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答えてわかる成年後見制度

質問
1 私は元気!何でも決められる
2 私は最近少しぼけたのかと思う時がある
3 父はしっかりしている時もあるけれど・・・
4 父はしっかりしている時は無い・・・・・・・・

関連事項
チャート式成年後見法を見る(PDF11KB)
「チャート式成年後見法」は、このコーナーの内容を図にまとめたものです。
成年後見ノート(試案)を見る(PDF101KB)
自己決定権を尊重するための、手がかり作りのためのノート(試案)
成年後見関連条文を見る
これらの関連事項の一部は、PDFファイルで作成されています。 PDFファイルを見るためには、アクロバットリーダーというソフトが必要です。アクロバットリーダーは無料で配布されています。
        (下のアイコンをクリックしてください。)


1 ぼけた後のことが不安になる事がある。
2 私は、ぼけない。

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任意後見制度が利用出来ます
方法

今の内に、将来に備えて代理人を選んでおきます。その人との契約は公正証書で行います。

将来自分の能力に不安になった時、原則として申立(又は同意)によって家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時から、あらかじめ選んでおいた代理人が自分のために活躍します。

範囲 自己の生活、療養看護、財産管理に関する事務の全部または一部
特徴

@自己決定を最大限生かす事ができます

A能力が減退した後、任意後見監督人が自分に代わって代理人をコントロールしてくれます(安心)。

ひとこと

最大の長所は自己決定権が尊重される点です。

そのためには、具体的な指示を細かく決める必要があります。

その様にしてもカバー出来ない部分も予想されますので、任意後見人の判断基準となるような、人生観、生活信条、趣味趣向なども明記する必要があります。こうなりますと、公正証書だけでなく別に「指示書」などを用意する必要があると思います。(契約書案を見る

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年齢の上昇と判断能力の低下は比例しますが、必ずしも全員がぼける訳ではありません。「私はぼけない」という気構えと、ぼけないための努力を続けてください。
ただし、生理現象としてのぼけの他に、事故、病気によってなる場合がありますのでご注意ください。

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1 かわりにしてくれたり、間違った時にはだめと言ってくれる人がほしい
2 1みたいな人はいらない

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補助類型1
方法 家庭裁判所に補助開始の審判の申立(申立への同意)を行い、認められれば補助人を選ぶ事が出来る 
その範囲

申立の範囲で家庭裁判所が定める特定の法律行為の

1 代理権

2 同意権・取消権

3 1・2両方 改正法を見る 

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補助類型2
自分(本人)が望まない場合は後見人制度(補助類型)の利用はできません

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1 かわりにしてくれる人が欲しいけれど本人は嫌がっている
2 1を本人も望んでいる

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保佐類型1
方法 家庭裁判所に保佐開始の審判の申立を行い、認められれば保佐人を選び、この保佐人に本人の行為への同意権を与え・取消権を与える事ができる
範囲 民法12条1項各号所定の行為

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保佐類型2

方法1 1 家庭裁判所に保佐開始の審判の申立を行い、認められれば保佐人を選ぶ事が出来き、この保佐人に本人の行為への同意権を与え・取消権を与える事ができる
その範囲

民法12条1項各号所定の行為について、

同意があればその範囲を広げることが可能

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については範囲に含まれない

方法2

本人の同意があれば、代理権付与の審判の申立の可能
その範囲 申立の範囲で家庭裁判所が定める特定の法律行為

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(現行民法第十二条)
1禁治産者が左に揚げたる行為をなすにはその保佐人の同意を得る事を要す

 @ 元本を領収し、又は之を利用すること
 A 借財又は保証を為すこと
 B 不動産又は重要なる動産に関する権利の得喪を目的とする行為をなすこと
 C 訴訟行為をすこと
 D 贈与、和解又は仲裁契約を為すこと
 E 相続を承認し又は之を放棄すること
 F 贈与若しくは遺贈を拒絶し又は負担付の贈与若しくは遺贈を受諾すること
 G 新築、改築、増築又は大修繕を為すこと
 H 第六百二条に規定する期間を超える賃貸借をなすこと

ただし

Bについては「重要なる動産」は「その他重要なる財産」とする

Eについては「相続を承認し又は之を放棄する」を「相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割を為す」とする

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(民法第十二条関係)
1禁治産者が左に揚げたる行為をなすにはその保佐人の同意を得る事を要す

 @ 元本を領収し、又は之を利用すること
 A 借財又は保証を為すこと
 B 不動産又は重要なる動産に関する権利の得喪を目的とする行為をなすこと
 C 訴訟行為をすこと
 D 贈与、和解又は仲裁契約を為すこと
 E 相続を承認し又は之を放棄すること
 F 贈与若しくは遺贈を拒絶し又は負担付の贈与若しくは遺贈を受諾すること
 G 新築、改築、増築又は大修繕を為すこと
 H 第六百二条に規定する期間を超える賃貸借をなすこと

ただし

Bについては「重要なる動産」は「その他重要なる財産」とする

Eについては「相続を承認し又は之を放棄する」を「相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割を為す」とする

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後見類型
方法 家庭裁判所に後見開始の審判の申立を行い、認められれば後見人を選ぶ事が出来、成年後見人に代理権・取消権が与えられる
範囲

代理権:財産に関するすべての法律行為

取消権:日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の本人の行為

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