
 二 被保険者証の提出をする必要がある旨
 三 被保険者証の提出先及び提出期限

 (支払方法の変更の記載の消除)

第百二条 要介護被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において、法第
六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該
特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による支払方法変更の
記載の消除を受けるものとする。

(法第六十七条第一項の厚生省令で定める期間)

第百三条 法第六十七条第一項の厚生省令で定める期間は、一年六月間とする。

(令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生省令で定める
事由等)

第百四条 令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生省令
で定める事由は、第百条第一号から第三号までに掲げる事由とする。

 (保険給付の支払の一時差止)

第百五条 法第六十七条第一項又は第二項の規定により市町村が一時差し止める保険給
付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないよ
うにするものとする。

 (一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)

第百六条 市町村は、法第六十七条第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額
から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当該要介護被保険
者等に通知しなければならない。

 一 法第六十七条第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除
する旨
二 一時差止に係る保険給付の額
 三 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

 (保険給付差止の記載方法等)

第百七条 保険給付差止の記載(法第六十八条第一項に規定する保険給付差止の記載を
いう。以下同じ。)は、次の事項を書面により第二号被保険者に通知し、被保険者証の
提出を求めて行うものとする。ただし、法第二十七条第十項後段(法第二十八条第四項
及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは
第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項において準用す
る場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定
の結果を被保険者証に記載する際にこれを行う場合は、この限りでない。

 一 法第六十八条第一項の規定により保険給付差止の記載を行う旨
 二 被保険者証の提出をする必要がある旨
 三 被保険者証の提出先及び提出期限

 (保険給付の支払の一時差止の記載の消除等)

第百八条 要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、法第
六十八条第二項の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事
情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による保険給付差止の記載の消
除を受けるものとする。

第百九条 令第三十二条第二項の政令で定める事情について第百条の規定を適用する場
合においては、同条中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号までの規定に掲
げる事由」とする。

(医療保険者からの情報提供)

第百十条 法第六十八条第五項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年
月日
 二 その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項

2 法第六十八条第五項に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療
保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別及び住所、医療保険被保険者
証等の記号及び番号並びに前項第二号に掲げる事項を通知して行うものとする。

3 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市町村に対
して情報の提供を行うものとする。

(給付額減額期間等の算定方法)

第百十一条 市町村は、既に給付額減額等の記載(法第六十九条第一項に規定する給付
額減額等の記載をいう。以下同じ。)が行われている要介護被保険者等について認定を
行った場合であって、当該認定の時点において当該給付額減額等の記載に係る給付額減
額期間(同項に規定する給付額減額期間をいう。以下同じ。)が経過していないとき
は、当該認定に係る給付額減額等の記載を行わないものとする。

2 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十三条に規定する保険料徴
収権消滅期間(法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。以下同
じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料徴収
権消滅期間の算定の対象となった年度に係る令第三十三条に規定する同条第二号に掲げ
る額を同条第一号に掲げる額で除して得た数については、同条の規定による年数の算定
の対象としないものとする。

3 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十四条第一項第二号に規定
する保険料納付済期間(同条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)
の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料納付済期間
の算定の対象となった年度における同項に規定する同項第二号に掲げる額を同項第一号
に掲げる額で除して得た数については、同項の規定による年数の算定の対象としないも
のとする。

4 令第三十三条の規定により保険料徴収権消滅期間を算定するに当たり、同条の規定
により合算して得た数に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるも
のとする。令第三十四条第二項の規定により保険料納付済期間を算定するに当たって
も、これと同様とする。

5 令第三十四条第一項の規定により給付額減額期間を算定するに当たり、同項の規定
により十二を乗じて得た数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと
する。

 (給付額減額等の記載方法等)

第百十二条 法第六十九条第一項の規定による給付額減額等の記載は、法第二十七条第
十項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含
む。)、法第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後
段(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後
段若しくは第六項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際に行うものと
する。

 (令第三十五条第三号の厚生省令で定める事由)

第百十三条 令第三十五条第三号に規定する厚生省令で定める事由は、次のとおりとす
る。

 一 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は
業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 二 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、
冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少し
たこと。

