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地域の科学技術振興に貢献
The association for the
advancement of Science & Technology,
Gunma University

会のご紹介introduction

定款 Articles


公益財団法人群馬大学科学技術振興会定款

第1章 総   則
 (名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人 群馬大学科学技術振興会(以下「本会」という。)という。
 (事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を桐生市に置く。
 (目 的)
第3条 本会は、群馬県内における科学技術に関する研究・教育活動の援助と奨励を行い、もって地域社会の産業の発展に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)大学の研究・教育活動に対する財政的援助
 (2)地域社会の科学技術・産業教育の振興
 (3)科学技術に関する調査研究の奨励
 (4)研究会・講演会等の開催及び学術図書・資料の刊行に対する援助
 (5)その他科学技術の振興、奨励に資するため必要な事業
2 前項の事業は、群馬県において行うものとする。
 (事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第2章 財産及び計算
 (財産の構成)
第6条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された財産
 (2)財産から生ずる収入
 (3)事業に伴う収入
 (4)寄附金品
 (5)賛助会員からの賛助会費
 (6)その他の収入
 (財産の種別)
第7条 本会の財産は基本財産及びその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
 (財産の管理及び運用)
第8条 本会の財産の管理及び運用は理事長が行い、その方法は、理事会において定める財産管理運用規程によるものとする。
 (基本財産の維持管理、処分及び運用)
第9条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供する場合には、理事会及び評議員会の承認を必要とする。
3 基本財産の維持管理及び運用について必要な事項は、前条に定める財産管理運用規程によるものとする。
 (事業経費の支弁)
第10条 本会の事業遂行に要する経費は、その他の財産をもって支弁する。
 (事業計画及び収支予算)
第11条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事会の議決を経て、直近の評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 (事業報告及び決算)
第12条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受けなければならない。
2 前項の監査を受けた計算書類等は、理事会の承認を受けなければならない。
3 理事長は、前項の理事会の承認を受けた計算書類等を定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
4 理事長は、毎事業年度の経過終了後3か月以内に、前項の定時評議員会の承認を受けた計算書類等を群馬県知事に提出しなければならない。ただし、公益目的支出計画の実施完了したことの確認を受けた後は、この限りでない。
5 本会は、法令で定めるところにより、第3項の定時評議員会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
6 本会の決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基 本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとし、分配を行うことはできない。
 (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第13条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を経なければならない。
2 本会が重要な財産を処分し、又は譲り受ける場合にあっても、前項と同様の手続を経なければならない。
第14条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。


第3章 評議員及び評議員会
 (定 数)
第15条 本会に、評議員3名以上10名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会長とする。  
 (選任等)
第16条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員会長は、評議員会において選定する。
4 評議員は、本会の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
 (任期)
第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第15条に定める定数に足りなくなると
きは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
 (報酬等)
第18条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
 (構 成)
第19条 評議員会は、すべての評議員で組織する。
 (権 限)
第20条 評議員会は、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議することができる。
 (種 類)
第21条 本会の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
 (開 催)
第22条 定時評議員会は、毎事業年度の終了後2か月以内に開催する。
2 臨時評議員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)評議員から理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を記載した書
面をもって、招集の請求があったとき。
 (招 集)
第23条 評議員会は、理事会の決議によって、理事長が招集する。ただし、理事長に事故あるときは、第32条に規定する順序により、他の理事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を開催日とする臨時評議員会を招集しなければならない。
3 理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。
4 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、予め承諾を得た評議員に対し、電磁的方法により通知を発することができる。
5 前2項の規定にかかわらず評議員会は評議員の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ることなく開催することができる。
 (議 長)
第24条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。ただし、評議員会長に事故があるときは、あらかじめ評議員会において定めた順序により、他の評議員がこれに当たる。
 (定足数)
第25条 評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
 (議 決)
第26条 評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
(評議員会の決議等の省略)
第27条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
 (議事録)
第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、その議事の経過の要領及びその結果等を記載又は記録した議事録を作成しなければならない。
 (評議員会運営規則)
第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令及びこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則によるものとする。


