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infomation

ストレスチェック制度とその対応について(改正労働安全衛生法)
平成27年12月1日からストレスチェック制度が施行されました。

 ストレスチェック制度をスムーズに導入するには、その必要性についての理解を実施前にメンバー全員が共有することが不可欠です。
  キャリア&メンタルサポートではメンタルヘルスチェックへの理解を深める研修、 メンタル不全者を出さない研修、また実施後の結果を踏まえての組織開発など、 様々なサポートを行っております。
 また、高ストレス者への補足的面談(医師による面談以前)や希望者へのカウンセリングを行うことも可能です。

キャリア&メンタルサポート  代表  田嶋 広士
シニア産業カウンセラー、 キャリア・コンサルティング技能士(2級)国家資格

TEL:027-333-2484
携帯電話:090-1806-1605

(以下、厚生労働省ホームページより抜粋)
本制度の目的
・一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
・労働者自身のストレスへの気づきを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

○ 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を
   把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。
 (労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

○ 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、
   本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。

○ 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、
   医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。
   また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。

○ 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、
   必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。


日本放射線カウンセリング学会研修について
 平成27年6月6日の浦和市も埼玉会館での交流分析講座は無事終了しました。
 研修の中で参加者の抱える共通の課題について、交流分析による解決先のヒントが得られたのではないかと思います。熱心に参加していただいたみなさまに感謝いたします。

 
 主催者に寄せられた受講者からの感想です
 「あっと言う間で、時間が感じられなかったね。」
 「いっぱい勉強になって、自分の気づきをもらえた。」
 「すぐにでも使えそうなことがいっぱいあった。」
 などの声がたくさん聞かれました。
 翌日の傾聴訓練の中でも、「昨日のエゴグラムで私はCPが高かったので、こうなって いるのかなぁ。」とか、「自分は部下にストロークを与えていなかったのかなぁ」とか 研修の内容が出てきました。


 受講者の皆様に様々な気づきを促すこととなったようです。
 人を援助するには自己理解が不可欠です。交流分析の学びが自己理解のきっかけになれたようで幸いでした。




メンタルヘルス対策の充実・強化を目的として、従業員50人以上の事業所に
ストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法案
(通称:ストレスチェック義務化法案)」が2014年6月19日に国会で可決
・成立しました。


平成27年度末までに導入予定


労働安全衛生法改正案のポイント


改正案におけるメンタルヘルス対策強化の大きなポイントは以下の2 点です。

1.    1回の労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける

2.    ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する

一般健康診断と異なり、プライバシー保護の観点より、検査結果は医師または保健師から労働者に直接通知され、労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。
(一般健康診断では、健康診断結果は事業者に通知されます)

【「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について】

○メンタルヘルス対策の充実・強化

       医師又は保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査を行うことを事業者に義務づけます。

       検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から労働者に直接通知されます。医師又は保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。

       検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。なお、面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはできません。

       事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置をしなければなりません。

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