 三 要介護被保険者等が被保護者であること。

 四 要介護被保険者等が生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であって、給付
額減額等の記載を受けないとしたならば同法第二条に規定する保護を必要としない状態
となるものであること。

   第四章 事業者及び施設

 (指定訪問介護事業者に係る指定の申請)

第百十四条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者
(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る
事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事
務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

五 事業所の平面図

六 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

 七 運営規程

 八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 十一 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)

第百十五条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事
業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該
指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 一 事業所の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

五 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

六 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 七 運営規程

 八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 十一 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚
生省令第   号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五十一条の協力医療
機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

 十二 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定訪問看護事業者に係る指定の申請)

第百十六条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者
の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定
に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事
務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該
申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏
名及び住所)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る事
業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

 五 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別

六 事業所の平面図

 七 事業所の管理者の氏名及び住所並びに免許証の写し

 八 運営規程

 九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 十二 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)

第百十七条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅
サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書
類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな
い。

 一 事業所の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該
申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏
名及び住所)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る事
業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

 五 事業所の病院又は診療所の別

 六 事業所の平面図

七 事業所の管理者の氏名及び住所

 八 運営規程

 九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 十 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)

第百十八条 法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービ
ス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、
当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 一 事業所の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該
申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設
者の氏名及び住所)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る事
業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)

 五 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類

 六 事業所の平面図

七 事業所の管理者の氏名及び住所

 八 運営規程

 九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定通所介護事業者に係る指定の申請)

第百十九条 法第七十条第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者
の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定
に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設
を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設
を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

六 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 七 運営規程

 八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 十一 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)

第百二十条 法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅
サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書
類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな
い。

 一 事業所の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該
申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏
名及び住所)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る事
業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

 五 事業所の種別(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける
病院若しくは診療所、同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設の
別をいう。)

六 事業所の平面図及び設備の概要

 七 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

八 事業所の管理者の氏名及び住所

 九 運営規程

 十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)

第百二十一条 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サー
ビス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類
を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな
い。

 一 事業所の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

 五 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用
を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所
(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨

六 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合
にあっては、指定居宅サービス等基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設の平
面図を含む。)並びに設備の概要

 七 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用
を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定
員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開
始時の利用者の推定数

八 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 九 運営規程

 十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 十三 指定居宅サービス等基準第百三十六条の協力医療機関の名称及び診療科名並び
に当該協力医療機関との契約の内容

 十四 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)

第百二十二条 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サー
ビス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類
を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな
い。

 一 事業所の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該
申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏
名及び住所)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る事
業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

 五 事業所の指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項各号の規定のいずれの適用
を受けるものかの別

六 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

 七 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号にお
いて同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定居宅サービス等基
準第百四十二条第一項第四号に規定する老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である場
合にあっては、入院患者の推定数を含む。)

八 事業所の管理者の氏名及び住所

 九 運営規程

 十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 十二 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定痴呆対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請)

第百二十三条 法第七十条第一項の規定に基づき痴呆対応型共同生活介護に係る指定居
宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は
書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら
ない。

 一 事業所の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

五 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

 六 利用者の推定数

七 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 八 運営規程

 九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 十二 指定居宅サービス等基準第百七十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及
び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医
療機関があるときは、その名称及び当該歯科医療機関との契約の内容を含む。)

 十三 指定居宅サービス等基準第百七十一条第三項に規定する介護老人福祉施設、介
護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要

 十四 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定特定施設入所者生活介護事業者に係る指定の申請)

第百二十四条 法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入所者生活介護に係る指定居
宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は
書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら
ない。

 一 事業所の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

五 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

 六 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するもの
とする。)

七 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 八 運営規程

 九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 十二 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及
び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医
療機関があるときは、その名称及び当該歯科医療機関との契約の内容を含む。)

 十三 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請)

第百二十五条 法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス
事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当
該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 一 事業所の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 当該申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

五 事業所の平面図及び設備の概要

 六 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 七 法第七条第十七項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス
等基準第二百三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行
わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委
託等に関する契約の内容)

 八 運営規程

 九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 十二 その他指定に関し必要と認める事項

(もどる)

