戻る

高齢期の財産管理計画

子供たちに承継させたい
2 自分でつかっちゃいたい


1 もう、やっちゃいたい
2 亡くなった後でね

やり直す


1 自分が惚けてきたら心配だ
2 ケセラセラ なるようになるさ

やり直す


この場合一つの方法として贈与があります
贈与はお子さんから、対価(お金等)をもらわない場合の方法です。土地建物などの場合は贈与がすんだら所有権移転登記も忘れずに行いましょう。

注意点
「名前だけ息子のものにした」なんて言い分はとうらなくなります。悪い例ですが、土地建物を全部息子にやったら、次の日全部売っちゃってもお手上げです。

不動産の贈与を受けた場合は、不動産取得税がかかります。

60万円以上の価値の贈与を受けた場合は、贈与税がかかります。

詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。リンクコーナーには税務関係があります。

やり直す


この場合一つの方法として遺言があります。

普通の場合になされる遺言は3つの方法があります。

遺言形式

方法
自筆証書遺言 本人が自筆で書く・・・・ワープロはだめ。日付、氏名を明記して捺印する。訂正個所へ捺印、欄外に訂正字数の合計を書いて捺印。
秘密証書遺言 ワープロでもOK。但し、本人の署名捺印は必要。封筒に遺言書を入れて封印をする。
公正証書遺言 本人が口頭で述べて、公証人が筆記して作成。証人2名の立ち会いが必要。

民法改正が予定されています。改正後の内容(案)については「成年後見・高齢者権利擁護」のコーナーーの「成年後見制度」をご覧ください

民法をみる

やり直す


西暦2000年には成年後見制度が導入される予定なっていますが、そうなりましたら任意後見人を選んでおきましょう。

自分の考えがはっきりしているときに、信頼出来る人に財産の使い方等を明確に指示した契約(「少しぐらい惚けてきても夜の街を月に一度位はふらついて、お金を使いたいな」・・・てな事を入れて)をつくり、公正証書にします。

支援が必要だな・・・となったら、任意後見監督人を家庭裁判所に選んでもらいます。そうすると、あなたが指示したように、あなたが信頼している人が支援してくれます。

でも、そのときには判断能力が衰えている訳だから、いくら「信頼している人」と言っても悪いことしやしないか・・とちょっと心配してはいませんか。

そうです。それが心配です。ですから、別の任意後見監督人が裁判所から選ばれて、あなたの「信頼している人」を監督するのです。

でもこの仕組みははじめに書いた様に、西暦2000年以降の話で、いまのところ、「自分が惚けてきたら心配だ」と思っても予め打つ良い手だてはありません。そこで、現在の法制度である「代理契約」「信託」などいろいろな事を利用して、これに近い事が出来る様に、司法書士、弁護士、社会福祉士等による取り組みが各地ではじまっています。

やり直す


何かの理由で土地を売る場合等が生じた時は、現在では禁治産制度、準禁治産制度を利用することになります。この場合あなたが(準)禁治産者であることが、あなたの戸籍に書かれる事になります。

西暦2000年には成年後見制度が導入される予定になっています。

そうなりますと、家族等からの申し出によって、裁判所が法定後見人を選ぶ事になります。あなたの能力の度合いによって、補助人、保佐人、後見人がつき、あなたの生活の事にも配慮しながら支援を行います。なお、あなたの戸籍にこのことが書かれる事は無くなる予定です。

参考

新しい成年後見制度についての詳細はトップページの「成年後見・高齢者権利擁護」のコーナーにあります

やり直す