第1条 財団法人群馬大学科学技術振興会寄付行為第31条第2項の規定に基づき、この規則を定める。 第2条 賛助会員は、財団法人群馬大学科学技術振興会(以下「本会」という。)に登録するものとする。 第3条 賛助会員は、本会設立の趣旨に賛同し、本会の事業に協力するため、毎年所定の会費を納入する着であって、様式1の登録申込書を提出し、理事長の承認を得た者とする。 第4条 賛助会員の賛助会費(年額)は、前条の登録申し込みの際に申し込んだ口数に次の単位金額を乗じて得た額とする。 1口の単位金額1万円 第5条 賛助会費は、毎会計年度の末日までに納入するものとする。 第6条 賛助会員が、脱退しようとするときは、理事長あてに脱退届を提出するものとする。 2 賛助会員が第4条に定める賛助会費を納入しないときは、脱退したものとみなす。 第7条 この規則の改正は、第4条の規定を除き理事会の承認を経て、理事長が決定する。 2 第4条の規定は、評議員会の議を経て、前項の手続きにより決定する。 付 則 この規則は、平成2年6月11日から施行し、同年4月1日から適用する。 |
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