 (病院等による指定の申請における必要な書類等)

第百二十六条 第百十六条から第百十八条まで、第百二十条又は第百二十二条の申請を
行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申
請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証
又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを
添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第百十六条
第七号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)及び第十一号に掲げる事項に関す
る書類を提出することを要しない。

2 第百十八条の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとすると
きは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければな
らない。

3 第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、介護老人保健施設においてこれら
の規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介
護老人保健施設の開設許可証を添付して行わなければならない。

4 第百二十一条の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業
を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置につ
いて届出を行ったこと又は認可を受けたことを証する書類(第百三十四条第五号におい
て「特別養護老人ホームの認可証等」という。)を添付して行わなければならない。こ
の場合において、当該申請を行う者は、第百二十一条第十二号に掲げる事項に関する書
類を提出することを要しない。

 (指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)

第百二十七条 法第七十一条第一項の厚生省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看
護及び訪問リハビリテーションとする。

第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生省令で定める種類の居宅サービスは、通所リ
ハビリテーション(介護老人保健施設により行われるものに限る。)とする。

 (指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)

第百二十九条 法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記
載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都
道府県知事に提出して行うものとする。

 一 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者
及び管理者の氏名及び住所
 二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨

第百三十条 法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載
した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の開設の場所を
管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

 一 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の名称及び開設の場所
並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨

 (指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)

第百三十一条 指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者
が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該
変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道
府県知事に届け出なければならない。

 一 訪問介護 第百十四条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関する
ものに限る。)から第七号までに掲げる事項

 二 訪問入浴介護 第百十五条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関す
るものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項

 三 訪問看護 第百十六条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関する
ものに限る。)から第八号までに掲げる事項

 四 訪問リハビリテーション 第百十七条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係
る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項

 五 居宅療養管理指導 第百十八条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業
に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項

 六 通所介護 第百十九条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するも
のに限る。)から第七号までに掲げる事項

 七 通所リハビリテーション 第百二十条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る
事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる事項

 八 短期入所生活介護 第百二十一条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業
に関するものに限る。)から第九号まで及び第十三号に掲げる事項(第七号に掲げるも
のについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)

 九 短期入所療養介護 第百二十二条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事
業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項

 十 痴呆対応型共同生活介護 第百二十三条第一号、第二号、第四号(当該指定に係
る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲
げる事項

 十一 特定施設入所者生活介護 第百二十四条第一号、第二号、第四号(当該指定に
係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十二号に掲げる事項

 十二 福祉用具貸与 第百二十五条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業
に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項

2 前項の届出であって、同項第六号から第十一号までに掲げる居宅サービスの利用者
の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該居宅サービスに係る事業者の勤務の体制及び
勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、休止し、又は
再開したときは、次に掲げる事項を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管
轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 一 廃止、休止又は再開した年月日
 二 廃止又は休止した場合にあっては、その理由
 三 廃止又は休止した場合にあっては、現に指定居宅サービスを受けていた者に対す
る措置
 四 休止した場合にあっては、休止の予定期間

 (指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請)

第百三十二条 法第七十九条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受け
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る
事業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

 一 事業所の名称及び所在地

 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

 五 事業所の平面図

 六 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 七 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

 八 運営規程

 九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 十二 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携
の内容

 十三 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)

第百三十三条 指定居宅介護支援事業者は、前条第一号、第二号、第四号(当該指定に
係る事業に関するものに限る。)から第六号まで及び第八号に掲げる事項に変更があっ
たときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地
を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、休止し、又は
再開したときは、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管
轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 一 廃止、休止又は再開した年月日
 二 廃止又は休止した場合にあっては、その理由
 三 廃止又は休止した場合にあっては、現に指定居宅介護支援を受けていた者に対す
る措置
 四 休止した場合にあっては、休止の予定期間

 (指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)

第百三十四条 法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けよ
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施
設の開設の場所を所管する都道府県知事に提出しなければならない。

 一 施設の名称及び開設の場所

 二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 四 開設者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

五 特別養護老人ホームの認可証等の写し

 六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

七 施設の管理者の氏名及び住所

 八 運営規程

 九 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)

