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地域の科学技術振興に貢献
The association for the
advancement of Science & Technology,
Gunma University

会のご紹介introduction

寄附行為 Donation

群馬大学科学技術振興会は皆様方のご寄付をお待ちしております。


 昭和58年(1983)設立の財団事業は、企業や個人の皆様のご寄付と運用益で行われます。金利や配当が厳しい今、皆様方のご寄付がとても大切です。若手研究者の研究支援、博士課程学生の学会活動支援などの事業を続けるためには、皆様のご寄付が頼りです。

 寄付による税制上のメリットとして所得税の減税があります。所得税の寄付金控除には、一般に、所得控除(税金がかかる所得金額が減る)と税額控除(納付した税金そのものが減る)の二つがあり、ここでは所得税が安くなる後者について説明します。

 たとえば年収400万円の会社員が10,000円の寄付を行った場合、税額控除額は、
【(寄付金額−2,000円)×40%】 により、【(1万円−2,000円)×40%】=3,200円
です。

 すなわち、最終的に3,200円の所得税が安くなります(戻ってくる)。ちなみに所得控除の場合、税率が5%とすれば、10,000-2,000=8,000円分が控除対象となり、8,000円*0.05=400円が実減税額です。よって税額控除の方が有利です。ただし、いずれの場合も確定申告が必要となります。
https://style.Nikkei.com/article/DGXMZO24088540Q7A131C1000000/
 なお、県民税の控除も受けられます。詳細は上記HP等を参照いてください。

同 理事長 志賀 聖一 shiga[@]gunma-u.ac.jp, 090-7173-3323
※ "[@]"を"@"に換えて送ってください。

※ご寄付のお申込みは、
 科技振事務室 長山 明美
  (g-kagishin[@]dan.wind.ne.jp, 0277-20-8322、 FAX 0277-22-7020)まで。
 メールは、 "[@]"を"@"に換えて送ってください。
 ◇ 申込書ダウンロード(word)


法人の場合の損金算入限度額


【寄附金の損金算入限度額の計算方法】
「特定公益増進法人等に対する寄附金」と「一般の寄附金」には一定の損金算入限度額が設けられています。そのため、法人税の税額を計算するためには、損金算入限度額の計算方法を知っておく必要があります。

@特定公益増進法人等に対する寄附金
特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額は以下の計算式で求めます。

(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000(0.375%)+所得の金額×6.25/100(6.25%))×1/2

※ 所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
※ 上の計算式の損金算入限度額を超える金額は、一般の寄附金の額に含めます。



お問合せ先

〒376-8515
群馬県桐生市天神町1-5-1

TEL 0277-20-8322
FAX 0277-22-7020