海外視察より |
ドノバン・ウォータズ教授信託法講義 |
英国の任意後見 平成12年シンポジウムより |
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平成8年10月5日より同年10月13日視察地 カナダ (バンクーバー・トロント・ケベック) |
日本司法書士連合会カナダ視察視察感想 |
能力判定について |
視察報告書 「THINK」会報九六号別冊 日本司法書士会連合会 掲載 |
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平成10年3月31日より同年4月9日視察地 カナダ(トロント) アメリカ合衆国 (デンバー・コロラドスプリングス・エルパソ・サンフランシスコ) |
日本司法書士連合会カナダ・アメリカ視察写真・視察感想 |
視察報告書 現在作成中 |
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平成10年8月31日より同年9月7日視察地 ドイツ(フランクフルト・ハンブルグ・ミュンヘン |
日本司法書士連合会・日本社会福祉士会ドイツ合同視察 写真 |
視察報告書 現在作成中 |
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海外の制度比較(PDF63KB) |
「成年後見」 日本司法書士会連合会 掲載 |
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ドイツ、アメリカ、カナダの成年後見制度を視察して |
1 3カ国の主な特徴 評価されている点として、同一法内に任意後見、法定後見が体系的に網羅されている点や、財産と身体関係に関して規定しており、どうしても必要なところだけを後見するという部分後見の考えが原則とされている点をあげる事ができる。 この代行決定法によって、同時に新しい理念を手続のなかで反映させるために、新たな組織をつくって対処作られた点があげられる。すなわち、特徴的な組織として、身上財産公後見人事務所、能力判定事務所、代弁委員会をあげることができる。 アメリカ・コロラド州では、統一後見手続法(Uniform Guardianship andProtective Proceeding Act)という連邦議会が制定した全国統一法の流れの中で独自の成年後見法が作られているが、ノーマライゼーションを実現する方法としてボランティア組織が活躍している点をあげる事が出来る。選任段階で後見を必要とされている本人(以下本人という)の調査、確認を行うコートビジター、選任後後見人の監視を行うコートフレンドはいずれも市民のボランティボランティア活動によってまかなわれている。そのほか対審構造によって後見人選任を決定していくため、本人の 客観的利益を代弁するガーディアン・アド・リーテム、主観的利益を代弁するコート・アポインティド・アトニーという対立する代弁者を用意している。 3国に共通して言えることは、「ノーマライゼーション」「自己決定権の尊重」を確保するために、法文上できめられているだけでなく、そのためのシステムが形は違うが有機的に組まれている点、そしてそのシステムの多さをあげることができる。これは、新しい理念を実現するには、画一的な処理は不可能である事を物語っている。被後見人である本人は考え方もそれぞれ異なっており、それに個別に対応する必要があり財政上の問題に与える影響も大きいものと思われる。 2 後見人選任時の扱い (申立権について) 3 後見人選任時の扱い (能力判定) 能力の判定方法としては、精神疾患、障害があれば「心身喪失」と判断する方法・・・いわゆる、医師の鑑定によって能力を決定する医学的判定ある。 これとは別に「本人が必要とする保護の内容によって能力を類型化する」という考え方がある。これは「本人がしようとする行為…例えば、保証なのか、重要な財産の処分なのか・・これをする能力があるのかどうか、従ってどのような法的保護を必要とする程度の能力なのか・・・という能力の捉え方がある。3カ国はすべて後者の立場である。医学的な判断はあくまでも1つの参考意見しかすぎない。 @カナダ オンタリオ州 Aアメリカ コロラド州 コートビジター(前掲)が、本人等関係者を訪問してその結果を裁判所に報告をします。また医師等の判定レポートも証拠資料として提出され、対審構造によって審議されることになる。この過程のなかで必要がある場合、さらに詳しい医学的判定が要求されることもある。 Bドイツ 4 後見人選任時の扱い (手続) 手続補佐人、ガーディアン・アド・リーテム、コート・アポインティド・アトニー等につきトップページにて記載につき省略 5 選任後の扱い アメリカでは裁判所が監督をするのであるが、裁判所の手となり足となる機関として、コートフレンドという組織がある。これも調査機関であるコートビジターと同様ボランティアでおこなわれている。 6 選任後の扱い (本人の行為能力の制限について) ドイツにおける世話人制度は、本人の自己決定権を尊重し、原則的に本人の行為能力に対しての介入は許されない。例外として、心身上 または財産上の著しい危険を回避するために、裁判所の職権による「同意権の留保」という制度があり、これが命じられた場合には、本人は世話人の同意をえなければならなず、その限りにおいて行為能力が制限される。その他カナダ、アメリカについても部分後見の前提に立っており基本的に同様に本人の行為能力は制限されることはない。 一方我が国は、取消権による保護が基本にあり、行為能力の制限を緩和したと言えるが原則的に制限させると考えられる。この取消権にあたるドイツの「同意権の留保」という制度は、現地ドイツでその意味が疑問視されており、削除の方向で検討されている話も聞いたが、我が国においてもこの取消権による本人の保護のあり方は将来再検討されるべきであろう。 |
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