第百三十五条 指定介護老人福祉施設の開設者は、前条第一号から第四号(当該指定に
係る事業に関するものに限る。)まで及び第六号から第八号までに掲げる事項に変更が
あったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を
管轄する都道府県知事に届けなければならない。

 (介護老人保健施設の開設許可の申請等)

第百三十六条 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受け
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る
施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 一 施設の名称及び開設の場所

 二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 三 開設の予定年月日

 四 開設者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

 五 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図

 六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

 七 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及
び構造設備の概要

八 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画

 九 入所者の予定数

十 施設の管理者の氏名及び住所

 十一 運営規程

 十二 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十四 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年
厚生省令第   号)第三十条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当
該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、そ
の名称及び当該歯科医療機関との契約の内容を含む。)

 十五 その他指定に関し必要と認める事項

2 介護老人保健施設の開設者が、法第九十四条第二項の規定により都道府県知事の許
可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限
る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員
に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限
る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に
掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させ
ようとするときは、許可を受けることを要しない。

 (介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)

第百三十七条 法第九十九条の規定により介護老人保健施設の解説者が都道府県知事に
届け出なければならない事項は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る
事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職
務内容並びに入所定員(前条第二項ただし書に規定する部分を除く。)に係る部分を除
く。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)に掲げる
事項とする。

 (指定介護療養型医療施設に係る指定の申請等)

第百三十八条 法第百七条第一項の規定により指定介護療養型医療施設の指定を受けよ
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施
設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 一 施設の名称及び開設の場所

 二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請
に係る施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び
住所)

 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 四 開設者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る施
設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

 五 施設の使用許可証(当該施設が国の開設する施設であるときは、使用承認書とす
る。次条において同じ。)の写し

 六 当該申請に係る施設が指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基
準(平成十一年厚生省令第   号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)
第二条第一項から第三項までの規定のいずれの適用を受けるものかの別

 七 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

八 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。次条において同
じ。)並びに設備の概要

 九 入院患者の推定数(当該申請に係る事業を行おうとする部分に係るものに限る。)
十 施設の管理者の氏名及び住所

 十一 運営規程

 十二 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 十四 その他指定に関し必要と認める事項

 (指定介護療養型医療施設の入院患者の定員の増加の申請)

第百三十九条 法第百八条第一項の規定により指定介護療養型医療施設の指定の変更を
受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に
係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 一 施設の名称及び開設の場所

 二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請
に係る指定介護療養型医療施設が法人以外の者の開設するものであるときは、開設者の
氏名及び住所)

 三 施設の使用許可証(当該申請に係る病棟又は病室に係るものに限る。)の写し

 四 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る病棟又は病室に係るものに限る。)
並びに設備の概要

 五 当該申請に係る施設の指定介護療養型医療施設基準第二条第一項から第三項まで
の規定のいずれの適用を受けるものかの別

 六 入院患者の推定数(当該申請に係る事業を行おうとする部分に係るものに限る。)
 七 入院患者の定員(当該申請に係る病棟又は病室に係るものに限る。)

 八 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 (指定介護療養型医療施設の開設者の住所等の変更の届出等)

第百四十条 指定介護療養型医療施設の開設者は、第百三十八条第一号、第二号、第四
号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号から第八号まで、第十号又は
第十一号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介
護療養型医療施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

   第五章 保険料等

 (予定保険料収納率の算定方法)

第百四十一条 市町村は、予定保険料収納率(令第三十八条第四項に規定する予定保険
料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百三十一条に
規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料
については当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通
徴収(同条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込
まれる保険料については当該市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘
案してその収納率を見込むものとする。

2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第四項の規定を準用する
場合について準用する。

 (補正第一号被保険者数の算定方法)

第百四十二条 市町村は、令第三十八条第五項に規定する同条第一項各号の区分ごとの
第一号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度
における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。

2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第五項の規定を準用する
場合について準用する。

(平成十二年度から平成十四年度までの基準所得金額)

第百四十三条 平成十二年度から平成十四年度までの令第三十八条第六項の基準所得金
額は、二百五十万円とする。

 (年金保険者の市町村に対する通知の期日)

