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5、契約の終了
1、契約は、次の時に終了するものとします。ただし、CないしHの場合は、任意後見監督人は、事務承継者を定め任意後見事務を承継させることが出来ます。事務承継候補者を定めたい場合は住所・氏名・連絡先・指定順を記載してください。
@ 契約期間を定めた場合にその期間が満了したとき。
ただし、期間満了前にいずれかの当事者から解約の申し入れがあり、解約の申し入れが能力を有する者の自由な意思に基づきなされたものであることが、あなたと任意後見人及び任意後見監督人の協議により認 定されない限り、この契約はさらに3年更新され、以降も同じとします。
Aあなたより契約解除の申し入れがなされ、任意後見人、任意後見監督人により、申し入れが本人の真意によるものであり、かつ本人の福祉に合致すると認められたとき。
Bあなたが死亡したとき。
C任意後見人が死亡したとき、
D病気その他の事由により任意後見事務を行えないこととなったとき。
E破産、能力喪失その他の事由により、任意後見人に行わせることが適切でないと任意後見監督人が判断したとき
F任意後見人が任意後見監督人により解任されたとき。
G任意後見人より契約解除の申し入れがなされ、本契約の関係当事者、または社団法人*****によりやむを得ないと認められたとき。
Hその他任意後見人が継続することが適切でないと判断すべき正当の事由が生じたとき。

指定事務承継候補者
指定順位 住所
番 氏名 連絡先 あなたとの関係
指定順位 住所
番 氏名 連絡先 あなたとの関係

6、費用
あなたは任意後見人及び任意後見監督人に対し次の定めに従い支払ます。

@ 任意後見人
基本契約料金 円
定額報酬 月額金 円、但し1年分を前払いとします。
日常的な保管管理事務の範囲を超えて出張する場合は別途その日当を支払います。だだし1日あたり金  円を最高限度額とします。
本契約履行のための諸費用等は、その実費を支払ます。
意思喪失後は、その財産の中から任意後見監督人の了解を得て支払います。

A任意後見監督人
定額報酬 月額金 円、但し1年分を前払いとします。
通常予定しうべき指導、監督の範囲を超えて出張する場合は別途その日当を支払います。だだし1日あたり金  円を最高限度額とします。
意思喪失後は、その財産の中から社団法人***の許可を得て支払います。
また、何人から任意後見人に対して疑義が申したてられた場合、その調査をしますが、この場合の調査費用は申立人が支払います。

7、その他の事項

1、任意後見人は、あなたと任意後見監督人に対し、支援事務の状況を定期的に報告する事になりますが、その期間を決めてください。なお、この時期に限らず、あなたと任意後見任意後見監督人から請求あるときは任意後見人は随時支援事務の状況を報告します。また、任意後見監督人から請求があったときは記録、帳簿、預貯金等を提出します。

(報告すべき時期 )

2、任意後見人は、任意後見事務に関して、故意または過失により、もしくは権限の範囲を超えた行為によりあなたに与えた損害を賠償します。ただし、任意後見監督人又はあなたとの協議によりなした行為により与えた損害については免責されるものとします。

3、任意後見監督人は、本契約に基づき定められた監督を怠ったことによる損害を賠償する義務を有します。

4、任意後見人の日常的な保管管理事務として次の事を行います。
@ 日誌の作成
A 財産の預託を受けたとき、財産の運用または処分を委託されたときは、預託を受けた財産の財産目録調整義務会計帳簿の記帳
B 専用口座の開設
C 財産の運用または処分に関する記録作成
D その他必要な事務内容を次に記入してください。
1)
2)
3)
4)

5、任意後見監督人候補者は辞任した後も、あなたにより新たな任意後見監督人候補者が選任されるまでは監督事務を行います。ただし、相当期間経過しても、選任されない場合は、社団法人*******に通知の上監督事務を終了します。
6、任意後見監督人候補者が死亡し、または解任された場合は、すみやかに、あなたは新たな任意後見監督人を選任しなければなりません。

定めの無い事項については、あなた、任意後見人候補者、任意後見監督人候補者又は、任意後見人、任意後見監督人、社団法人******によって協議します。本人の福祉と利益を第一に考え、協議をなすものとします。この協議において、意見が一致しない場合、この契約上に特別の規定がある場合を除き、協議参加者の過半数の協議をもって決するものとします。契約関係者の協議が整うまでの間、任意後見監督人は現状回復が可能な暫定措置を任意後見人に求めることができるものとします。

8、この契約により発生し得る契約当事者及び第三者への損害を担保するため、損害保険に加入するものとします。

9、あなたに法定後見人が選任されていてはなりません。またすでに内容を同じくする任意後見契約を締結している場合はその取り消し書の提出が必要になります。別に契約あったことによって損害が発生した場合は、一切その責めを負わなければなりません。

8、契約締結後の処置
@本契約締結後、本契約の内容は社団法人*****に登録されます。
A任意後見人候補者があなたの能力に疑いを持った場合、任意後見人候補者より能力判定を受けることを促されることになるます。あなたは判定を拒否できます。この判定に基き、任意後見人候補者が必要を認め、あなたが同意した場合、家庭裁判所に後見監督人選任の申立てを行います。但し、以上の条件が満たないこの場合であっても、任意後見人候補者は、あなたのために後見事務を行う事の必要性を認め、また社団法人*****もその事を認めた場合は、申し立てが出来るものとします。

9、契約終了の場合の処理
本契約が終了したときは、お預かりしていた財産のほか、次の書類を引き渡します。任意後見人は任意後見監督人の許可を得て清算事務手数料を請求することが出来ます。
  @報告書
  A任意後見人日誌またはその写し
  B財産の預託を受けたとき、財産の運用または処分を委託されたときは、
     預託を受けた財産の財産目録及び最終の財産目録
     支援事務に関する会計帳簿
     支援事務に関する預貯金専用口座の通帳
     財産の運用または処分に関する記録
D 引き渡し先

E その他の指示があれば明記してください。
    1)
    2)
    3)

10、特約
@本契約締結の事実を下記の者に通知してください。
 1 委託社の配偶者(通知する・通知しない)
  2 2親等以内の親族(通知する・通知しない)
  3 住所
    氏名          連絡先   あなたとの関係
  4 住所
    氏名          連絡先   あなたとの関係
(注意)特段の事情がない限り、上記1及び2の親族に対しては通知することが望ましい。

A次の者の意向は出来る限り尊重してください。
住所
氏名 連絡先 あなたとの関係

B次の者の意向には慎重に対処してください。
住所
氏名 連絡先 あなたとの関係

@ 世話の必要が生じた場合、介護は出来れば次の者にしていただきたいと思います。
住所
氏名 連絡先 あなたとの関係

Dその他の事項があれば明記してください。

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