第4章 役   員
 (役員の種類及び定数)
第30条 本会に、次の役員を置く。
 (l)理事7名以上15名以内  
 (2)監事 2名以内  
2 理事のうち、1名を代表理事とし、4名以内を一般社団・財団法人法第197条において準用する第91条第1項第2号に規定する執行理事とすることができる。
 (役員の選任)
第31条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、理事長に就任する。 
4 理事会は、その決議によって、第2項で選定された執行理事の中から副理事長及び常
務理事を選定することができる。ただし、副理事長は1名、常務理事は3名以内とする。
5 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあ るものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
8 理事(理事長を除く)又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
9 理事長に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を群馬県知事に届け出なければならない。ただし、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けた後は、群馬県知事への届出を要しない。
 (理事の職務及び権限)
第32条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本会の業務の執行を決定する。
2 理事長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、本会の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序により、その業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本会の業務を執行する。また、理事長及び副理事長に事故あるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
5 理事長、副理事長、常務理事は自己の職務の執行状況を毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2 回以上理事会に報告する。
 (監事の職務及び権限)
第33条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること。
(2)本会の業務及び財産の状況を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要があるときは、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を評議員会及び理事会に報告すること。
(5)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
 (役員の任期)
第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、第30条に定める定数に足りなくなるときは、その任期満了後でも後任者が 就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第35条 役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議によらなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
 (役員の報酬等)
第36条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
 (責任の免除又は限定)
第37条 本会は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として賠償を免除することができる。
 (名誉会長及び顧問)
第38条 本会に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、本会に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。
4 顧問は、本会の業務運営に関し理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。
5 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、費用を弁償することができる。
 (審議委員)
第39条 本会に、審議委員7名以上10名以内を置く。
2 審議委員は、学識経験者等の中から理事会の決議に基づき理事長が委嘱する。
3 審議委員は、審議委員会を組織し、理事会の諮問に基づき本会の助成対象の審議を行い理事会に答申する。
 (職 員)
第40条 本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とすることができる。


第5章 理 事 会
 (構 成)
第41条 理事会は、すべての理事で組織する。
 (権 限)
第42条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び執行理事並びに副理事長及び常務理事の選定並びに解職
(4)一般社団・財団法人法第181条第1項に規定する評議員会の招集に関する事項の決 定
(5)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

 (種類及び開催)
第43条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度6回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)第33条第4号の規定による報告をするため、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集するとき。
 (招 集)
第44条 理事会は、前条第3項第2号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、第32条に規定する順序により、他の理事が招集する。
2 理事会の招集通知は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもって行わなければなら  ない。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
3 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、予め承諾を得た理事に対し、電磁的方法により通知を発することができる。
4 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
 (議 長)                
第45条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、第32条に規定する順序により、他の理事がこれに当たる。
 (定足数)
第46条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
 (議決)
第47条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合においては、議長は、理事として表決に加わることができない。
 (理事会の決議等の省略)
第48条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したとは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
 (議事録)
第49条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、その議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事が、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
 (理事会運営規則)
第50条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令及びこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。


第6章 定款の変更、合併及び解散等
 (定款の変更)
第51条 この定款は、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業並びに第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法を除き、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議により変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業並びに第16 条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法については、評議員会において、議決に加わることができる評議員の4分の3以上の決議により変更することができる。                             
                              
 (解 散)
第52条 本会は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
 (残余財産の贈与)   .
第53条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第7章 書類の備置き及び閲覧等
 (書類の備置き及び閲覧等)
第54条 本会の主たる事務所には、常に次に掲げる書類を備え置かなければならない。
この場合において、備え置くべき期間につき法令等に定めがあるものについては、それに準拠して備え置くものとする。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
(5) 貸借対照表
(6) 正味財産増減計算書
(7) 財産目録
(8) 事業報告書
(9) 附属明細書
(10)監査報告書
(11)評議員会及び理事会の議事録
(12)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
(13)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(14)その他必要な書類及び帳簿
2 前項各号の書類の閲覧等については、法令に定める基準及び第56条第2項に定める  情報公開規程による。


第8章 賛助会員
 (賛助会員)
第55条 本会の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。
3 賛助会員は、前項に定める規則により賛助会費を納入しなければならない。


第9章 情報公開及び個人情報の保護
 (情報公開)
第56条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
 (個人情報の保護)
第57条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
 (公告方法)
第58条 本会の公告は、電子公告により行う。


第10章 補  則
 (委 任)
第59条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な各種規則の制定、変更及び廃止等の事項は、理事会の議決を経て別に定める。


付 則
1 この定款は、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の 登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び公益財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、久米原宏之 とする。


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