第百四十四条 法第百三十四条第一項の厚生省令で定める期日は、当該年度の初日の属
する年の五月三十一日とする。

 (年金保険者の市町村に対する通知事項)

第百四十五条 法第百三十四条第一項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 法第百三十四条第一項の規定による通知に係る者(以下「通知対象者」とい
う。)の性別及び生年月日

 二 通知対象者が支払を受けている老齢退職年金給付(法第百三十一条に規定する老
齢退職年金給付をいう。以下同じ。)の種類及びその支払を行う年金保険者の名称

2 社会保険庁長官、法第百三十四条第二項に規定する社会保険庁長官の同意に係る年
金保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る前項第二号に掲げる事項については、同
項の規定にかかわらず、通知対象者について特別徴収対象年金給付(法第百三十五条第
三項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)が二以上ある場合においては、これら
の特別徴収対象年金給付に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基
礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)が含まれるときは当該老齢基礎年金に係る事
項のみについて、老齢基礎年金が含まれないときは令第四十二条に規定する順位に従
い、先順位の特別徴収対象年金給付に係る事項のみについて法第百三十四条第一項から
第四項までに規定する通知又は経由を行うこととすることができる。

 (法第百三十四条第一項第二号の厚生省令で定める特別の事情)

第百四十六条 法第百三十四条第一項第二号の厚生省令で定める特別の事情は、次に掲
げる事由があることにより、当該老齢退職年金給付の支払を受けないこととなった場合
又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢退職年金
給付の額の総額が、令第四十一条に定める額未満となる見込みであることとする。

 一 老齢退職年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。

 二 国民年金法第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三
十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十
二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年
金法第二十条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定
により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法(
昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正す
る法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附
則第十一条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共
済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含
む。)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。
以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条又は農林漁業団体職員共済
組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十条の規定に基づき当
該老齢退職年金給付の支給が停止されていること。

 三 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第
三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国
民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条
の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保
険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国共済法等改正法第三条の規定により
適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで
(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又
は昭和六十年地共済法等改正法第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改
正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
第七十七条若しくは第百九条から第百十一条までの規定に基づき当該老齢退職年金給付
の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。

 四 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定によ
り適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一
条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国
民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法
等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私
学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭
和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法
第七十六条の三の規定により内払とみなされた年金があること。

 五 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。

 (保険料の一部を特別徴収する場合)

第百四十七条 法第百三十五条第一項の厚生省令で定める場合は、次のとおりとする。

 一 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(法第百三十五条第二項に規定する特別徴
収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(法第百四十条第一項又は第二項
の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。

 二 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する
保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の
二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない
額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。

 三 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について法第百三十六条
第一項の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特
別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収するこ
とについて市町村が適当と認めたとき。

 四 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において
賦課すべき保険料額(以下「過年度分保険料額」という。)が含まれるとき(市町村が
過年度分保険料額について特別徴収の方法により保険料を徴収することとするときを除
く。)。

(もどる)

 (市町村の特別徴収の通知)

第百四十八条 法第百三十六条第一項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

 二 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者(法第百三十五条第二項に規定
する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称

 (支払回数割保険料額の算定方法)

第百四十九条 法第百三十六条第二項に規定する支払回数割保険料額について同項の規
定により得た額に百円未満の端数がある場合、又はその額すべてが百円未満である場合
は、その端数金額又はその金額はすべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる特別
徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。

 (支払回数割保険料額の納入方法)

第百五十条 特別徴収義務者は、法第百三十七条第一項の規定により市町村に支払回数
割保険料額を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者
に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。

 (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)

第百五十一条 法第百三十七条第四項の厚生省令で定める場合は、第百四十六条第二号
から第五号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支
払回数割保険料額未満となった場合とする。

第百五十二条 法第百三十七条第五項に規定する通知は、できる限り速やかに行うもの
とする。

2 法第百三十七条第五項の厚生省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴
収対象被保険者とする。

(特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)

第百五十三条 法第百三十七条第七項の規定による通知は、当該年度の十月一日以降最
初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)

第百五十四条 法第百三十八条第一項の厚生省令で定める場合は、次のとおりとする。

 一 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一
項の規定による通知が行われた後の当該年中に減額されたとき。

 二 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一
項の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当
該特別徴収対象被保険者について同条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に
特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により
徴収することが適当と認めたとき。

 三 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者につい
て特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。

第百五十五条 法第百三十八条第一項の規定による通知は、次に掲げる事項について行
うものとする。

 一 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 二 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理

 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

 (特別徴収対象被保険者が死亡したことにより生じた過誤納額のうち被保険者に還付
しない額の算定方法等)

第百五十六条 市町村は、法第百三十九条第二項の規定により第一号被保険者の死亡に
より生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死
亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入され
た支払回数割保険料額がある場合には、当該額を控除するものとする。

2 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付
するものとする。

第百五十七条 市町村は、法第百三十九条第三項の規定により過誤納額(同条第二項に
規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該第一号被保険者の未納に係る保険料その
他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするとき
は、当該過誤納額に係る第一号被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知
するものとする。

 一 法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨
 二 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額
 三 その他必要と認める事項

(仮徴収額の徴収方法等)

第百五十八条 法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払回数割保険料額に相当す
る額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回
数割保険料額とする。

2 市町村は、法第百四十条第二項に規定する第一号被保険者について同項に規定する
年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により
徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当
する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下
「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるとき
は、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、一般仮徴収額又は市町村決定額の範囲内
で市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に
係る保険料額とすることができる。

3 前項の場合において、市町村は、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を
特別徴収義務者及び 特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。この場合にお
いて、特別徴収義務者に対する通知に係 る手続(期日に関する部分を除く。)は、法
第百三十六条第三項から第七項までの規定の例による。

 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額
 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

4 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五
十五条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第百五十
一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「法第百四十条第一項又は第二項に規定する
支払に係る保険料額」と、第百五十三条中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対
象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条第二項に規定する市町村決定額又は
八月の変更仮徴収額を法第百四十条第二項に規定する支払に係る保険料額とした場合に
おいて、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるもの
とする。

(保険料納付原簿の記載事項)

第百五十九条 法第百四十五条の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 第一号被保険者の性別及び生年月日
 二 第一号被保険者の被保険者証の番号
 三 第一号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間
 四 第一号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日

2 法第百四十五条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属す
る年度の最終日まで保存するものとする。

   第六章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)

第百六十条 国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条の規定により行う業務に関す
る国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有
する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第
三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くこととすることができる。

   第七章 介護給付費審査委員会

 (委員の任期)

第百六十一条 法第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会(以下「給付費審査委
員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者
の残任期間とする。

 (会長)

第百六十二条 給付費審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会
長一人を置く。

2 会長は、会務を総理し、給付費審査委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名す
る者がその職務を代行する。

 (招集)

第百六十三条 給付費審査委員会は、会長が招集する。

 (定足数)

第百六十四条 給付費審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を
行うことができない。

2 審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決すると
ころによる。

 (幹事)

第百六十五条 給付費審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。

3 幹事は、会長の指揮を受けて給付費審査委員会の庶務を処理する。

4 書記は、幹事の指揮を受けて給付費審査委員会の庶務に従事する。

   第八章 施行法の経過措置等に関する規定

 (経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法)

第百六十六条 市町村は、経過的居宅給付支給限度基準額(介護保険法施行法(平成九
年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第一条第一項に規定する経過的居宅給
付支給限度基準額をいう。次項において同じ。)を定めるに当たっては、当該市町村が
行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見
込みに対する居宅サービス及びこれに相当するサービスの提供量の見込みの割合を考慮
しなければならない。

2 施行法第一条第三項に規定する特定市町村は、各年度において、居宅サービス及び
これに相当するサービスの必要量の見込み、当該市町村が定める法第百十七条第一項に
規定する市町村介護保険事業計画の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、当該市町
村が定める経過的居宅給付支給限度基準額について必要な見直し等の措置を講じなけれ
ばならない。

 (短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)

第百六十七条 平成十五年三月三十一日までの間における第十四条の規定の適用につい
ては、同条中「令第四条」とあるのは、「令第五十二条第二項の規定により読み替えて
適用する令第四条」とする。

 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)

第百六十八条 施行法第四条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した
申出書を当該申出に係る保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関の開
設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

 一 当該申出に係る保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関の名称
及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所

 二 当該申出に係る居宅サービスの種類

三 前号に係る居宅サービスについて施行法第四条本文に係る指定を不要とする旨

第百六十九条 施行法第五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した
申出書を当該申出に係る指定老人訪問看護の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に
提出して行うものとする。

 一 当該申出に係る当該指定老人訪問看護の事業所の名称及び所在地並びに事業者及
び管理者の氏名及び住所

 二 法第七条第八項に規定する訪問看護について施行法第五条本文に係る指定を不要
とする旨

 (施行法第十一条第一項に規定する厚生省令で定める者)

第百七十条 施行法第十一条第一項の厚生省令で定める者は、次に掲げる施設に入所又
は入院しているものとすること。

 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条の四に規定する重症心
身障害児施設

 二 児童福祉法第二十七条第二項の厚生大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治
療等を行う病床に限る。)

 三 心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号に
規定する福祉施設

 四 国立及び国立以外のハンセン病療養所

 五 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設

 (適用除外でなくなった者の届出)

第百七十一条 第二十三条の場合を除くほか、施行法第十一条第一項に該当しなくなっ
たため、第一号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から十四日以内
に、第二十三条各号に規定する事項(第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載し
た届書を、市町村に提出しなければならない。

2 前項の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。

 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続)

第百七十二条 第八十二条の規定は、施行法第十三条第一項に規定する旧措置入所者に
係る施設介護サービス費の支給について準用する。この場合において、第八十二条中
「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」と
あるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要介護被保険者」とあるのは「介護保険
法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下この条において「施行法」という。)第十
三条第三項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者(同条第一項に規定
する旧措置入所者をいう。以下この条において同じ。)又は要介護被保険者である旧措
置入所者」と、「法第四十八条第二項第一号」とあるのは「同条第四項第一号」と、
「標準負担額」とあるのは「特定標準負担額」と読み替えるものとする。

 (施行法第十六条第一項の厚生省令で定める期日)

第百七十三条 施行法第十六条第一項の厚生省令で定める期日は、平成十一年十一月三
十日とする。

 (施行法第十六条第一項の厚生省令で定める事項)

第百七十四条 第百四十五条の規定は、施行法第十六条第一項の厚生省令で定める事項
について準用する。

 (施行法第十六条第一項第二号の厚生省令で定める特別の事情)

第百七十五条 第百四十六条の規定は、施行法第十六条第一項第二号の厚生省令で定め
る特別の事情について準用する。この場合において、第百四十六条中「当該年の六月一
日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「施行法第十六条第一項第一号の厚生大臣が
定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読み替え
るものとする。

(平成十二年度仮徴収に係る準用等)

第百七十六条 第百四十八条、第百五十条、第百五十一条並びに第百五十二条第一項及
び第二項の規定は、法第百三十六条第一項並びに法第百三十七条第一項、第四項及び第
五項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。この場合
において、第百五十条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「施行法第十六条第四項
において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読
み替えるものとする。

第百七十七条 特別徴収義務者は、施行法第十六条第四項において準用する法第百三十
七条第七項の規定による通知を、平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付
を支払う日までに行うものとする。

第百七十八条 施行法第十六条第四項において準用する法第百三十八条第一項の厚生省
令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被
保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認
めた場合とする。

第百七十九条 第百五十五条の規定は、法第百三十八条第一項の規定を施行法第十六条
第四項において準用する場合について準用する。

第百八十条 第百五十六条及び第百五十七条の規定は、法第百三十九条第二項及び第三
項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。この場合に
おいて、第百五十六条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「施行法第十六条第四項
において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読
み替えるものとする。

 (平成十二年度仮徴収額の変更)

第百八十一条 市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する
年の六月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場
合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する政令で定めるところにより算定した額
(以下「平成十二年度仮徴収額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事
情のあるときは、平成十二年度仮徴収額に代えて、平成十二年度仮徴収額の範囲内で市
町村が定める額(以下「平成十二年度六月以降の変更仮徴収額」という。)を同項に規
定する支払に係る保険料額とすることができる。

2 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。こ
の場合において、第百五十八条第三項中「六月三十日」とあるのは「四月三十日」と、
「八月の」とあるのは「平成十二年度六月以降の」と、第百七十七条中「平成十二年四
月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条第一項
に規定する平成十二年度六月以降の変更仮徴収額を施行法第十六条第三項に規定する支
払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支
払を行う日」と読み替えるものとする。

3 市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する年の八月一
日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であっ
て、当該徴収を行う額を平成十二年度仮徴収額又は平成十二年度六月以降の変更仮徴収
額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、当該額に代えて、当該額
の範囲内において市町村が定める額(以下「平成十二年度八月の変更仮徴収額」とい
う。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

4 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。こ
の場合において、第百五十八条第三項中「八月の」とあるのは「平成十二年度八月の」
と、第百七十七条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う
日」とあるのは「第百八十一条第三項に規定する平成十二年度八月の変更仮徴収額を施
行法第十六条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収
に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百六十八条、第百
六十九条及び第百七十三条から第百八十一条までの規定は、平成十一年十月一日から施
行する。

 (短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)

第二条 当分の間、第十四条中「次のとおり」とあるのは「次に掲げる施設及び別に厚
生大臣が定める基準に適合している診療所」と、第百二十二条第五号中「第百四十二
条」とあるのは「附則第五条第一項の規定あるいは指定居宅サービス等基準第百四十二
条」とする。

(要介護認定等に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の日から平成十二年九月三十日までの間に行う要介護認定又は
要支援認定に係る要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の算定については、第三
十八条第一項第二号又は第五十二条第一項第二号中「六月間(市町村が認定審査会の意
見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単
位として市町村が定める期間)」とあるのは、「三月間から十二月間までの範囲内にお
いて月を単位として市町村が定める期間」とする。

2 前項の場合においては、第六十七条中「第三十八条第一項第二号」とあるのは「附
則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、第八
十六条中「第五十二条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み
替えて適用される第五十二条第一項第二号」とする。

(予定保険料収納率の算定に関する経過措置)

第四条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間(法第百四十八条第二項第
一号に規定する事業運営期間をいう。次条において同じ。)に係る予定保険料収納率の
算定に当たって第百四十一条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の普通徴
収に係る収納率の実績等」とあるのは、「過去の国民健康保険料又は国民健康保険税に
係る収納率の実績等」とする。

(補正第一号被保険者数の算定に関する経過措置)

第五条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間に係る令第三十八条第五項
に規定する補正第一号被保険者数の算定に当たって第百四十二条の規定を適用する場合
においては、同条中「過去の各年度における令第三十八条第一項各号に掲げる者の数
等」とあるのは、「過去の各年度の六十五歳以上の者の所得の分布状況等」とする。

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置)

第六条 平成十二年度の保険料の特別徴収について第百四十七条の規定を適用する場合
においては、同条第一号中「仮徴収(法第百四十条第一項及び第二項の規定に基づく特
別徴収をいう。」とあるのは「平成十二年度の仮徴収(介護保険法施行法(以下「施行
法」という。)第十六条第三項の規定に基づく特別徴収をいう。」と、同条第二号中
「仮徴収」とあるのは「平成十二年度の仮徴収」と読み替えるものとする。(指定短期
入所療養介護等に関する経過措置)

第七条 平成十五年三月三十一日までの間における第百二十二条第五号、第百三十八条
第六号及び第八号並びに第百三十九条第五号の規定の適用については、第百二十二条第
五号中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで、指定居宅サービス等
基準附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準第百
四十二条第一項第四号又は指定居宅サービス等基準附則第四条第二項」と、第百三十八
条第六号及び第百三十九条第五号中「第二条第一項から第三項まで」とあるのは「第二
条第一項、第二項、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される指定介護療養
型医療施設基準第二条第三項又は指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項」と、
第百三十八条第八号中「概要」とあるのは「概要(指定介護療養型医療施設基準附則第
二条第二項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備に関
する計画を含む。)」とする。

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